国家公安委員会個人情報管理規則
平成17年3月28日 制定
第1条
【目的】
この規則は、国家公安委員会が保有する個人情報の管理について必要な事項を定めることにより、行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律(以下「法」という。)の適正かつ円滑な運用に資することを目的とする。
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