国家公安委員会電子署名規則
平成15年3月28日 制定
第1条
国家公安委員会委員長又は国家公安委員会による電子署名(電子署名及び認証業務に関する法律第2条第1項に規定する電子署名をいう。以下同じ。)は、その職務上作成した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られた記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。以下同じ。)が真正なものであることを認証することができるようにする必要がある場合に行うものとする。