• 国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令

国際観光事業の助成に関する法律第一条の法人を指定する政令

昭和30年6月1日 改正
国際観光事業の助成に関する法律第1条に規定する法人は、次の通りとする。財団法人国際観光協会
附則
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和30年6月1日
この政令は、公布の日から施行する。

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