国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことを希望する場合の手続に関する省令
昭和55年2月28日 制定
第1条
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昭和四十二年度以後における国家公務員共済組合等からの年金の額の改定に関する法律等の一部を改正する法律(以下「法」という。)附則第21条第1項に規定する更新組合員又は更新組合員であつた者が同項の申出をしようとする場合には、別紙様式第1号による代用教員等の期間を組合員期間に算入しないことの申立書を国家公務員共済組合の更新組合員等で代用教員等の期間を有するものが申出をした場合における長期給付に関する措置等に関する政令(以下「令」という。)第2条第1項に規定する申出の期限内に、国家公務員共済組合(以下「組合」という。)に提出しなければならない。
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参照条文