国民健康保険法第四十五条第六項に規定する厚生労働大臣が指定する法人を指定する省令
平成24年5月1日 改正
国民健康保険法第45条第6項に規定する厚生労働大臣が指定する法人として次の者を指定する。
名称 | 主たる事務所の所在地 | 指定の日 |
公益社団法人国民健康保険中央会(昭和三十四年一月一日に社団法人国民健康保険中央会という名称で設立された法人をいう。) | 東京都千代田区永田町一丁目十一番三十五号 | 昭和五十九年十月一日 |