国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項及び別表の規定に基づき物資を定める省令
平成25年4月9日 改正
第1条
【国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令第一条第一項関係】
国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令(以下「検査法施行令」という。)第1条第1項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定める小型武器及びその関連物資は、次のいずれかに該当するものとする。
②
第6条第1号ニのの4から6まで又は8から10までに掲げるもの(4に掲げるものにあっては、口径七五ミリメートル以上のものを除き、6に掲げるものにあっては、携帯式対空ミサイルシステム発射装置を除く。)のうち、三名以下の人員によって運搬及び使用が可能なもの又はそのために特に設計した部分品
第2条
【国際連合安全保障理事会決議第千八百七十四号等を踏まえ我が国が実施する貨物検査等に関する特別措置法施行令別表関係】
1
検査法施行令別表の一の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
⑧
⑩
重水素若しくは重水素化合物の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
重水の製造に用いられる装置又はその部分品若しくは附属装置であって、次のいずれかに該当するもの(イに該当するものを除く。)棚段塔であって、次の1から3までのすべてに該当するもの1 細粒炭素綱を用いたもの2 二メガパスカル以上の圧力で用いることができるもの3 に掲げる内部構造物を有するもの棚段塔の内部構造物であって、次の1から3までのすべてに該当するもの1 断面積が二・五四平方メートル以上のものであって、二つ以上の部分に分割されているもの2 気体と液体を向流的に流して接触させるように設計したもの3 硫化水素に対して耐食性のある材料を用いたもの低温で用いられる蒸留塔であって、次の1から4までのすべてに該当するもの1 細粒ステンレス綱であって、水素ぜい性のないものを用いたもの2 断面積が〇・七八五平方メートル以上であり、かつ、長さが五メートル以上のもの3 温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したもの4 〇・五メガパスカル以上五メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるように設計したもの真空蒸留用の塔に用いることができるように設計した充填物であって、化学的にぬれ性を改善する処理を行った燐青銅製のもののうち、メッシュ状のもの温度が零下二三八度以下で用いることができるように設計したターボエキスパンダであって、水素の排出量が一時間につき一、〇〇〇キログラム以上のものアンモニア合成装置であって、イに該当する装置に用いることができるものカリウムアミドを含む液化アンモニアを循環させることができるポンプであって、次の1から3までのすべてに該当するもの1 気密な構造のもの2 一・五メガパスカル以上六〇メガパスカル以下の圧力範囲において用いることができるもの3 吐出し量が一時間につき八・五立方メートルを超えるもの
⑭
工作機械(金属、セラミック又は複合材料を加工することができるものに限る。)であって、輪郭制御をすることができる軸数が二以上の電子制御装置を取り付けることができるもののうち、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
イ
旋削をすることができる工作機械であって、次の及びに該当するもの(に該当するものを除く。)国際標準化機構が定めた規格(以下「国際規格」という。)ISO二三〇/二で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの直径が三五ミリメートルを超えるものを加工することができるもの棒材作業用の旋盤のうち、スピンドル貫通穴から材料を差し込み加工するものであって、次の1及び2に該当するもの1 加工できる材料の最大直径が四二ミリメートル以下のもの2 チャックを取り付けることができないもの
ロ
フライス削り又は中ぐりをすることができる工作機械であって、次のからまでのいずれかに該当するもの(に該当するものを除く。)国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇六ミリメートル未満のもの輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの輪郭制御をすることができる軸数が五以上のものフライス盤であって、次の1及び2に該当するもの1 国際規格ISO八四一(数値制御工作機械—座標軸及び運動の記号)で定めるX軸の方向の移動量が二メートルを超えるもの2 国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により国際規格ISO八四一で定めるX軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇三ミリメートルを超えるもの
ハ
研削をすることができる工作機械であって、次のからまでのいずれかに該当するもの(次の又はに該当するものを除く。)国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により直線軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの輪郭制御をすることができる回転軸の数が二以上のもの輪郭制御をすることができる軸数が五以上のもの円筒外面研削盤、円筒内面研削盤又は円筒内外面研削盤であって、次の1及び2に該当するもの1 外径又は長さが一五〇ミリメートル以内のものを研削するように設計したもの2 国際規格ISO八四一で定めるX軸、Z軸及びC軸のみを有するものジグ研削盤であって、次の1及び2のいずれにも該当しないもの1 国際規格ISO八四一で定めるZ軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により当該Z軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの2 国際規格ISO八四一で定めるW軸を有するもののうち、国際規格ISO二三〇/二で定める測定方法により当該W軸の全長について測定したときの位置決め精度が〇・〇〇四ミリメートル未満のもの
2
一九度以上二一度以下の温度範囲において、次の一及び二の特性を一二時間維持することができるもの
②
⑯
誘導炉、アーク炉若しくはプラズマ若しくは電子ビームを用いた溶解炉又はこれらの附属装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ
真空誘導炉若しくは不活性ガスを用いる誘導炉(半導体ウエハーの加工用のものを除く。)であって、次のからまでのすべてに該当するもの又はこれらの電源装置であって、出力が五キロワット以上のもの炉の内部を八五〇度を超える温度にすることができるもの直径が六〇〇ミリメートル以下の誘導コイルを有するもの電源装置からの入力が五キロワット以上のもの
⑲
⑳
ガス遠心分離機のローターに用いられる構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
炭素繊維、アラミド繊維若しくはガラス繊維、炭素繊維若しくはガラス繊維を用いたプリプレグ又は炭素繊維若しくはアラミド繊維を用いた成型品であって、次のいずれかに該当するもの炭素繊維又はアラミド繊維であって、次のいずれかに該当するもの1 比弾性率が一二、七〇〇、〇〇〇メートル以上のもの2 比強度が二三五、〇〇〇メートル以上のものガラス繊維であって、次の1及び2に該当するもの1 比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートル以上のもの2 比強度が七六、二〇〇メートル以上のもの又はに該当する炭素繊維又はガラス繊維に熱硬化性樹脂を含浸したプリプレグであって、次のいずれかに該当するもの1 繊維状のもの2 幅が一五ミリメートル以下のテープ状のものに該当する繊維又はに該当するプリプレグ(炭素繊維を使用したものに限る。)を用いた円筒形の成型品であって、内径が七五ミリメートル超四〇〇ミリメートル未満のもの
22号
23号
ほう素、ほう素化合物若しくはほう素混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、ほう素一〇のほう素一〇及びほう素一一に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたほう素から構成されるもの又はそのほう素を含むもの
25号
26号
ハフニウム若しくはハフニウム合金(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはハフニウム化合物(ハフニウムの含有量が全重量の六〇パーセントを超えるものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品
27号
リチウム若しくはリチウム合金の地金若しくはくず若しくはリチウム化合物若しくはリチウム混合物又はこれらの半製品若しくは一次製品であって、リチウム六のリチウム六及びリチウム七に対する比率が天然の比率を超えて濃縮されたリチウムから構成されるもの又はそのリチウムを含むもの(熱ルミネセンス線量計に組み込まれたリチウム化合物又はリチウム混合物を除く。)
28号
タングステン、タングステンの炭化物又はタングステンの含有量が全重量の九〇パーセントを超える合金であって、質量が二〇キログラムを超え、かつ、内径が一〇〇ミリメートル超三〇〇ミリメートル未満の円筒形のもの若しくは中空の半球形のもの又はこれらを組み合わせたもの(おもり又はガンマ線のコリメータ用に設計されたものを除く。)
29号
ジルコニウム若しくはジルコニウム合金(ジルコニウムの含有量が全重量の五〇パーセントを超えるものに限る。)の地金若しくはくず若しくはジルコニウム化合物(ハフニウムの含有量がジルコニウムの含有量の五〇〇分の一未満のものに限る。)又はこれらの半製品若しくは一次製品(厚さが〇・一ミリメートル以下のはくを除く。)
32号
遠心力式釣合い試験機(一面釣合い試験機を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの(第5条第24号ロに該当するものを除く。)
34号
ガスレーザー発振器、固体レーザー発振器又は色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの
ハ
九、〇〇〇ナノメートル超一一、〇〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した二酸化炭素レーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次のからまでのすべてに該当するものパルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの平均出力が五〇〇ワットを超えるものパルス幅が二〇〇ナノ秒未満のもの
ニ
二四〇ナノメートル超三六〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したエキシマレーザー発振器であって、パルスを発振するように設計したもののうち、次の及びに該当するものパルス繰返し周波数が二五〇ヘルツを超えるもの平均出力が五〇〇ワットを超えるもの
ヘ
七二〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したアレキサンドライトレーザー発振器であって、次のからまでのすべてに該当するものパルス繰返し周波数が一二五ヘルツを超えるもの平均出力が三〇ワットを超えるものレーザー光のスペクトル線幅が〇・〇〇五ナノメートル以下のもの
ト
一、〇〇〇ナノメートル超一、一〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計したネオジムを添加した固体レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの(ネオジムガラスレーザー発振器を除く。)パルス励起及びキュースイッチを用いたものであって、一ナノ秒以上のパルス幅のパルスを発振するもののうち、次のいずれかに該当するもの1 単一横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が四〇ワットを超えるもの2 多重横モードのパルスを発振するものであって、平均出力が五〇ワットを超えるもの波長範囲が五〇〇ナノメートル超五五〇ナノメートル未満で、かつ、平均出力が四〇ワットを超える第二高調波を発生するように設計したもの
チ
三〇〇ナノメートル超八〇〇ナノメートル未満の波長範囲で用いるように設計した色素レーザー発振器であって、次のいずれかに該当するもの単一モードのパルスを発振する波長可変レーザー発振器(レーザー光の増幅のみを行う装置を除く。)であって、次の1から3までのすべてに該当するもの1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの2 平均出力が一ワットを超えるもの3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のものパルスを発振する波長可変レーザー発振器であって、次の1から3までのすべてに該当するもの(に該当するものを除く。)1 パルス繰返し周波数が一キロヘルツを超えるもの2 平均出力が三〇ワットを超えるもの3 パルス幅が一〇〇ナノ秒未満のもの
35号
質量分析計であって、原子質量単位で表した質量が二三〇以上のイオンを測定することができ、かつ、原子質量の差が二未満のイオンを区別することができるもののうち、次のイからヘまでのいずれかに該当するもの(トに該当するものを除く。)又は当該質量分析計に用いることができるイオン源
36号
40号
電子加速器又はフラッシュ放電型のエックス線装置であって、次のいずれかに該当するもの(電子顕微鏡の部分品又は医療用装置を除く。)
42号
機械式若しくは電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ
機械式のストリークカメラ又はフレーミングカメラであって、回転反射鏡を用いたもののうち、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品ストリークカメラであって、撮影速度が一マイクロ秒につき〇・五ミリメートルを超えるものフレーミングカメラであって、撮影速度が一秒につき二二五、〇〇〇こまを超えるもの
ロ
電子式のストリークカメラ若しくはフレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するものストリークカメラ又はストリーク管であって、時間分解能が五〇ナノ秒以下のものフレーミングカメラ(電気制動シャッターを用いたものを含む。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒以下のものに該当するフレーミングカメラ用の固体撮像素子又は電子管(に該当するものを除く。)であって、シャッター速度が五〇ナノ秒未満のものに該当するフレーミングカメラに用いることができる電子管又は電気制動シャッターであって、次のいずれかに該当するもの1 イメージ増強管であって、導電材料で被覆した光電陰極を有するもの2 SIT管であって、シャッターの機能を有するもの3 カーセル又はポッケルスセルを用いた電気制動シャッター
48号
50号
56号
トリチウム、トリチウム化合物又はトリチウム混合物であって、トリチウムの原子数の水素の原子数に対する比率が一、〇〇〇分の一を超えるもの(装置に内蔵されたものであって、一装置当たりの放射能の総量が一、四八〇ギガベクレル未満のものを除く。)
⊟
参照条文
第3条
1
検査法施行令別表の二の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
軍用の化学製剤(次のイからヌまでのいずれかに該当するもの(ルに該当するものを除く。))
イ
O—アルキル=アルキルホスホノフルオリダート(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、アルキルホスホノフルオリダートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(以下に掲げるものを含む。)O—イソプロピル=メチルホスホノフルオリダート(別名サリン)O—ピナコリル=メチルホスホノフルオリダート(別名ソマン)
ロ
O—アルキル=N・N—ジアルキル=ホスホルアミドシアニダート(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、N・N—ジアルキルのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)(O—エチル=N・N—ジメチルホスホルアミドシアニダート(別名タブン)を含む。)
ハ
O—アルキル=S—二—ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホノチオラート(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、S—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O—エチル=S—二—ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホノチラート(別名VX)を含む。)
ニ
S—二—ジアルキルアミノエチル=ヒドロゲン=アルキルホスホノチオラート(S—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホノチオラートのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類
ホ
硫黄マスタード類(以下に掲げるものを含む。)二—クロロエチルクロロメチルスルフィドビス(二—クロロエチル)スルフィド(別名マスタードガス)ビス(二—クロロエチルチオ)メタン一・二—ビス(二—クロロエチルチオ)エタン(別名セスキマスタード)一・三—ビス(二—クロロエチルチオ)—n—プロパン一・四—ビス(二—クロロエチルチオ)—n—ブタン一・五—ビス(二—クロロエチルチオ)—n—ペンタンビス(二—クロロエチルチオメチル)エーテルビス(二—クロロエチルチオエチル)エーテル(別名O—マスタード)
④
軍用の化学製剤と同等の毒性を有する物質の原料となる物質として、次のいずれかに該当するもの
ロ
O—アルキル=O—二—ジアルキルアミノエチル=アルキルホスホニット(O—アルキルのアルキル基がシクロアルキル基であるものを含み、O—アルキルのアルキル基の炭素数が一〇以下であり、かつ、O—二—ジアルキルアミノエチル及びアルキルホスホニットのアルキル基の炭素数が三以下であるものに限る。)並びにそのアルキル化塩類及びプロトン化塩類(O—エチル=O—二—ジイソプロピルアミノエチル=メチルホスホニット(別名QL)を含む。)
第4条
1
検査法施行令別表の三の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
②
ウイルスであって、アフリカ豚コレラウイルス、エボラウイルス、黄熱ウイルス、オーエスキー病ウイルス、オムスク出血熱ウイルス、オロポーチウイルス、キャサヌール森林病ウイルス、牛疫ウイルス、狂犬病ウイルス、クリミアーコンゴ出血熱ウイルス、口蹄疫ウイルス、サル痘ウイルス、小反芻獣疫ウイルス、水胞性口炎ウイルス、西部ウマ脳炎ウイルス、セントルイス脳炎ウイルス、ダニ媒介性脳炎ウイルス、チクングニヤウイルス、跳躍病ウイルス、テッシェン病ウイルス、デング熱ウイルス、痘瘡ウイルス、東部ウマ脳炎ウイルス、トリインフルエンザウイルス、豚コレラウイルス、日本脳炎ウイルス、ニューカッスル病ウイルス、ハンターンウイルス、ブタエンテロウイルス九型、フニンウイルス、ブルータングウイルス、ベネズエラウマ脳炎ウイルス、ホワイトポックスウイルス、ポワッサンウイルス、マチュポウイルス、マールブルグウイルス、マレー渓谷脳炎ウイルス、ヤギ痘ウイルス、羊痘ウイルス、ラッサ熱ウイルス、リフトバレー熱ウイルス、リンパ球性脈絡髄膜炎ウイルス又はロシオウイルス
③
細菌であって、ウシ流産菌、オウム病クラミジア、ガス壊疽菌、Q熱リケッチア、コレラ菌、塹壕熱リケッチア、志賀赤痢菌、炭疽菌、チフス菌、腸管出血性大腸菌血清型O一五七、発疹チフスリケッチア、鼻疽菌、ブタ流産菌、ペスト菌、ボツリヌス菌、マルタ熱菌、野兎病菌、類鼻疽菌又はロッキー山紅斑熱リケッチア
④
毒素(免疫毒素を除く。)であって、アブリン、ウェルシュ菌毒素、HT—二トキシン、黄色ブドウ球菌毒素、コノトキシン、コレラ毒素、赤痢菌毒素、T—二トキシン、テトロドトキシン、ベロ毒素及び志賀毒素様リボゾーム不活化蛋白質、ボツリヌス毒素又はミクロシスチン
⑤
細菌又は菌類であって、コクリオボールス・ミヤベアヌス、コレトトリクム・コフェアヌム・バラエティー・ビルランス、ザントモナス・アルビリネアンス、ザントモナス・オリゼ・パソバー・オリゼ、ザントモナス・キャンペストリス・パソバー・シトリ、ピリキュラリア・オリゼ、ピリキュラリア・グリセア、プクシニア・グラミニス、プクシニア・ストリイフォルミス又はミクロシクルス・ウレイ
⊟
参照条文
第5条
1
検査法施行令別表の四の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
③
エアゾールを噴霧するように設計した無人航空機であって、燃料の他に粒子又は液体状で二〇リットルを超えるペイロードを運搬するように設計したもののうち、次のいずれかに該当するもの(前号に該当するもの又は娯楽若しくはスポーツの用に供する模型航空機を除く。)
⑤
推進装置若しくはその部分品、モータケースのライニング若しくは断熱材であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
イ
ターボジェットエンジン又はターボファンエンジンであって、次の及びに該当するもの機体に搭載されていない状態における最大推力が四〇〇ニュートンを超えるもの(機体に搭載されていない状態における最大推力が八、八九〇ニュートンを超えるものであって、本邦の政府機関が民間航空機に使用することを認定したものを除く。)海面上における標準大気状態での最大連続推力の燃料消費量が一時間につき推力一ニュートン当たり〇・一五キログラム以下のもの
ロ
ラムジェットエンジン、スクラムジェットエンジン、パルスジェットエンジン若しくは複合サイクルエンジン(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又はペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
ニ
固体ロケット用のモータケースのライニング(推進薬とモータケース又は断熱材を結合することができるものに限る。)であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
ホ
固体ロケット用のモータケースの断熱材であって、五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用することができるもの又は五〇〇キログラム未満のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機に使用するように設計したもの
ト
液体状又はスラリー状の推進薬の制御装置であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はその部分品(サーボ弁及びポンプを除く。)
⑥
多段ロケットの切離し装置又は段間継手(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケットに使用することができるものに限る。)又はこれらの製造用の装置若しくは工具、試験装置若しくはこれらの部分品
⑩
推進薬又はその原料となる物質であって、次のいずれかに該当するもの
ホ
粒子が球形で、その径が二〇〇マイクロメートル未満のアルミニウムの粉であって、重量比による純度が九七パーセント以上のもののうち、国際規格ISO二五九一又はこれと同等の規格で定める測定方法により測定した径が六三マイクロメートル未満のものの含有量が全重量の一〇パーセント以上のもの
ヘ
ジルコニウム(天然の比率でジルコニウムに含まれるハフニウムを含む。)、ベリリウム、マグネシウム又はこれらの合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの又はその少なくとも一を含む混合物(アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)
ト
重量比による純度が八五パーセント以上のほう素又はその合金であって、粒子の径が六〇マイクロメートル未満の粉末状のもの又はその少なくとも一を含む混合物(ほう素一〇の含有量が全重量の二〇パーセント以上のものを除き、アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによってカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)
⑯
複合材料、繊維、プリプレグ又はプリフォーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)の製造用の装置であって、次のいずれかに該当するもの又はその部分品若しくは附属品
イ
フィラメントワインディング装置又はファイバープレイスメント装置であって、繊維を位置決めし、包み作業及び巻き作業を行うもののうち、それらの作業を相関して制御することができる軸数が三以上のもの又はその制御装置
⑰
ノズルであって、原料ガスの熱分解(一、三〇〇度以上二、九〇〇度以下の温度範囲において、かつ、一三〇パスカル以上二〇、〇〇〇パスカル以下の絶対圧力の範囲において行うものに限る。)により生成する物質を基材に定着させるためのもの
21号
構造材料であって、次のいずれかに該当するもの
イ
比強度が七六、二〇〇メートルを超え、かつ、比弾性率が三、一八〇、〇〇〇メートルを超える繊維で補強した有機物若しくは金属をマトリックスとするものからなる複合材料(プリプレグであって、ガラス転移点が一四五度以下のものを除く。)又はその成型品(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット、無人航空機又は第4号に該当する物資に使用するように設計したものに限る。)
ハ
人造黒鉛であって、次のいずれかに該当するもの(ロケットのノズル又は再突入機の先端部に使用することができるものに限る。)一五度の温度で測定したときのかさ密度が一立方センチメートル当たり一・七二グラム以上、かつ、粒子の径が一〇〇マイクロメートル以下の人造黒鉛であって、次のいずれかに加工することができるもの1 円筒であって、直径が一二〇ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの2 管であって、内径が六五ミリメートル以上で、厚さが二五ミリメートル以上で、かつ、長さが五〇ミリメートル以上のもの3 塊であって、各辺の長さがそれぞれ一二〇ミリメートル以上、一二〇ミリメートル以上及び五〇ミリメートル以上の直方体を切り出すことができるもの熱分解黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)繊維で強化した黒鉛(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)
ニ
ロケット又は無人航空機のレードーム(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用するためのセラミックの複合材料(一〇〇メガヘルツ以上一〇〇ギガヘルツ以下の範囲のいずれかの周波数における比誘電率が六未満のものに限る。)
ホ
ロケット若しくは無人航空機の先端部、再突入機又はノズルフラップ(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができる無人航空機に使用することができるものに限る。)に使用することができる炭化けい素で強化された未焼成セラミック又は強化された炭化けい素セラミック複合材料
3
管であって、外径が六〇〇ミリメートル以上で、かつ、厚さが三ミリメートル以下のもの
22号
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置若しくは磁気方位センサーであって、次のいずれかに該当するもの(ロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)又はこれらの部分品
ハ
直線加速度計であって、慣性航法装置用又は誘導装置用に使用するように設計したもののうち、スケールファクターの再現性が一年間につき〇・一二五パーセント未満であって、バイアスの再現性が一年間につき〇・〇一二二六三メートル毎秒毎秒未満のもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるものに限る。)
24号
加速度計若しくはジャイロスコープ若しくはこれらを用いた装置、航法装置、磁気方位センサー又は統合された航法システムの製造用の装置若しくは工具、試験装置、校正装置若しくは心合わせ装置又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
遠心力式釣合い試験機(歯科用装置又は医療用装置を試験するように設計したものを除く。)であって、次のからまでのすべてに該当するもの重量が三キログラムを超えるローターを試験することができないもの一分につき一二、五〇〇回転を超える回転数でローターを試験することができるもの二面以上での不釣合いを試験できるものローターの重量に対する残留不釣合いが一キログラムにつき〇・二グラムミリメートル以下のもの
ニ
モーションシミュレーター又はレートテーブルであって、次のからまでのすべてに該当するもの(工作機械又は医療用装置に使用するように設計したものを除く。)軸数が二以上のものスリップリング又は電気の供給若しくは信号情報の伝達を行うことができる非接触型の装置を用いるもの次のいずれかに該当するもの1 いずれかの軸における角速度が一秒につき四〇〇度以上又は三〇度以下のものであって、当該角速度の分解能が一秒につき六度以下のもののうち、当該角速度の精度が一秒につき〇・六度以下のもの2 いずれかの軸が一〇度以上回転する場合における角速度が、〇・〇五パーセント以下の精度で安定するもの3 角度の位置決め精度が五秒以下のもの
26号
前号に掲げるものに使用するように設計したサーボ弁であって、周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下の全域において加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒を超える振動に耐えることができるように設計したもの
28号
アビオニクス装置であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
パッシブセンサーであって、特定の電磁波源の方向又は地形の特性を探知するもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したものに限る。)
ハ
衛星航法システムからの電波を受信する装置であって、次の若しくはに該当するもの又はそのために特に設計した部分品五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用するように設計したもの航行又は飛しょうする移動体に使用するように設計したものであって、次のいずれかに該当するもの1 毎秒六〇〇メートルを超える速度のもとで、航法に係る情報を提供することができるもの2 軍隊又は政府機関による使用を目的として設計若しくは改良され、かつ、衛星航法システムで用いられる暗号化された信号又はデータにアクセスするための暗号の復号機能を有するもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)3 意図的な妨害を受ける環境のもとで機能することを目的として、ナルステアラブルアンテナ、電子的に走査が可能なアンテナその他妨害除去機能を有するように設計したもの(民生用途又は生命若しくは身体の安全を確保するための航法データを受信するように設計したものを除く。)
30号
航空機又は船舶に用いられる重力計又は重力勾配計であって、精度が〇・七ミリガル以下のもののうち、測定所要時間が二分以内のもの(五〇〇キログラム以上のペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット又は無人航空機に使用することができるように設計したものに限る。)又はこれらの部分品
33号
35号
36号
振動試験装置若しくはその部分品、風洞、燃焼試験装置、環境試験装置又は電子加速器若しくはこれを用いた装置であって、次のいずれかに該当するもの
イ
振動試験装置又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第4号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)デジタル制御方式の振動試験装置であって、次の1及び2に該当するもの1 試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のものであって、二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下のいずれの周波数においても加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの2 フィードバック制御技術又は閉ループ制御技術を用いたもの振動試験装置の部分品であって、次のいずれかに該当するもの1 に該当する振動試験装置の制御に使用するように設計した部分品であって、振動試験用のプログラムを用いたものであり、かつ、五キロヘルツを超える帯域幅で実時間での振動試験をデジタル制御するもの2 に該当する振動試験装置に使用することができる振動発生機であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上のもの3 に該当する振動試験装置に使用することができる振動台又は振動発生装置の部分品であって、試験体がない状態における加振力が五〇キロニュートン以上となる振動を発生させるために二台以上の振動発生機を接続して使用するように設計したもの
ハ
燃焼試験装置であって、推力が六八キロニュートンを超える固体ロケット、液体ロケット若しくはロケット推進装置を試験することができるもの又は同時に三軸方向の推力成分を測定することができるもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第4号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
ニ
飛行の状態をシミュレートすることができる環境試験装置であって、次の及びに該当するもの(ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機、第3号に該当する無人航空機又は第4号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)高度が一五、〇〇〇メートル以上の状態又は零下五〇度以上一二五度以下のすべての温度範囲の状態をシミュレートすることができるもの周波数範囲が二〇ヘルツ以上二、〇〇〇ヘルツ以下で、かつ、試験体がない状態における加速度の実効値が九八メートル毎秒毎秒以上の振動を発生させることができるもの(加振力が五キロニュートン以上のものに限る。)又は基準音圧が二〇マイクロパスカルの場合の音圧レベルが一四〇デシベル以上の音を発生させることができるもの若しくは定格の音響出力の合計が四キロワット以上のもの
ホ
電子加速器であって、二メガエレクトロンボルト以上のエネルギーを有する加速された電子からの制動放射によって電磁波を放射することができるもの又はこれを用いた装置(医療用に設計したものを除き、ペイロードを三〇〇キロメートル以上運搬することができるロケット若しくは無人航空機又は第4号に該当する物資の開発又は試験に用いることができるものに限る。)
第6条
検査法施行令別表の五の項の外務省令・財務省令・国土交通省令で定めるものは、次のいずれかに該当するものとする。
①
銃砲若しくはその他の装置であって、爆発物を発射し若しくは投下するもの(第19号において「銃砲等」という。)若しくはこれらの附属品又はこれらの部分品であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの(ヘに該当するものを除く。)
イ
口径二〇ミリメートル未満の滑腔銃又は口径一二・七ミリメートル以下の銃砲(滑腔銃を除く。)であって、次のいずれかに該当するもの小銃カービン銃回転式けん銃けん銃短機関銃機関銃滑腔銃であって、軍用に設計したもの、自動式のもの、半自動式のもの又はポンプアクション式のもの薬きょうのない弾薬を使用するもの(からまでに掲げるものを除く。)
ロ
イに掲げるものの附属品であって、次のいずれかに該当するもの消音器特殊銃架給送弾装置照準具(電子的画像処理機能を有しない光学式のもの(その倍率が四倍以下のものに限る。)であって、軍用に設計されていないものを除く。)消炎器
ニ
口径二〇ミリメートル以上の滑腔銃、口径一二・七ミリメートルを超える銃砲(滑腔銃を除く。)若しくは投射装置又はこれらの附属品であって、次のいずれかに該当するもの次のいずれかに該当するもの1 火砲2 加農砲3 りゅう弾砲4 迫撃砲5 対戦車火器6 飛しょう体投射装置7 軍用火炎放射器8 小銃9 無反動砲10 滑腔銃11 1から10までに掲げるもののための痕跡減少装置軍用に設計した煙幕、ガス若しくは照明弾の投射装置又は発生器(信号銃を除く。)照準具に掲げるもののための銃架
ヘ
次のいずれかに該当するものイ及びニのに掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの1 昭和十三年より前に製造されたマスケット銃、小銃又はカービン銃2 明治二十三年より前に製造されたマスケット銃、小銃又はカービン銃の複製品イに掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの1 狩猟用又はスポーツ用の滑腔銃(軍用に設計したもの及び自動式のものを除く。)2 明治二十三年より前に製造された回転式けん銃、けん銃若しくは機関銃又はこれらの複製品3 擬製弾用に特に設計した銃砲(次号に掲げる銃砲弾を発射できないものに限る。)4 薬きょうに入った弾薬であって、中央雷管式でないものを使用するもの(自動式のものを除く。)ロに掲げるもののうち、このヘの及びに掲げるものの附属品ハに掲げるもののうち、このヘのからまでに掲げるものの部分品ニに掲げるもののうち、手持ち式飛しょう体発射装置であって、ロープ付き飛しょう体(高性能爆薬を装填しておらず、かつ、通信装置を有しないものに限る。)を五〇〇メートルを超えない範囲内において発射するために特に設計したもの若しくはその附属品ホに掲げるもののうち、このヘの及びに掲げるものの部分品
④
前号(タを除く。)に掲げるもの及び簡易爆発装置の操作、制御、起動、発射、敷設、除去、妨害若しくは探知のために特に設計した装置であって軍用に設計したもの(可動式ガス液化装置であって一日当たり一、〇〇〇キログラム以上の液化ガスを生産できるもの及び磁気機雷掃海用の浮揚性電らんを含み、金属探知のみのために設計した手持ち式装置であって、地雷と他の金属とを判別することのできないものを除く。)又はそのために特に設計した部分品
⑦
軍用車両又はその部分品であって、次のイ又はロに該当するもの(ハに該当するものを除く。)
イ
陸上車両(トレーラーを含む。)であって、軍用に設計し又は改造(軍用に設計した一以上の部分品の構造的、電気的又は機械的な変更を含むものとし、当該部分品には、に掲げるものを含む。)したもの(に掲げるものを含む。)又はその部分品次のいずれかに該当するもの1 防弾性能を有し、又は空気が抜けたときも走行することができるよう特に設計したタイヤのケーシング2 車両中枢部を保護するための装甲3 兵器取付け用の特殊補強材又は銃架(第1号ロの、同号ニの及び前号ハに掲げるものを除く。)4 ブラックアウトライト次のいずれかに該当するもの1 砲架又は地雷の敷設若しくは第3号に掲げるものの発射のための装置を有する戦車その他の軍用武装車両又は軍用車両2 装甲車両3 水陸両用車両又は渡河用車両4 回収車5 けん引車6 弾薬又は兵器システム及びこれらのものの積卸し用の装置を輸送するための車両
⑧
⑨
⑪
第3条第1項第1号イからチまで(同号ルに掲げるものを除く。)若しくは同項第3号ハに掲げる軍用の化学製剤の探知若しくは識別のために特に製造した生体高分子(次のイに掲げるものをいう。)若しくはその製造に用いる細胞株(民生用のもの(農業、製薬、医療、獣医療、環境保全若しくは廃棄物処理用のもの又は食品工業用のものを含む。)を除く。)又は軍用の化学製剤の浄化若しくは分解のための生体触媒(次のロに掲げるものをいう。)若しくはその製造に必要な遺伝情報を含むベクター(遺伝物質を親細胞に組み込むための媒介体をいう。)、ウイルス若しくは細胞株(民生用のもの(農業、製薬、医療、獣医療、環境保全若しくは廃棄物処理用のもの又は食品工業用のものを含む。)を除く。)
⑫
火薬若しくは爆薬若しくはこれらの主成分、添加剤、安定剤若しくは前駆物質となる物質(第2条及び前条に掲げるものを除く。)、軍用燃料又は粉末状の金属燃料(アルミニウムの粉を含み、前条に掲げるものを除く。)であって、次のイからニまでのいずれかに該当するもの(ホに該当するものを除く。)
イ
火薬若しくは爆薬又はこれらの主成分、添加剤若しくは前駆物質となる物質であって、次のいずれかに該当するもの爆発物であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物1 アミノジニトロベンゾフロキサン(別名七—アミノ—四・六—ジニトロベンゾフラザン—一—オキシド又はADNBF)2 シス—ビス(五—ニトロテトラゾレート)テトラアミン—コバルト(III)パークロレート(別名BNCP)3 ジアミノジニトロベンゾフロキサン(別名五・七—ジアミノ—四・六—ジニトロベンゾフラザン—一—オキシド又はCL—一四)4 二—(五—シアノテトラゾレート)ペンタアミン—コバルト(III)パークロレート(別名CP)5 一・一—ジアミノ—二・二—ジニトロエチレン(別名FOX七又はDADE)6 ジアミノトリニトロベンゼン(別名DATB)7 一・四—ジニトロジフラザノピペラジン(別名DDFP)8 二・六—ジアミノ—三・五—ジニトロピラジン—一—オキシド(別名PZO又はDDPO)9 三・三′—ジアミノ—二・二′・四・四′・六・六′—ヘキサニトロビフェニル(別名ジピクラミド又はDIPAM)10 ジニトログリコルリル(別名DINGU又はDNGU)11 フラザンであって、次のいずれかに該当するもの一 ジアミノアゾキシフラザン(別名DAAOF)二 ジアミノアゾフラザン(別名DAAzF)12 HMXの誘導体であって、次のいずれかに該当するもの一 ジフルオロアミン化したHMXの類似体二 二・四・六・八—テトラニトロ—二・四・六・八—テトラアザビシクロ[三・三・〇]—オクタノン—三(別名テトラニトロセミグリコウリル、ケト—ビシクリクHMX又はK—五五)13 ヘキサニトロアダマンタン(別名HNAD)14 イミダゾールであって、次のいずれかに該当するもの一 オクタヒドロ—二・五—ビス(ニトロイミノ)イミダーゾ[四・五—d]イミダゾール(別名BNNII)二 二・四—ジニトロイミダゾール(別名DNI)三 一—フルオロ—二・四—ジニトロイミダゾール(別名FDIA)四 N—(二—ニトロトリアゾロ)—二・四—ジニトロイミダゾール(別名NTDNIA)五 一—ピクリル—二・四・五—トリニトロイミダゾール(別名PTIA)15 一—(二—ニトロトリアゾロ)—二—ジニトロメチレンヒドラジン(別名NTNMH)16 三—ニトロ—一・二・四—トリアゾール—五—オン(別名ONTA又はNTO)17 ポリニトロキュバン類(ニトロ基の数が五以上であるものに限る。)18 二・六—ビス(ピクリルアミノ)—三・五—ジニトロピリジン(別名PYX)19 二・四・六—トリニトロ—二・四・六—トリアザシクロヘキサノン(別名K—六又はケト—RDX)20 硝酸トリアミノグアニジン(別名TAGN)21 三・三・七・七—テトラビス(ジフルオロアミン)オクタヒドロ—一・五—ジニトロ—一・五—ジアゾシン(別名TEDDZ)22 テトラゾールであって、次のいずれかに該当するもの一 ニトロトリアゾールアミノテトラゾール(別名NTAT)二 一—N—(二—ニトロトリアゾロ)—四—ニトロテトラゾール(別名NTNT)23 テトリル(トリニトロフェニルメチルニトラミン)24 一・四・五・八—テトラニトロ—一・四・五・八—テトラアザデカリン(別名TNAD)25 一・三・三—トリニトロアゼチジン(別名TNAZ)26 テトラニトログリコルリル(別名SORGUYL又はTNGU)27 一・四・五・八—テトラニトロ—ピリダジノ[四・五—d]ピリダジン(別名TNP)28 トリアジンであって、次のいずれかに該当するもの一 二—オキシ—四・六—ジニトロアミノ—s—トリアジン(別名DNAM)二 二—ニトロイミノ—五—ニトロ—ヘキサヒドロ—一・三・五—トリアジン(別名NNHT)29 トリアゾールであって、次のいずれかに該当するもの一 五—アジド—二—ニトロトリアゾール二 四—アミノ—三・五—ジヒドラジノ—一・二・四—トリアゾールジニトラミド(別名ADHTDN)三 一—アミノ—三・五—ジニトロ—一・二・四—トリアゾール(別名ADNT)四 [ビス—ジニトロトリアゾール]アミン(別名BDNTA)五 三・三′—ジニトロ—五・五—ビ—一・二・四—トリアゾール(別名DBT)六 ジニトロビストリアゾール(別名DNBT)七 二—ニトロトリアゾール五—ジニトラミド(別名NTDNA)八 一—N—(二—ニトロトリアゾロ)三・五—ジニトロトリアゾール(別名NTDNT)九 一—ピクリル—三・五—ジニトロトリアゾール(別名PDNT)十 テトラニトロベンゾトリアゾロベンゾトリアゾール(別名TACOT)30 爆圧が三四ギガパスカルを超え、又は最大濃度で爆速が毎秒八、七〇〇メートルを超えるもの(1から29までに掲げるものを除く。)31 有機爆発物であって、二五ギガパスカル以上の爆圧を有し、かつ、二五〇度以上の温度において五秒以上安定するもの(1から30までに掲げるものを除く。)推進薬であって、次のいずれかに該当するもの1 危険物輸送に関する国際連合勧告の等級一・一に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、金属を配合しないものについては二五〇秒、アルミニウムを配合したものについては二七〇秒を超えるもの2 危険物輸送に関する国際連合勧告の等級一・三に該当する固体推進薬であって、標準的条件下における理論上の比推力が、ハロゲンを配合しないものについては二三〇秒、金属を配合しないものについては二五〇秒、金属を配合したものについては二六六秒を超えるもの3 一キログラムにつき一、二〇〇キロジュールを超える一定の推力を得られるもの4 圧力が六・八九メガパスカル及び温度が二一度の標準状態において、毎秒三八ミリメートルを超える定常状態の燃焼速度を維持できるもの5 エストラマー変性キャストダブルベース(別名EMCDB)推進薬であって、零下四〇度での最大応力における伸び率が五パーセントを超えるもの6 、第2条第50号イからニまで又は前条第10号テに掲げるものを含む推進薬(1から5までに掲げるものを除く。)7 軍用に設計した推進薬(本条において他に掲げるものを除く。)火工剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物1 アラン(水素化アルミニウム)2 チタニウムサブヒドリドであって、化学量論比が〇・六五以上一・六八以下のもの酸化剤であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物1 一・三—ジニトロ—一・三—ジアゼチジン(別名DNAD)2 水酸化アンモニウムナイトレート(別名HAN)3 水酸化アンモニウムパークロレート(別名HAP)バインダー、可塑剤、モノマー又はポリマーであって、次のいずれかに該当するもの1 アジドメチルメチルオキセタン(別名AMMO)又はそのポリマー2 ビスアジドメチルオキセタン(別名BAMO)又はそのポリマー3 ビス(二・二—ジニトロプロピル)アセタール(別名BDNPA)4 ビス(二・二—ジニトロプロピル)フォルマール(別名BDNPF)5 ブタントリオールトリナイトレート(別名BTTN)6 ニトロ基、アジド基、ニトレート基、ニトラザ基又はジフルオロアミノ基を有する高エネルギーモノマー、可塑剤又はポリマー(軍用に生成されたものに限る。)7 三—ジフルオロアミノメチル—三—アジドメチルオキセタン(別名FAMAO)又はそのポリマー8 ビス—(二—フルオロ—二・二—ジニトロエチル)フォルマール(別名FEFO)9 ポリ—二・二・三・三・四・四—ヘキサフルオロペンタン—一・五—ジオールフォルマール(別名FPF—一)10 ポリ—二・四・四・五・五・六・六—ヘプタフルオロ—二—トリ—フルオロメチル—三—オキサヘプタン—一・七—ジオールフォルマール(別名FPF—三)11 グリシジルアジドのポリマー(別名GAP)又はその誘導体12 アルコール官能基を有し、かつ、分子量が一〇、〇〇〇未満であるポリエピクロロヒドリンであって、次のいずれかに該当するもの一 ポリエピクロロヒドリンジオール二 ポリエピクロロヒドリントリオール13 ニトラトエチルニトラミン混合物(別名NENAs)14 ポリ—GLYN(別名ポリグリシジルニトレート、ニトラトメチルオキシランのポリマー又はPGN)15 ポリニトラトメチルメチルオキセタン(別名ポリ—NIMMO)又は三—ニトラトメチル—三—メチルオキセタンのポリマー(別名ポリ—NMMO)16 ポリニトロオルトカーボネート17 一・二・三—トリス[一・二—ビス(ジフルオロアミノ)エトキシ]プロパン(別名トリスビノキシプロパンの添加物又はTVOPA)添加剤であって、次のいずれかに該当するもの1 塩基性サリチル酸銅2 ビス—(二—ヒドロキシエチル)グリコルアミド(別名BHEGA)3 ブタジエンニトリルオキシド(別名BNO)4 ベーターレゾルシン酸鉛5 クエン酸鉛6 ベーターレゾルシン酸鉛又はサリチル酸鉛の鉛—銅のキレート7 マレイン酸鉛8 サリチル酸鉛9 すず酸鉛10 ビス(二—メチルアジリジニル)メチルアミノホスフィンオキシド(別名メチルBAPO)11 三—ニトラザ—一・五—ペンタンジイソシアネート12 有機金属のカップリング剤であって、次のいずれかに該当するもの一 ネオペンチル[ジアリル]オキシ・トリ[ジオクチル]ホスフェート—チタネート(チタニウムIV・二・二[ビス—二—プロペノレート—メチル、ブタノレート、トリス(ジオクチル)ホスフェート]又はLICA一二)二 チタニウムIV・[(二—プロペノレート—一)メチル・n—プロパノレートメチル]ブタノレート—一・トリス[ジオクチル]プロホスフェート又はKR三五三八三 チタニウムIV・[(二—プロペノレート—一)メチル・n—プロパノレートメチル]ブタノレート—一・トリス(ジオクチル)ホスフェート13 ポリシアノジフルオロアミノエチレンオキシド14 プロピレンイミン(二—メチルアジリジン)15 超微粉酸化第二鉄であって、表面積が一グラム当たり二五〇平方メートルを超え、かつ、粒子の径の平均が三ナノメートル以下のもの16 テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリル(別名TEPAN)17 シアノエチル化ポリアミン(前条第10号ツに掲げるものを除く。)又はその塩18 テトラエチレンペンタアミンアクリロニトリルグリシドール(別名TEPANOL)19 グリシドールを付加したシアノエチル化ポリアミン又はその塩(前条第10号ソに掲げるものを除く。)20 ビス(二—メチルアジリジニル)二—(二—ヒドロキシプロパノキシ)プロピルアミノホスフィンオキシド(別名BOBBA8)及びその他のMAPO誘導体前駆物質であって、次のいずれかに該当するもの1 ビスクロロメチルオキセタン(別名BCMO)2 ジニトロアゼチジンターシャリーブチル塩3 ヘキサベンジルヘキサアザイソウルツタン(別名HBIW)4 テトラアセチルジベンジルヘキサアザイソウルツラン(別名TAIW)5 一・三・五・七—テトラアセチル—一・三・五・七—テトラアザシクロオクタン(別名TAT)6 一・四・五・八—テトラアザデカリン7 一・三・五—トリクロロベンゼン8 一・二・四—ブタントリオール
ロ
軍用燃料であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの物質の少なくとも一を含む混合物航空機用燃料(最終製品に限る。)火炎放射器又は焼夷弾用の炭化水素燃料の増粘剤を含む物質(金属ステアリン酸塩、パルミチン酸金属(オクタルを含む。)並びにM一、M二及びM三の増粘剤を含む。)
ニ
粉末状の金属燃料であって、次のいずれかに該当するもの粒子の径が三マイクロメートル以下の鉄(水素で酸化鉄を還元する方法を用いて製造したものに限る。)の粉であって、鉄の純度が九九パーセント以上のものからなるもの(アルミニウム、マグネシウム、ジルコニウム又はベリリウムによりカプセル封じをしたものであるかないかを問わない。)又はそれを含む混合物粒子が球形で、かつ、その径が六〇マイクロメートル以下のアルミニウムの粉であって、アルミニウムの純度が九九パーセント以上のものからなるもの又はそれを含む混合物
ホ
次のいずれかに該当するもの(イの又はニに掲げる物質を含む混合物を除く。)アンモニウムピクレート黒色火薬ヘキサニトロジフェニルアミンジフルオロアミン硝化でんぷん硝酸カリウムテトラニトロナフタレントリニトロアニソールトリニトロナフタレントリニトロキシレンN—ピロリジノン一—メチル—二—ピロリジノンジオクチルマレートエチルヘキシルアクリレート次のいずれかに該当するもの1 トリエチルアルミニウム(別名TEA)2 トリメチルアルミニウム(別名TMA)3 発火合金であって、アルキル及びアリルの結合したリチウム、ナトリウム、マグネシウム、亜鉛又はほう素ニトロセルロースニトログリセリン(グリセロールトリニトレート、トリニトログリセリン)二・四・六—トリニトロトルエン(別名TNT)エチレンジアミンジニトレート(別名EDDN)ペンタエリスリトールテトラニトレート(別名PETN)アジ化鉛、ノーマル若しくは塩基性のスチフニン酸鉛、又は起爆剤若しくは起爆用配合剤であって、アジ化物若しくはアジ化物錯体を含むものトリエチレングリコールジニトレート(別名TEGDN)二・四・六—トリニトロレゾルシノール(スチフニン酸)ジエチルジフェニル尿素ジメチルジフェニル尿素メチルエチルジフェニル尿素(セントラリット)N・N—ジフェニル尿素(非対称ジフェニル尿素)メチル—N・N—ジフェニル尿素(メチル非対称ジフェニル尿素)エチル—N・N—ジフェニル尿素(エチル非対称ジフェニル尿素)二—ニトロジフェニルアミン(別名二—NDPA)四—ニトロジフェニルアミン(別名四—NDPA)二・二—ジニトロプロパノールニトログアニジン
⑬
船舶若しくはその船体若しくは附属品又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
イ
船舶又はその部分品であって、次のいずれかに該当するもの軍用に設計した船舶(潜水艦を含み、修理中であるかないか若しくは運用中であるかないか又は兵器を発射する装置があるかないか若しくは装甲があるかないかを問わない。)又はその部分品であって、軍用に設計したものに掲げる船舶の船体若しくはその部品又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの船舶(潜水艦を除く。)であって、次のいずれかに該当するものを取り付け又は組み込んだもの(に掲げるものを除く。)1 次のいずれかに該当するもの一 第1号イに掲げる自動式の銃砲であって、口径一二・七ミリメートル以上のもの(同号ヘに掲げるものを除く。)二 第1号ニに掲げるもの(同号ヘに掲げるものを除く。)三 第3号に掲げるもの(同号タに掲げるもの及びそのためのシミュレーターを除く。)四 第4号に掲げるもの五 第16号に掲げるもの六 第21号に掲げるもの(同号ヘのに掲げるものを除く。)2 1に掲げるものの銃架若しくは砲架又は1に掲げるものを設置するための補強構造3 第6号に掲げる射撃統制装置4 化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器からの防護機能(大気圧より高い室内気圧を維持する機能、独立した換気装置、化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器用フィルターを有する換気口、又は気密室を組み込んだ出入口を含む。)を有する居室を有し、かつ、水を用いて船舶の上部構造及び甲板を同時に洗浄することができる装置であって、浄化のために設計したものを有するもの5 銃砲の機能を妨げるための能動式の装置であって、第4号、第6号のチ又は第32号に掲げるもののうち、次のいずれかに該当するもの一 化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器からの防護機能(大気圧より高い室内気圧を維持する機能、独立した換気装置、化学製剤、細菌製剤、放射性製剤及び核兵器用フィルターを有する換気口、又は気密室を組み込んだ出入口を含む。)を有する居室二 ステルス技術を用いて設計した船体及び船舶の上部構造三 熱痕跡減少装置(動力装置の効率を高め、又は環境への影響を低減するために特に設計したものを除く。)四 船体の磁気痕跡減少装置軍用に設計したフェリー(及びに掲げるものを除く。)
ロ
軍用に設計したエンジン若しくは推進装置であって、次のいずれかに該当するもの又はこれらの部分品であって、軍用に設計したもの潜水艦用に特に設計したディーゼルエンジンであって、次のいずれにも該当するもの1 出力が一・一二メガワット(一、五二二・八馬力)以上のもの2 回転速度が毎分七〇〇回転以上のもの潜水艦用に特に設計した電動機であって、次のいずれにも該当するもの1 出力が〇・七五メガワット(一、〇一九・七馬力)を超えるもの2 急速逆回転が可能なもの3 液冷式のもの4 密閉式のもの非磁性ディーゼルエンジンであって、次のいずれにも該当するもの1 出力が三七・三キロワット(五〇・七馬力)以上のもの2 非磁性材料の重量が全重量の七五パーセントを超えるもの潜水艦用に特に設計した非大気依存型推進装置(原子力によるものを除く。)
⑭
軍用航空機若しくはその附属品又はこれらの部分品であって、次のいずれかに該当するもの
ロ
軍用に設計し若しくは改造した有翼航空機(偵察、強襲、訓練、部隊若しくは軍用装備の輸送若しくは投下又は兵站用に設計したものを含み、軍用に構成しておらず、軍用に設計した装置又は取付品を取り付けておらず、かつ、一以上のワッセナー・アレンジメント参加国の航空当局によって民生用と認定されたもの並びにイに掲げるものを除く。)若しくは軽飛行機又はそのために特に設計した部分品(軍用に改造した有翼航空機又は軽飛行機の部分品にあっては、当該改造に必要なものに限る。)
ハ
無人航空機若しくはその関連装置であって、次のいずれかに該当するもの(軍用に設計し又は改造したものに限る。)又はそのために特に設計した部分品無人航空機(遠隔操縦により人が制御できる機能を有するもの、自律的な飛行制御能力及び航行能力を有するもの並びに軽飛行機を含む。)に掲げるものの発射機又は地上支援装置又はに掲げるものの誘導装置又は制御装置
ニ
軍用に設計し若しくは改造した航空機用エンジン又はそのために特に設計した部分品(一以上のワッセナー・アレンジメント参加国の航空当局によって民生用と認定された航空機用エンジン及びそのために特に設計した部分品並びにレシプロエンジン及びそのために特に設計した部分品(無人航空機用に特に設計したものを除く。)を除くものとし、軍用に改造した航空機用エンジンの部分品にあっては、当該改造に必要なものに限る。)
ト
次のいずれかに該当するもの軍用の救難ヘルメット若しくは防護マスク又はそのために特に設計した部分品与圧呼吸機器及び部分的与圧服(有翼航空機内で使用するものに限る。)耐重力スーツ液体酸素変換装置(有翼航空機用又はミサイル用のものに限る。)有翼航空機からの緊急脱出用の射出装置又はカートリッジ作動装置
⑯
高速運動エネルギー兵器(銃砲を除く。)若しくはその発射体(電磁波、電熱、プラズマ、ライトガス又は化学反応(電磁波、電熱、プラズマ又はライトガスと組み合わせて使用する場合に限る。)により推進するものに限る。)であって、標的を破壊し若しくはその機能を失わせるよう特に設計したもの又はそのために特に設計した部分品(次に掲げるもの(運動エネルギー兵器用に特に設計した場合に限る。)を含む。)
⑰
⑱
軍事訓練若しくは軍事作戦シミュレーションのために設計した装置(次のイからヨに掲げるものを含む。)又はそのために特に設計した附属品若しくは部分品(シミュレーター用のイメージ発生装置及び相互作用環境発生装置であって、軍用に設計したものを含む。)
⑲
銃砲等であって、第1号イ若しくはニに掲げるものの使用の訓練のために特に設計したシミュレーター(狩猟用又はスポーツ用の銃砲の訓練のために特に設計したものを除く。)又はそのために特に設計した附属品若しくは部分品(シミュレーター用のイメージ発生装置及び相互作用環境発生装置であって、軍用に設計したものを含む。)
⑳
軍用に設計した画像の撮影、記録、処理、解析若しくは加工のための装置若しくはその機能を妨げるための装置であって、次のイからチまでのいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(リに該当するものを含む。)若しくは附属品(いずれも第一世代のイメージ増強管及び第一世代のイメージ増強管を組み込むよう設計した装置を除く。)
21号
指向性エネルギー兵器若しくはその探知若しくは識別のための装置若しくは当該兵器からの防護のための装置であって、次のイからホまでのいずれかに該当するもの又はそのために特に設計した部分品(ヘに該当するものを含む。)
ハ
高出力無線周波数ビーム照射器であって、標的を破壊し又はその機能を喪失させることができるもの(高パルス出力又は高平均出力の無線周波数ビーム中継器であって、遠方の標的の電子回路を無力化するのに十分強力な電磁場を発生するものを含む。)
ヘ
次のいずれかに該当するもの(指向性エネルギー兵器用に特に設計したものに限る。)一次動力発生器エネルギー備蓄装置切換器動力調節器燃料制御装置標的を捕捉し、又は追尾するための装置標的の破壊又は機能喪失の程度を評価するための装置レーザーの制御、伝播及び照準のための装置レーザーの方向を高速で転換するための装置であって、多くの標的を迅速に破壊し、又はその機能を喪失させることができるもの波面補償及び位相共役のための素子負の水素イオンビーム用の電流注入器加速器の部分品であって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの負のイオンビーム注入装置高エネルギーのイオンビームを制御し、又は方向転換するための装置負の水素同位体ビームを中和するためのフォイルであって、人工衛星又は高度一〇〇キロメートル以上の上空を飛行中の飛行体内で使用できるもの軍用に設計した対レーザー防護の装置(目又はセンサーを保護するものを含む。)
23号
31号
第1号から前号まで、第2条第2号(軍用に設計し、若しくは改造(非軍事用物資を運用のものとするような構造的、電気的若しくは機械的な変更をいう。)したもの又は軍用に設計したシュミレーターに限る。)、同条第50号イからニまで、第3条第1項第1号、同項第4号イ、同号ニ若しくはホ若しくは第4条第1項第1号に掲げるものを製造するために特に設計した装置(環境試験装置を含む。)又はそのために特に設計した部分品(次に掲げるものを含む。)
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参照条文