• 国土交通省独立行政法人評価委員会令
    • 第1条 [組織]
    • 第2条 [委員等の任命]
    • 第3条 [委員の任期等]
    • 第4条 [委員長]
    • 第5条 [分科会]
    • 第6条 [部会]
    • 第7条 [議事]
    • 第8条 [資料の提出等の要求]
    • 第9条 [庶務]
    • 第10条 [雑則]

国土交通省独立行政法人評価委員会令

平成25年6月28日 改正
第1条
【組織】
国土交通省の独立行政法人評価委員会(以下「委員会」という。)は、委員三十人以内で組織する。
委員会に、特別の事項を調査審議させるため必要があるときは、臨時委員を置くことができる。
委員会に、専門の事項を調査させるため必要があるときは、専門委員を置くことができる。
第2条
【委員等の任命】
委員及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、国土交通大臣が任命する。
第3条
【委員の任期等】
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
委員は、再任されることができる。
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
委員、臨時委員及び専門委員は、非常勤とする。
第4条
【委員長】
委員会に、委員長を置き、委員の互選により選任する。
委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。
委員長に事故があるときは、あらかじめその指名する委員が、その職務を代理する。
第5条
【分科会】
委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
名称独立行政法人
土木研究所分科会独立行政法人土木研究所
建築研究所分科会独立行政法人建築研究所
交通関係研究所分科会独立行政法人交通安全環境研究所、独立行政法人海上技術安全研究所及び独立行政法人電子航法研究所
港湾空港技術研究所分科会独立行政法人港湾空港技術研究所
教育機関分科会独立行政法人航海訓練所、独立行政法人海技教育機構及び独立行政法人航空大学校
自動車検査分科会自動車検査独立行政法人
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会独立行政法人鉄道建設・運輸施設整備支援機構
国際観光振興機構分科会独立行政法人国際観光振興機構
水資源機構分科会独立行政法人水資源機構
自動車事故対策機構分科会独立行政法人自動車事故対策機構
空港周辺整備機構分科会独立行政法人空港周辺整備機構
都市再生機構分科会独立行政法人都市再生機構
日本高速道路保有・債務返済機構分科会独立行政法人日本高速道路保有・債務返済機構
住宅金融支援機構分科会独立行政法人住宅金融支援機構
前項の表の上欄に掲げる分科会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、国土交通大臣が指名する。
分科会に、分科会長を置き、当該分科会に属する委員の互選により選任する。
分科会長は、当該分科会の事務を掌理する。
分科会長に事故があるときは、当該分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって委員会の議決とすることができる。
第6条
【部会】
分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
部会に属すべき委員、臨時委員及び専門委員は、分科会長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
分科会は、その定めるところにより、部会の議決をもって分科会の議決とすることができる。
第7条
【議事】
委員会は、委員及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。
委員会の議事は、委員及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。
前二項の規定は、分科会及び部会の議事に準用する。
第8条
【資料の提出等の要求】
委員会は、その所掌事務を遂行するため必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対し、資料の提出、意見の開陳、説明その他必要な協力を求めることができる。
第9条
【庶務】
委員会の庶務は、国土交通省政策統括官において総括し、及び処理する。ただし、次の表の上欄に掲げる分科会の庶務については、それぞれ同表の下欄に定めるところによる。
分科会担当課等
土木研究所分科会及び建築研究所分科会大臣官房技術調査課において処理する。
交通関係研究所分科会総合政策局技術政策課において処理する。
港湾空港技術研究所分科会港湾局技術企画課において処理する。
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務を除く。)海事局海技課において総括し、及び処理する。
教育機関分科会(独立行政法人航空大学校に係る庶務に限る。)航空局安全部運航安全課において処理する。
自動車検査分科会自動車局整備課において処理する。
鉄道建設・運輸施設整備支援機構分科会鉄道局総務課において処理する。
国際観光振興機構分科会観光庁国際観光課において処理する。
水資源機構分科会水管理・国土保全局水資源部水資源政策課において処理する。
自動車事故対策機構分科会自動車局安全政策課において処理する。
空港周辺整備機構分科会航空局航空ネットワーク部環境・地域振興課において処理する。
都市再生機構分科会住宅局総務課において処理する。
日本高速道路保有・債務返済機構分科会道路局総務課において処理する。
住宅金融支援機構分科会住宅局総務課において処理する。
第10条
【雑則】
この政令に定めるもののほか、議事の手続その他委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。
附則
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十三年一月六日から施行する。
第2条
(分科会の特例)
委員会に、第五条第一項の表の上欄に掲げる分科会のほか、平成二十六年三月三十一日までの間、奄美群島振興開発基金分科会を置き、同分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第十二条第二項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、独立行政法人奄美群島振興開発基金に係るものを処理することとし、同分科会の庶務は、国土交通省国土政策局特別地域振興官において処理する。この場合において、第五条第二項中「前項の表の上欄に掲げる分科会」とあるのは、「前項の表の上欄に掲げる分科会及び奄美群島振興開発基金分科会」とする。
附則
平成14年4月1日
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第六条までの規定、附則第四十六条中国土交通省組織令第四十一条の改正規定(同条第三号の次に一号を加える部分に限る。)及び附則第四十八条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条まで、附則第十三条及び第十四条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、次条から附則第四条までの規定、附則第十五条中国土交通省組織令第百三十四条の改正規定(同条に一号を加える部分に限る。)及び附則第十六条の規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第十四条から第十七条までの規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年6月27日
この政令は、平成十五年十月一日から施行する。ただし、第八条から第十条までの規定は、同年七月一日から施行する。
附則
平成15年7月24日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年8月8日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成16年3月31日
この政令は、平成十六年四月一日から施行する。
附則
平成16年4月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成17年3月30日
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。ただし、第一条のうち国土交通省組織令附則第三条第一項の表の改正規定、附則第六条の表の改正規定、附則第八条の改正規定、附則第十二条の改正規定、附則第十六条の表の改正規定及び附則第十八条の表の改正規定並びに第二条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成17年6月29日
(施行期日)
この政令は、平成十七年七月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、次に掲げる規定は、同年七月一日から施行する。
第三条の規定
附則
平成18年3月31日
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
附則
平成19年2月23日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。ただし、第三十四条(財務省組織令第十五条第十六号及び第十九条第九号の改正規定に限る。)、第三十五条(国土交通省組織令第十条第十一号の改正規定及び第百二十一条に一号を加える改正規定に限る。)、第三十六条及び第三十七条の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成19年4月1日
(施行期日)
この政令は、平成十九年七月一日から施行する。ただし、第十五条第四項及び第五項の改正規定、第二十一条第一項の改正規定(「一人」を「二人」に改める部分に限る。)並びに第百条、第百一条第六号、第百七条第六号、第百十一条第一号、第百十三条第五号、第百五十七条、第百五十八条第六号、第百五十九条第二号、第百六十条から第百六十二条まで、第百七十五条、第百八十条第二号、第二百二十条第一項、第二百四十七条及び第二百四十九条の改正規定並びに次項中国土交通省独立行政法人評価委員会令第九条の表港湾空港技術研究所分科会の項の改正規定は、公布の日から施行する。
附則
平成20年6月30日
(施行期日)
この政令は、平成二十年七月一日から施行する。
附則
平成20年7月18日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年十月一日から施行する。
第3条
(罰則に関する経過措置)
第二十四条の規定の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附則
平成20年10月31日
(施行期日)
この政令は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律の施行の日(平成二十年十二月一日)から施行する。ただし、第七条の改正規定、第九十条に一号を加える改正規定、附則第二条の改正規定及び附則第五条の五を削る改正規定並びに次項の規定は、地域における歴史的風致の維持及び向上に関する法律の施行の日(平成二十年十一月四日)から施行する。
附則
平成21年3月31日
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。ただし、第三条から第六条までの規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年7月1日
第1条
(施行期日)
この政令は、公布の日から施行する。
附則
平成25年6月12日
この政令は、平成二十五年十月一日から施行する。
附則
平成25年6月28日
(施行期日)
この政令は、平成二十五年七月一日から施行する。

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