• 国税不服審判所組織規則
    • 第1条 [支部の名称、位置及び管轄区域]
    • 第2条 [国税審判官等の定数]
    • 第3条 [国税審査官]
    • 第4条 [管理室]
    • 第5条 [支部の内部組織]
    • 第6条 [支部の管理課の事務]
    • 第7条 [次席国税審判官を置く支部]
    • 第8条

国税不服審判所組織規則

平成25年4月1日 改正
第1条
【支部の名称、位置及び管轄区域】
国税不服審判所の支部(以下「支部」という。)の名称、位置及び管轄区域は、別表のとおりとする。
第2条
【国税審判官等の定数】
国税審判官及び国税副審判官の定数は、次のとおりとする。
国税審判官 百八十一人
国税副審判官 八十七人
第3条
【国税審査官】
国税不服審判所に、国税審査官百八十一人以内を置く。
国税審査官は、国税審判官の命を受けて、その事務を整理する。
第4条
【管理室】
国税不服審判所に、管理室を置く。
管理室においては、次の事務をつかさどる。
国税不服審判所長の官印及び庁印を保管すること。
人事及び機密に関すること。
公文書類の審査及び進達を行うこと。
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
国税不服審判所の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をし、並びにその実施に係る指導監督に関する事務を行うこと。
国税不服審判所の事務の処理に必要な一般資料の収集整理を行うこと。
前各号に掲げるもののほか、国税不服審判所の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
管理室に、室長を置く。
第5条
【支部の内部組織】
支部に、国税審判官、国税副審判官及び国税審査官を置く。
前項に掲げるもののほか、国税不服審判所沖縄事務所以外の各支部に、管理課を置く。
第6条
【支部の管理課の事務】
支部の管理課においては、次の事務をつかさどる。
首席国税審判官の官印を保管すること。
人事及び機密に関すること。
公文書類の審査及び進達を行うこと。
文書の接受、発送、編集及び保存を行うこと。
経費、会計事務、物品の管理及び庁内の取締りに関すること。
支部の事務の運営に関し必要な事項の企画及び立案をすること。
前各号に掲げるもののほか、支部の事務で他の所掌に属しないものを行うこと。
第7条
【次席国税審判官を置く支部】
国税不服審判所組織令第2条第1項で規定する財務省令で定める支部は、東京国税不服審判所、名古屋国税不服審判所及び大阪国税不服審判所とする。
第8条
この省令で定めるもののほか、事務分掌その他国税不服審判所の組織の細目は、国税庁長官が定める。
別表
国税不服審判所の支部の名称、位置及び管轄区域
名称位置管轄区域
東京国税不服審判所東京都東京都 神奈川県 千葉県 山梨県
関東信越国税不服審判所さいたま市埼玉県 茨城県 栃木県 群馬県 長野県 新潟県 
大阪国税不服審判所大阪市大阪府 京都府 兵庫県 奈良県 和歌山県 滋賀県
札幌国税不服審判所札幌市北海道
仙台国税不服審判所仙台市宮城県 岩手県 福島県 秋田県 青森県 山形県
名古屋国税不服審判所名古屋市愛知県 静岡県 三重県 岐阜県
金沢国税不服審判所金沢市石川県 福井県 富山県
広島国税不服審判所広島市広島県 山口県 岡山県 鳥取県 島根県
高松国税不服審判所高松市香川県 愛媛県 徳島県 高知県
福岡国税不服審判所福岡市福岡県 佐賀県 長崎県
熊本国税不服審判所熊本市熊本県 大分県 鹿児島県 宮崎県
国税不服審判所沖縄事務所那覇市沖縄県


附則
この省令は、昭和四十五年五月一日から施行する。
附則
昭和47年5月1日
この省令は、昭和四十七年五月十五日から施行する。
附則
昭和47年7月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和52年7月1日
この省令は、昭和五十二年七月十一日から施行する。
附則
昭和53年7月1日
この省令は、昭和五十三年七月十日から施行する。
附則
昭和57年7月1日
この省令は、昭和五十七年七月十二日から施行する。
附則
昭和58年7月1日
この省令は、昭和五十八年七月十二日から施行する。
附則
昭和59年6月30日
この省令は、昭和五十九年七月十三日から施行する。
附則
昭和60年7月1日
この省令は、昭和六十年七月十日から施行する。
附則
昭和61年5月23日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
昭和62年7月1日
この省令は、昭和六十二年七月十日から施行する。
附則
平成4年6月19日
この省令は、平成四年七月十日から施行する。
附則
平成5年7月1日
この省令は、平成五年七月十日から施行する。
附則
平成8年7月1日
この省令は、平成八年七月十日から施行する。
附則
平成11年7月1日
この省令は、平成十一年七月十日から施行する。
附則
平成12年1月26日
この省令は、平成十二年二月十六日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十二年三月二十七日から施行する。
附則
平成12年6月30日
この省令は、平成十二年七月十日から施行する。
附則
平成13年1月6日
この中央省庁等改革推進本部令(次項において「本部令」という。)は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
この本部令は、その施行の日に、調査査察部等の所掌事務の範囲を定める省令等の一部を改正する命令となるものとする。
附則
平成13年5月1日
この省令は、公布の日から施行する。
附則
平成15年6月30日
この省令は、平成十五年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
平成20年6月30日
この省令は、平成二十年七月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
附則
平成24年3月30日
この省令は、平成二十四年四月一日から施行する。
附則
平成25年4月1日
この省令は、公布の日から施行する。

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