地方入国管理局組織規則
平成25年5月16日 改正
第1条
【地方入国管理局に置く課等】
2
前項に掲げる課のほか、東京入国管理局に審査監理官一人、警備監理官二人、首席審査官十一人及び首席入国警備官八人を、名古屋入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、大阪入国管理局に審査監理官一人、警備監理官一人、首席審査官六人及び首席入国警備官五人を、広島入国管理局及び福岡入国管理局にそれぞれ首席審査官二人及び首席入国警備官一人を、その他の地方入国管理局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
第2条
【総務課の所掌事務】
第7条
【首席審査官の職務】
2
東京入国管理局、名古屋入国管理局、大阪入国管理局、広島入国管理局及び福岡入国管理局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局 | 審査管理担当 | 前項第2号から第5号まで、第8号、第10号及び第12号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(在留管理情報担当、就労審査担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当、難民調査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) |
在留管理情報担当 | 前項第10号から第12号まで及び第29号に掲げる事務並びに中長期在留者に係る届出に関する同項第27号に掲げる事務 | |
就労審査担当 | 就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
留学審査担当 | 留学を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
研修・短期滞在審査担当 | 研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
永住審査担当 | 身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、前項第1号、第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務 | |
難民調査担当 | 前項第13号、第14号及び第16号に掲げる事務並びに難民の認定に関する同項第2号、第6号、第8号、第10号、第15号及び第29号に掲げる事務 | |
違反審査担当 | 前項第17号から第20号まで、第23号及び第24号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第21号、第22号及び第25号に掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、在留管理情報担当、就労審査担当、留学審査担当、研修・短期滞在審査担当、永住審査担当及び難民調査担当が分担する事務を除く。) | |
実態調査担当 | 前項第26号に掲げる事務 | |
情報管理担当 | 前項第27号に掲げる事務(在留管理情報担当が分担する事務を除く。)及び第28号に掲げる事務 | |
名古屋入国管理局 | 審査管理担当 | 前項第2号から第5号まで、第8号、第10号、第12号、第27号及び第28号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) |
就労審査担当 | 就労(技能実習を除く。)を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
留学・研修審査担当 | 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
永住審査担当 | 前項第13号、第14号及び第16号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号、第6号、第8号、第10号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号、第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、就労審査担当、留学・研修審査担当、永住審査担当が分担する事務を除く。) | |
実態調査担当 | 前項第26号に掲げる事務 | |
大阪入国管理局 | 審査管理担当 | 前項第2号から第5号まで、第8号、第10号及び第12号に掲げる事務並びに第29号に掲げる事務(就労・永住審査担当、留学・研修審査担当及び審判担当が分担する事務を除く。) |
就労・永住審査担当 | 前項第13号、第14号及び第16号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号、第6号、第8号、第10号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号、第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務 | |
留学・研修審査担当 | 留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、前項第1号、第6号、第8号から第10号まで及び第29号に掲げる事務 | |
審判担当 | 前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(審査管理担当、就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当が分担する事務を除く。) | |
実態調査担当 | 前項第26号に掲げる事務 | |
情報管理担当 | 前項第27号及び第28号までに掲げる事務 | |
広島入国管理局 福岡入国管理局 | 入国・在留審査担当 | 前項第1号から第16号まで及び第27号から第29号までに掲げる事務(審判担当が分担する事務を除く。) |
審判担当 | 前項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(入国・在留審査担当が分担する事務を除く。) |
第8条
【首席入国警備官の職務】
2
東京入国管理局、名古屋入国管理局及び大阪入国管理局に置く首席入国警備官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局 | 企画管理担当 | 前項第1号から第3号まで及び第7号に掲げる事務 |
調査企画担当 | 前項第4号から第6号まで及び第8号(調査第一担当、調査第二担当及び調査第三担当が分担する事務を除く。)に掲げる事務 | |
調査第一担当 | 前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件(入管法の規定に違反する行為を助長する組織(以下「背後組織」という。)に属する者に関する違反事件を除く。)に関するもの | |
調査第二担当 | 前項第8号に掲げる事務のうち、背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの | |
調査第三担当 | 前項第8号に掲げる事務のうち、違反事件に関するもの(調査第一担当及び調査第二担当が分担する事務を除く。) | |
調査第四担当 | 前項第15号に掲げる事務 | |
処遇担当 | 前項第9号から第12号までに掲げる事務 | |
執行担当 | 前項第13号及び第14号に掲げる事務 | |
名古屋入国管理局 | 企画管理担当 | 前項第1号から第7号までに掲げる事務 |
調査第一担当 | 前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組織に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第15号に掲げる事務 | |
調査第二担当 | 前項第8号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。) | |
処遇担当 | 前項第9号から第12号までに掲げる事務 | |
執行担当 | 前項第13号及び第14号に掲げる事務 | |
大阪入国管理局 | 企画管理担当 | 前項第1号から第7号までに掲げる事務 |
調査第一担当 | 前項第8号に掲げる事務のうち、摘発を必要とする違反事件及び背後組識に属する者に関する違反事件に関するもの並びに第15号に掲げる事務 | |
調査第二担当 | 前項第8号に掲げる事務(調査第一担当が分担する事務を除く。) | |
処遇担当 | 前項第9号から第12号までに掲げる事務 | |
執行担当 | 前項第13号及び第14号に掲げる事務 |
第12条
【支局に置く課等】
2
前項に掲げる課及び室のほか、東京入国管理局成田空港支局に審査監理官二人、首席審査官十二人及び首席入国警備官二人を、東京入国管理局羽田空港支局に審査監理官一人、首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、東京入国管理局横浜支局に首席審査官三人及び首席入国警備官二人を、名古屋入国管理局中部空港支局に首席審査官四人及び首席入国警備官一人を、大阪入国管理局関西空港支局に審査監理官一人、首席審査官十一人及び首席入国警備官一人を、その他の支局に首席審査官及び首席入国警備官それぞれ一人を置く。
第15条
【支局の首席審査官の職務】
2
東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、東京入国管理局横浜支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局に置く首席審査官の担当区分及び前項に規定する事務の分担は、それぞれ次の表のとおりとする。
局の名称 | 担当区分 | 分担事務 |
東京入国管理局成田空港支局 | 審査管理担当 | 第7条第1項第1号から第26号まで及び第29号に掲げる事務 |
第一から第八審査担当 | 第7条第1項各号に掲げる事務 | |
第一及び第二審判担当 | 第7条第1項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに第10号に掲げる事務(審査管理担当及び第一から第八審査担当が分担する事務を除く。) | |
情報管理担当 | 第7条第1項第27号及び第28号に掲げる事務(第一から第八審査担当が分担する事務を除く。) | |
東京入国管理局羽田空港支局 | 審査管理及び第一から第三審査担当 | 第7条第1項各号に掲げる事務 |
東京入国管理局横浜支局 | 就労・永住審査担当 | 第7条第1項第12号、第13号、第14号、第16号、第27号及び第28号に掲げる事務、難民の認定に関する同項第2号、第6号、第8号、第10号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに就労(技能実習を除く。)及び身分又は地位に基づく活動を目的とする外国人について、同項第1号、第6号から第11号まで及び第29号に掲げる事務 |
留学・研修審査担当 | 第7条第1項第2号から第5号まで及び第8号に掲げる事務並びに留学、研修、技能実習、短期滞在及び文化活動を目的とする外国人について、同項第1号、第6号、第9号、第10号及び第29号に掲げる事務 | |
審判担当 | 第7条第1項第17号から第25号までに掲げる事務並びに異議申立てに関する同項第2号、第6号、第15号及び第29号に掲げる事務並びに同項第10号に掲げる事務(就労・永住審査担当及び留学・研修審査担当の分担する事務を除く。) | |
名古屋入国管理局中部空港支局 | 審査管理及び第一から第三審査担当 | 第7条第1項各号に掲げる事務 |
大阪入国管理局関西空港支局 | 審査管理及び第一から第十審査担当 | 第7条第1項各号に掲げる事務 |
3
東京入国管理局成田空港支局、東京入国管理局羽田空港支局、名古屋入国管理局中部空港支局及び大阪入国管理局関西空港支局の審査管理担当の首席審査官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席審査官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
⊟
参照条文
第16条
【支局の首席入国警備官の職務】
3
東京入国管理局成田空港支局の企画管理・執行担当及び東京入国管理局横浜支局の企画管理・調査担当の首席入国警備官は、前項に規定する事務のほか、支局内の首席入国警備官の職務の連絡調整に関することをつかさどる。
⊟
参照条文
第21条
【出張所に置く首席審査官等の職務等】
出張所に置く首席審査官等の職務等は、次の表のとおりとする。
出張所 | 首席審査官等 | 職務等 |
千歳苫小牧出張所 新潟出張所 京都出張所 岡山出張所 下関出張所 博多港出張所 鹿児島出張所 那覇空港出張所 | 首席審査官 | 第7条第1項各号に掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第8条第1項第4号、第5号、第7号、第8号及び第13号に掲げる事務 | |
さいたま出張所 千葉出張所 新宿出張所 立川出張所 | 首席審査官 | 第7条第1項各号に掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第8条第1項各号に掲げる事務 | |
福岡空港出張所 | 首席審査官 | 第7条第1項第2号から第29号までに掲げる事務 |
当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第8条第1項第4号、第5号、第7号、第8号及び第13号に掲げる事務 | |
東部出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第7条第1項各号に掲げる事務 三 第8条第1項各号に掲げる事務 |
その他の出張所 | 当該出張所の職員で局長が指定するもの | 一 第2条第1項第1号、第3号、第4号及び第6号から第9号までに掲げる事務(予算、決算、会計の監査及び国有財産の管理に関することを除く。) 二 第7条第1項各号に掲げる事務(出張所長が主任審査官に指定されていない出張所においては、同項第18号及び第19号に掲げる事務を除く。) 三 第8条第1項第4号、第5号、第7号、第8号及び第13号に掲げる事務 |
別表
【第十八条関係】
名称 | 位置 |
札幌入国管理局函館港出張所 | 函館市 |
札幌入国管理局小樽港出張所 | 小樽市 |
札幌入国管理局釧路港出張所 | 釧路市 |
札幌入国管理局稚内港出張所 | 稚内市 |
札幌入国管理局千歳苫小牧出張所 | 千歳市 |
仙台入国管理局青森出張所 | 青森市 |
仙台入国管理局盛岡出張所 | 盛岡市 |
仙台入国管理局仙台空港出張所 | 名取市 |
仙台入国管理局秋田出張所 | 秋田市 |
仙台入国管理局酒田港出張所 | 酒田市 |
仙台入国管理局郡山出張所 | 郡山市 |
東京入国管理局水戸出張所 | 水戸市 |
東京入国管理局宇都宮出張所 | 宇都宮市 |
東京入国管理局高崎出張所 | 高崎市 |
東京入国管理局さいたま出張所 | さいたま市 |
東京入国管理局千葉出張所 | 千葉市 |
東京入国管理局新宿出張所 | 東京都新宿区 |
東京入国管理局東部出張所 | 東京都江戸川区 |
東京入国管理局立川出張所 | 国立市 |
東京入国管理局新潟出張所 | 新潟市 |
東京入国管理局甲府出張所 | 甲府市 |
東京入国管理局長野出張所 | 長野市 |
東京入国管理局横浜支局川崎出張所 | 川崎市 |
名古屋入国管理局富山出張所 | 富山市 |
名古屋入国管理局金沢出張所 | 金沢市 |
名古屋入国管理局福井出張所 | 福井市 |
名古屋入国管理局岐阜出張所 | 岐阜市 |
名古屋入国管理局静岡出張所 | 静岡市 |
名古屋入国管理局浜松出張所 | 浜松市 |
名古屋入国管理局豊橋港出張所 | 豊橋市 |
名古屋入国管理局四日市港出張所 | 四日市市 |
大阪入国管理局大津出張所 | 大津市 |
大阪入国管理局京都出張所 | 京都市 |
大阪入国管理局舞鶴港出張所 | 舞鶴市 |
大阪入国管理局奈良出張所 | 奈良市 |
大阪入国管理局和歌山出張所 | 和歌山市 |
大阪入国管理局神戸支局姫路港出張所 | 姫路市 |
広島入国管理局境港出張所 | 境港市 |
広島入国管理局松江出張所 | 松江市 |
広島入国管理局岡山出張所 | 岡山市 |
広島入国管理局福山出張所 | 福山市 |
広島入国管理局広島空港出張所 | 三原市 |
広島入国管理局下関出張所 | 下関市 |
広島入国管理局周南出張所 | 周南市 |
高松入国管理局小松島港出張所 | 小松島市 |
高松入国管理局松山出張所 | 松山市 |
高松入国管理局高知出張所 | 高知市 |
福岡入国管理局北九州出張所 | 北九州市 |
福岡入国管理局博多港出張所 | 福岡市 |
福岡入国管理局福岡空港出張所 | 福岡市 |
福岡入国管理局佐賀出張所 | 佐賀市 |
福岡入国管理局長崎出張所 | 長崎市 |
福岡入国管理局対馬出張所 | 対馬市 |
福岡入国管理局熊本出張所 | 熊本市 |
福岡入国管理局大分出張所 | 大分市 |
福岡入国管理局宮崎出張所 | 宮崎市 |
福岡入国管理局鹿児島出張所 | 鹿児島市 |
福岡入国管理局那覇支局那覇空港出張所 | 那覇市 |
福岡入国管理局那覇支局石垣港出張所 | 石垣市 |
福岡入国管理局那覇支局嘉手納出張所 | 沖縄県中頭郡嘉手納町 |
福岡入国管理局那覇支局宮古島出張所 | 宮古島市 |