• 地域地震情報センターの名称等を定める省令

地域地震情報センターの名称等を定める省令

平成7年7月18日 制定
地震防災対策特別措置法第11条第1項の事務を行う場合には、次表第一欄に掲げる気象庁、管区気象台及び沖縄気象台はそれぞれ同表第二欄に掲げる名称を用いるものとし、同表第三欄に掲げる者はそれぞれ同表第四欄に掲げる名称を用いるものとする。
気象庁東京地域地震情報センター気象庁地震火山部長東京地域地震情報センター所長
札幌管区気象台札幌地域地震情報センター札幌管区気象台長札幌地域地震情報センター所長
仙台管区気象台仙台地域地震情報センター仙台管区気象台長仙台地域地震情報センター所長
大阪管区気象台大阪地域地震情報センター大阪管区気象台長大阪地域地震情報センター所長
福岡管区気象台福岡地域地震情報センター福岡管区気象台長福岡地域地震情報センター所長
沖縄気象台沖縄地域地震情報センター沖縄気象台長沖縄地域地震情報センター所長
附則
この省令は、公布の日から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア