国土調査促進特別措置法施行令
昭和53年7月11日 改正
第2条
【国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量】
法第3条第1項に規定する国土調査事業十箇年計画に定めるべき国土調査事業の量は、
法第2条第1号に規定する基準点の測量については基準点の数、
同号に規定する基本調査並びに
同条第2号に規定する土地分類調査及び地籍調査については調査面積について定めるものとする。
附則
2
国土調査促進特別措置法に基づく国土調査事業十箇年計画に関する政令は、廃止する。
附則
昭和53年7月11日
第1条
(施行期日)
この政令は、法の施行の日(昭和五十三年十月二日)から施行する。