地区内においては、左に掲げる行為をしてはならない。
②
木竹を伐採し、又は植物を採取若しくは損傷すること。
⑤
飲料水を汚染し、又は湖沼、渓流、みぞその他の水路の流通を妨げること。
⑨
指定の場所以外の場所でたき火又は炊さんをすること。
⑩
指定の場所以外の場所へ車馬を乗り入れ、又はつなぐこと。
⑫
指定の場所以外の場所にごみその他の汚物又は廃物を捨てること。
⑭
他人に対し著しく粗野その他の行為で迷惑をかけ、又は著しく静穏を害し、若しくはけん騒にわたること。
⑮
その他公共の保安、衛生、風紀上障害となる行為をすること。