• 国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条

国立国会図書館法の規定により行政各部門に置かれる支部図書館及びその職員に関する法律

平成22年4月7日 改正
第1条
次の表の上欄に掲げる国立国会図書館支部図書館(以下「支部図書館」という。)は、国立国会図書館法の規定によりそれぞれ下欄に掲げる行政機関に置かれたものとする。
国立国会図書館支部会計検査院図書館会計検査院
国立国会図書館支部人事院図書館人事院
国立国会図書館支部内閣法制局図書館内閣法制局
国立国会図書館支部内閣府図書館内閣府
国立国会図書館支部日本学術会議図書館内閣府
国立国会図書館支部宮内庁図書館宮内庁
国立国会図書館支部公正取引委員会図書館公正取引委員会
国立国会図書館支部警察庁図書館警察庁
国立国会図書館支部金融庁図書館金融庁
国立国会図書館支部消費者庁図書館消費者庁
国立国会図書館支部総務省図書館総務省
国立国会図書館支部総務省統計図書館総務省
国立国会図書館支部法務図書館法務省
国立国会図書館支部外務省図書館外務省
国立国会図書館支部財務省図書館財務省
国立国会図書館支部文部科学省図書館文部科学省
国立国会図書館支部厚生労働省図書館厚生労働省
国立国会図書館支部農林水産省図書館農林水産省
国立国会図書館支部林野庁図書館林野庁
国立国会図書館支部経済産業省図書館経済産業省
国立国会図書館支部特許庁図書館特許庁
国立国会図書館支部国土交通省図書館国土交通省
国立国会図書館支部気象庁図書館気象庁
国立国会図書館支部海上保安庁図書館海上保安庁
国立国会図書館支部環境省図書館環境省
国立国会図書館支部防衛省図書館防衛省
参照条文
第2条
各支部図書館に支部図書館の長各一人を置く。
支部図書館の長は、国立国会図書館法に従い、支部図書館の館務を掌理する。
第3条
各支部図書館に、専任の職員を置く。
前項の職員は、当該行政機関の職員のうちから、国立国会図書館法第19条の規定により、任免する。
参照条文
第4条
第1条に規定する行政機関の長は、前条に規定する職員の定数を、当該行政機関の職員の定員の範囲内において、支部図書館の状況に応じて、適当な数に定めなければならない。この場合において、当該行政機関の長は、国立国会図書館の館長に協議しなければならない。
附則
この法律は、昭和二十四年六月一日から施行し、通商産業省に置かれる支部図書館に関しては、昭和二十四年五月二十五日から適用する。
附則
昭和24年5月24日
この法律は、昭和二十四年五月二十五日から施行する。
附則
昭和28年2月13日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和31年3月31日
この法律は、昭和三十一年四月一日から施行する。
国立国会図書館支部防衛省図書館の長その他の職員の任免については、国立国会図書館法第十七条第一号ただし書及び第十九条中「国家公務員法」とあるのは、「自衛隊法」と読み替えるものとする。
附則
昭和32年3月29日
この法律は、昭和三十二年四月一日から施行する。
附則
昭和35年6月30日
第1条
(施行期日)
この法律は、昭和三十五年七月一日から施行する。
附則
昭和35年7月28日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和37年4月16日
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第六条及び附則第五項から第十一項までの規定は、昭和三十七年七月一日から施行する。
附則
昭和37年5月15日
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。
附則
昭和49年4月30日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和50年4月2日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和51年5月18日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和53年7月5日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和58年12月2日
(施行期日)
この法律は、総務庁設置法の施行の日から施行する。
附則
昭和59年5月25日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
昭和60年4月6日
この法律は、公布の日から施行する。
附則
平成11年7月30日
この法律中第一条及び次項の規定は平成十二年四月一日から、第二条の規定は内閣法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
附則
平成13年3月30日
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
附則
平成15年3月31日
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成15年4月9日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から施行する。
第3条
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附則
平成16年4月14日
第1条
(施行期日)
この法律は、平成十七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則
平成18年12月22日
第1条
(施行期日)
この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第三十二条第二項の規定は、公布の日から施行する。
附則
平成22年4月7日
この法律は、公布の日から施行する。

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