• 地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

地域再生法第十七条に規定する事業を定める省令

平成24年11月1日 制定
地域再生法第17条に規定する同法第5条第4項第3号ハに規定する事業で総務省令で定めるものは、国庫補助金の交付の対象となる同号ハに規定する事業とする。
附則
この省令は、地域再生法の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年十一月一日)から施行し、平成二十四年度の地方債から適用する。

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