• 地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令

地域雇用開発促進法第五条第六項及び第六条第六項の審議会を定める政令

平成23年8月30日 改正
地域雇用開発促進法第5条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)及び第6条第6項同条第9項において準用する場合を含む。)の政令で定める審議会は、地方労働審議会とする。
附則
この政令は、平成十三年十月一日から施行する。
附則
平成19年8月3日
第1条
(施行期日)
この政令は、雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年八月四日)から施行する。ただし、第一条及び次条の規定は、平成十九年十月一日から施行する。
第2条
(外国人雇用状況の通知に関する経過措置)
雇用対策法及び地域雇用開発促進法の一部を改正する法律附則第二条第二項の規定による通知は、厚生労働大臣が定める様式により行うものとする。
附則
平成23年8月30日
この政令は、公布の日から施行する。

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