1
この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、附則第四項から第六項までの規定は、平成十二年四月一日から施行する。
3
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
4
教育会館は、平成十二年四月一日から第一項の規定による解散の日の前日までの間においては、国立教育会館法第一条及び第二十条の規定にかかわらず、同条第一項第一号及び第二項の業務を行わないものとする。
5
教育会館の財産で主として国立教育会館法第二十条第一項第一号及び第二項の業務の用に供されているもののうち政令で定めるものは、第一項の規定にかかわらず、平成十二年四月一日に国が承継し、一般会計に帰属する。
6
教育会館は、前項の規定により同項の政令で定める財産を国が承継した時において、教育会館の資本金のうち当該財産に係る部分として文部大臣が大蔵大臣と協議して定める金額により資本金を減少するものとする。