国土交通省独立行政法人評価委員会令
平成25年6月28日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称 | 独立行政法人 |
土木研究所分科会 | 独立行政法人土木研究所 |
建築研究所分科会 | 独立行政法人建築研究所 |
交通関係研究所分科会 | 独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所及び独立行政法人電子航法研究所 |
港湾空港技術研究所分科会 | 独立行政法人港湾空港技術研究所 |
教育機関分科会 | 独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校 |
自動車検査分科会 | 自動車検査独立行政法人 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会 | 独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構 |
国際観光振興機構分科会 | 独立行政法人国際観光振興機構 |
水資源機構分科会 | 独立行政法人水資源機構 |
自動車事故対策機構分科会 | 独立行政法人自動車事故対策機構 |
空港周辺整備機構分科会 | 独立行政法人空港周辺整備機構 |
都市再生機構分科会 | 独立行政法人都市再生機構 |
日本高速道路保有・債務返済機構分科会 | 独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構 |
住宅金融支援機構分科会 | 独立行政法人住宅金融支援機構 |
第9条
【庶務】
委員会の庶務は、国土交通省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会の庶務については、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
分科会 | 担当課等 |
土木研究所分科会及び建築研究所分科会 | 大臣官房技術調査課において処理する。 |
交通関係研究所分科会 | 総合政策局技術政策課において処理する。 |
港湾空港技術研究所分科会 | 港湾局技術企画課において処理する。 |
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務を除く。) | 海事局海技課において総括し、及び処理する。 |
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務に限る。) | 航空局安全部運航安全課において処理する。 |
自動車検査分科会 | 自動車局整備課において処理する。 |
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会 | 鉄道局総務課において処理する。 |
国際観光振興機構分科会 | 観光庁国際観光課において処理する。 |
水資源機構分科会 | 水管理・国土保全局水資源部水資源政策課において処理する。 |
自動車事故対策機構分科会 | 自動車局安全政策課において処理する。 |
空港周辺整備機構分科会 | 航空局航空ネットワーク部環境・地域振興課において処理する。 |
都市再生機構分科会 | 住宅局総務課において処理する。 |
日本高速道路保有・債務返済機構分科会 | 道路局総務課において処理する。 |
住宅金融支援機構分科会 | 住宅局総務課において処理する。 |