地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律第四条第六項に規定する環境大臣に対する協議に関する省令
平成23年9月30日 制定
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市町村は、地域における多様な主体の連携による生物の多様性の保全のための活動の促進等に関する法律(以下「法」という。)第4条第6項の規定により環境大臣に協議しようとするときは、その協議書に当該協議に係る地域連携保全活動計画及び法第4条第6項各号に該当する行為の種類、目的、実施主体、実施場所、実施時期及び実施方法を記載した書類を添えて、環境大臣に提出しなければならない。