• 地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令

地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第七項に規定する都道府県知事に対する協議に関する省令

平成23年9月30日 制定
市町村は、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第4条第7項の規定により都道府県知事に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域連携保全活動計画及び法第4条第7項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、都道府県知事に提出しなければならない。
都道府県知事は、前項の市町村に対し、前項の書類のほか必要と認める書類又は図面の提出を求めることができる。
附則
この省令は、法の施行の日(平成二十三年十月一日)から施行する。

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