国土交通省関係警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【管区海上保安本部の事務所】
警察等が取り扱う死体の死因又は身元の調査等に関する法律施行令(以下「令」という。)第4条の国土交通省令で定める管区海上保安本部の事務所は、海上保安監部、海上保安部、海上保安航空基地、海上保安署及び航空基地とする。
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア