• 国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則
    • 第1条 [帳簿]
    • 第2条 [報告]
    • 第3条 [身分証明書]

国土交通省関係化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律施行規則

平成23年3月25日 改正
第1条
【帳簿】
化学物質の審査及び製造等の規制に関する法律(以下「法」という。)第31条第3項において準用する同条第1項の帳簿には、第一種特定化学物質(法第2条第2項の第一種特定化学物質をいう。以下同じ。)を使用する事業所ごとに、第一種特定化学物質の使用数量及び保管数量を記載しなければならない。
前項の帳簿は、第一種特定化学物質を使用する事業所ごとに備え、毎月末までに、前月中における前項に規定する事項について記載を終了していなければならない。
第1項の帳簿は、その閉鎖の日から起算して五年間保存しなければならない。
第2条
【報告】
法第26条第1項の届出をした者は、毎事業年度経過後三月以内に、その事業年度における第一種特定化学物質を使用する事業所ごとの第一種特定化学物質の月別使用数量及び月別保管数量を記載した報告書を国土交通大臣に提出しなければならない。
第3条
【身分証明書】
国土交通大臣がその職員に携帯させる法第44条第4項の証明書は、別記様式によるものとする。
附則
この省令は、昭和四十九年六月十日から施行する。
第二条の規定は、昭和四十九年四月一日以後に開始する事業年度における特定化学物質の使用数量及び保管数量に係る報告から適用する。
附則
昭和62年3月24日
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成12年11月29日
第1条
(施行期日)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附則
平成16年6月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成23年3月25日
この省令は、平成二十三年四月一日から施行する。

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