• 国土交通大学校組織規則
    • 第1条 [国土交通大学校の位置]
    • 第2条 [校長及び副校長]
    • 第3条 [教授]
    • 第4条 [主任教官及び教官]
    • 第5条 [国土交通大学校に置く部]
    • 第6条 [総務部の所掌事務]
    • 第7条 [総務部に置く課]
    • 第8条 [総務課の所掌事務]
    • 第9条 [教務課の所掌事務]
    • 第10条 [計画管理部の所掌事務]
    • 第11条 [計画管理部に置く科]
    • 第12条 [管理科の所掌事務]
    • 第13条 [都市計画科の所掌事務]
    • 第14条 [建築科の所掌事務]
    • 第15条 [企画情報科の所掌事務]
    • 第16条 [建設部の所掌事務]
    • 第17条 [建設部に置く科等]
    • 第18条 [建設企画科の所掌事務]
    • 第19条 [建設第一科の所掌事務]
    • 第20条 [建設第二科の所掌事務]
    • 第21条 [事業高度化推進研修官の職務]
    • 第22条 [環境安全技術研修官の職務]
    • 第23条 [測量部の所掌事務]
    • 第24条 [測量部に置く科等]
    • 第25条 [測量企画科の所掌事務]
    • 第26条 [基本測量科の所掌事務]
    • 第27条 [地理空間情報科の所掌事務]
    • 第28条 [先端測量技術科の所掌事務]
    • 第29条 [測量新技術研修官の職務]
    • 第30条 [環境・防災情報研修官の職務]
    • 第30条の2 [建設専門官]
    • 第31条 [柏研修センター]
    • 第32条 [柏研修センター所長]
    • 第32条の2 [企画調整官]
    • 第33条 [研修指導官]
    • 第34条 [柏研修センターに置く課]
    • 第35条 [総務課の所掌事務]
    • 第36条 [教務課の所掌事務]
    • 第37条 [雑則]

国土交通大学校組織規則

平成24年6月29日 改正
第1条
【国土交通大学校の位置】
国土交通大学校は、東京都に置く。
第2条
【校長及び副校長】
国土交通大学校に、校長及び副校長二人を置く。
校長は、国土交通大学校の事務を掌理する。
副校長は、校長を助け、国土交通大学校の事務を整理する。
第3条
【教授】
国土交通大学校に、教授二人を置く。
教授は、命を受けて、国土交通省の所掌事務に関する高度な知識の教授及び演習の指導(国土技術政策総合研究所及び航空保安大学校の所掌に係るものを除く。)並びにこれらに関連する調査及び研究を行う。
第4条
【主任教官及び教官】
国土交通大学校に、主任教官三人以内及び教官十八人以内を置く。
主任教官は、命を受けて、教官の行う教務を調整する。
教官は、命を受けて、教務を行う。
第5条
【国土交通大学校に置く部】
国土交通大学校に、次の四部を置く。総務部計画管理部建設部測量部
第6条
【総務部の所掌事務】
総務部は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
校長の官印及び校印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。
研修計画の総括に関すること。
研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第7条
【総務部に置く課】
総務部に、次の二課を置く。総務課教務課
第8条
【総務課の所掌事務】
総務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
国土交通大学校の所掌事務に関する総合調整に関すること。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
校長の官印及び校印の保管に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、国土交通大学校の所掌事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第9条
【教務課の所掌事務】
教務課は、次に掲げる事務をつかさどる。
研修に関する企画及び立案並びに研究に関すること。
研修計画の総括に関すること。
研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
第10条
【計画管理部の所掌事務】
計画管理部は、都市計画、宅地開発、住宅及び建築に関する研修、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修並びに情報処理に関する研修その他建設部及び測量部の所掌に属しない研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第11条
【計画管理部に置く科】
計画管理部に、次の四科を置く。管理科都市計画科建築科企画情報科
第12条
【管理科の所掌事務】
管理科は、計画管理部の所掌事務で他科の所掌に属しない研修を行うことをつかさどる。
第13条
【都市計画科の所掌事務】
都市計画科は、都市計画及び宅地開発に関する研修を行うことをつかさどる。
第14条
【建築科の所掌事務】
建築科は、住宅に関する研修及び建築技術その他建築に関する研修を行うことをつかさどる。
第15条
【企画情報科の所掌事務】
企画情報科は、国土交通省の所掌事務に関する政策に関する研修及び情報処理に関する研修を行うことのほか、情報システムの整備及び管理に関する事務をつかさどる。
第16条
【建設部の所掌事務】
建設部は、土木工事の計画又は設計その他土木に係る建設技術に関する研修及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第17条
【建設部に置く科等】
建設部に、次の三科並びに事業高度化推進研修官及び環境安全技術研修官それぞれ一人を置く。建設企画科建設第一科建設第二科
第18条
【建設企画科の所掌事務】
建設企画科は、土木に係る建設技術に関する研修(建設第一科及び建設第二科並びに事業高度化推進研修官及び環境安全技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第19条
【建設第一科の所掌事務】
建設第一科は、土木工事の計画又は設計に関する研修を行うことをつかさどる。
第20条
【建設第二科の所掌事務】
建設第二科は、土木工事の施工に関する技術及び建設機械類に関する技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第21条
【事業高度化推進研修官の職務】
事業高度化推進研修官は、命を受けて、土木事業の高度化を図るための情報システムの活用に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第22条
【環境安全技術研修官の職務】
環境安全技術研修官は、命を受けて、環境及び安全施工技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第23条
【測量部の所掌事務】
測量部は、測量に関する研修及び地理に関する情報(環境に関するものを含む。第30条において同じ。)に関する研修を行うことをつかさどる。
第24条
【測量部に置く科等】
測量部に、次の四科並びに測量新技術研修官及び環境・防災情報研修官それぞれ一人を置く。測量企画科基本測量科地理空間情報科先端測量技術科
第25条
【測量企画科の所掌事務】
測量企画科は、測量の実施の企画及び立案に関する研修を行うことをつかさどる。
第26条
【基本測量科の所掌事務】
基本測量科は、基礎的な測量技術に関する研修を行うことをつかさどる。
第27条
【地理空間情報科の所掌事務】
地理空間情報科は、地図、空中写真、基準点成果その他地理に関する資料の数値化情報の処理に係る技術及び地理情報システムに関する研修(環境・防災情報研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第28条
【先端測量技術科の所掌事務】
先端測量技術科は、先端的な測量技術に関する研修(測量新技術研修官の所掌に属するものを除く。)を行うことをつかさどる。
第29条
【測量新技術研修官の職務】
測量新技術研修官は、命を受けて、測量に関する高度な技術に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
第30条
【環境・防災情報研修官の職務】
環境・防災情報研修官は、命を受けて、地理に関する情報に関する特定事項についての研修を行うことをつかさどる。
参照条文
第30条の2
【建設専門官】
国土交通大学校に、建設専門官一人を置く。
建設専門官は、命を受けて、国土交通大学校の所掌事務に関する専門的事項をつかさどる。
第31条
【柏研修センター】
国土交通大学校に、柏研修センターを置く。
柏研修センターは、柏市に置く。
第32条
【柏研修センター所長】
柏研修センターに、所長を置く。
所長は、副校長の職を占める者のうち一人をもって充てられるものとする。
第32条の2
【企画調整官】
柏研修センターに、企画調整官一人を置く。
企画調整官は、命を受けて、柏研修センターの所掌事務に関する重要事項についての企画及び立案並びに調整に関する事務をつかさどる。
第33条
【研修指導官】
柏研修センターに、研修指導官を置き、そのうちから国土交通大臣が指名する者二人を主任研修指導官とする。
研修指導官は、柏研修センターにおける研修員に対する教授及び指導(教授の所掌に属するものを除く。)を行う。
主任研修指導官は、研修指導官の所掌に属する事務を管理する。
第34条
【柏研修センターに置く課】
柏研修センターに、次の二課を置く。総務課教務課
第35条
【総務課の所掌事務】
総務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
職員の任免、給与、懲戒、服務その他の人事に関すること。
公文書類の接受、発送、編集及び保存に関すること。
経費及び収入の予算、決算及び会計に関すること。
行政財産及び物品の管理に関すること。
職員の衛生、医療その他の福利厚生に関すること。
庁内の管理に関すること。
前各号に掲げるもののほか、柏研修センターに係る事務で他の所掌に属しないものに関すること。
第36条
【教務課の所掌事務】
教務課は、柏研修センターに係る次に掲げる事務をつかさどる。
研修に関する企画及び立案(企画調整官の所掌に属するものを除く。)並びに研究に関すること。
研修員の入校、退校、修了その他研修員に関すること。
教科書及び教材の選定及び作成に関すること。
前三号に掲げるもののほか、研修の実施に関すること(研修指導官の所掌に属するものを除く。)。
第37条
【雑則】
この省令に定めるもののほか、国土交通大学校に関し必要な事項は、校長が定める。
附則
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、国土交通大学校組織規則となるものとする。
附則
平成13年3月29日
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成14年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年4月1日
この省令は、平成十六年七月一日から施行する。
附則
平成17年3月31日
この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成20年3月31日
この省令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月30日
この省令は、国家公務員法等の一部を改正する法律附則第一条第三号に掲げる規定の施行の日(平成二十一年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月29日
この省令は、平成二十四年七月一日から施行する。

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