土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行規則
平成17年6月1日 改正
第1条
【基礎調査の結果の通知の方法】
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律(以下「法」という。)第4条第2項の規定による通知は、基礎調査の終了後、遅滞なく、基礎調査の結果及びその概要を記載した書面を送付して行わなければならない。
第2条
【損失の補償の裁決申請書の様式】
土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律施行令(以下「令」という。)第1条の規定による裁決申請書の様式は、別記様式第一とし、正本一部及び写し一部を提出するものとする。
第8条
【特定開発行為の許可の申請】
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前項の計画説明書は、対策工事等の計画の方針、急傾斜地の崩壊等のおそれのある土地の現況並びに開発区域(開発区域を工区に分けたときは、開発区域及び工区。以下同じ。)内の土地の現況及び土地利用計画を記載したものでなければならない。
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第2項の計画図は、次の表の定めるところにより作成したものでなければならない。
図面の種類 | 明示すべき事項 | 縮尺 |
現況地形図 | 地形、土砂災害特別警戒区域及び開発区域の境界、対策工事等を施行する位置並びに当該対策工事等の種類 | 二千五百分の一以上 |
土地利用計画図 | 開発区域の境界並びに特定予定建築物の用途及び敷地の形状 | 千分の一以上 |
造成計画平面図 | 開発区域の境界、切土又は盛土をする土地の部分及び当該開発区域における対策施設を設置する位置 | 千分の一以上 |
造成計画断面図 | 切土又は盛土をする前後の地盤面 | 千分の一以上 |
対策工事等平面図 | 対策工事等を施行する位置及び当該対策工事等の種類 | 千分の一以上 |
対策工事等断面図 | 対策工事等を施行する前後の地盤面の状況及び対策工事等の種類 | 千分の一以上 |
対策施設構造図 | 対策施設(令第7条第3号から第5号までに規定する施設及び同条第6号に規定する擁壁をいう。以下この条において同じ。)の種類及び構造 | 二百分の一以上 |
第10条
【特定開発行為の許可の申請書の添付図書】
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第1項の開発区域区域図は、縮尺二千五百分の一以上とし、開発区域の区域並びにその区域を明らかに表示するに必要な範囲内において市町村界、大字、字及び小字の境界、土砂災害特別警戒区域界並びに土地の地番及び形状を表示したものでなければならない。
第16条
【対策工事等の完了公告】
法第17条第3項に規定する対策工事等の完了の公告は、開発区域又は工区に含まれる地域の名称並びに特定開発行為の許可を受けた者の住所及び氏名を明示して、都道府県の公報に掲載して行うものとする。
第17条
【特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出】
法第19条に規定する特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出は、別記様式第六による特定開発行為に関する対策工事等の廃止の届出書を提出して行うものとする。