国家公安委員会運営規則
平成12年12月26日 改正
第6条
【委員長代理】
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法第6条第3項にいう委員長に故障がある場合とは、委員長が欠員となつたとき、又は天災その他やむを得ない事由により委員長が意思の伝達ができないことが明らかなとき、及び出張、旅行、病気その他の事由により会議に出席できない旨を委員長が委員長を代理する委員に通知したときをいう。
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