• 地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令
    • 第1条 [平成二十五年度における再評価率に関する読替え]
    • 第2条 [平成二十三年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定]
    • 第3条 [平成二十五年度における給料年額改定率に関する読替え]
    • 第4条 [平成二十五年度における従前額改定率の改定等]

地方公務員等共済組合法による再評価率の改定等に関する政令

平成25年3月27日 改正
第1条
【平成二十五年度における再評価率に関する読替え】
平成二十五年度における地方公務員等共済組合法第44条第2項に規定する再評価率については、同法別表第二を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二〇〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・一六九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一四一
平成元年十二月から平成三年三月まで一・〇七二
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇二二
平成四年四月から平成五年三月まで〇・九九三
平成五年四月から平成六年三月まで〇・九七三
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九六五
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九六四
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九六一
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四一
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二一〇
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・一八一
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一五二
平成元年十二月から平成三年三月まで一・〇八二
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇三三
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇〇三
平成五年四月から平成六年三月まで〇・九八三
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九六五
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九六四
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九六一
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四一
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二三六
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二〇六
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一七六
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一〇六
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇五六
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇二四
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇〇四
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九八五
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九六四
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九六一
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四一
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二四二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二一二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一八二
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一一一
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇六一
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇三〇
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇一〇
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九九〇
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九六九
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九五七
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四一
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二四二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二一二
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一八二
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一一一
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇六一
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇三〇
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇一〇
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九九〇
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九六九
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九五七
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四四
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二四七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二一七
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一八七
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一一六
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇六五
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇三四
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇一四
平成六年四月から平成七年三月まで〇・九九四
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九七三
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九六一
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九四八
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九三九
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九三八
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二五七
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二二五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・一九六
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一二四
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇七三
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇四三
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇二一
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇〇一
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八〇
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九六八
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九五五
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九四四
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九四三
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九四三
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二六八
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二三五
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二〇五
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一三三
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇八一
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇五一
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇二九
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇一〇
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九八八
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七六
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九六三
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五二
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五一
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五一
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五〇
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
昭和十三年四月二日以後に生まれた者 組合員であつた月が属する次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率
昭和六十二年三月以前一・二七二
昭和六十二年四月から昭和六十三年三月まで一・二三九
昭和六十三年四月から平成元年十一月まで一・二〇九
平成元年十二月から平成三年三月まで一・一三六
平成三年四月から平成四年三月まで一・〇八四
平成四年四月から平成五年三月まで一・〇五四
平成五年四月から平成六年三月まで一・〇三二
平成六年四月から平成七年三月まで一・〇一二
平成七年四月から平成八年三月まで〇・九九一
平成八年四月から平成九年三月まで〇・九七九
平成九年四月から平成十年三月まで〇・九六六
平成十年四月から平成十一年三月まで〇・九五五
平成十一年四月から平成十二年三月まで〇・九五四
平成十二年四月から平成十三年三月まで〇・九五四
平成十三年四月から平成十四年三月まで〇・九五三
平成十四年四月から平成十五年三月まで〇・九五九
平成十五年四月から平成十六年三月まで〇・九六二
平成十六年四月から平成十七年三月まで〇・九六三
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九六四
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九六四
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九六二
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九四六
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九五八
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九六三
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九六六
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九六六
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九六六
第2条
【平成二十三年度以後における停止解除調整変更額及び支給停止調整額の改定】
平成二十三年度以後における地方公務員等共済組合法第81条第2項第2号に規定する停止解除調整変更額については、同条第4項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十六万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
平成二十三年度以後における地方公務員等共済組合法第82条第1項に規定する支給停止調整額については、同条第2項本文中「四十八万円」とあるのは、「四十六万円」と読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
第3条
【平成二十五年度における給料年額改定率に関する読替え】
平成二十五年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第98条第1項に規定する給料年額改定率については、同法附則別表第六を次のとおり読み替えて、同法の規定(他の法令において、引用し、準用し、又はその例による場合を含む。)を適用する。
昭和五年四月一日以前に生まれた者一・二〇〇
昭和五年四月二日から昭和六年四月一日までの間に生まれた者一・二一〇
昭和六年四月二日から昭和七年四月一日までの間に生まれた者一・二三六
昭和七年四月二日から昭和八年四月一日までの間に生まれた者一・二四二
昭和八年四月二日から昭和十年四月一日までの間に生まれた者一・二四二
昭和十年四月二日から昭和十一年四月一日までの間に生まれた者一・二四七
昭和十一年四月二日から昭和十二年四月一日までの間に生まれた者一・二五七
昭和十二年四月二日から昭和十三年四月一日までの間に生まれた者一・二六八
昭和十三年四月二日以後に生まれた者一・二七二
第4条
【平成二十五年度における従前額改定率の改定等】
平成二十五年度における地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律(次項において「平成十二年改正法」という。)附則第11条第1項第2項第5項及び第6項の従前額改定率は、〇・九八三とする。
平成十二年改正法附則別表平成十七年度以後の各年度に属する月の項の政令で定める率は、次の表の上欄に掲げる期間の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる率とする。
平成十七年四月から平成十八年三月まで〇・九二三
平成十八年四月から平成十九年三月まで〇・九二六
平成十九年四月から平成二十年三月まで〇・九二四
平成二十年四月から平成二十一年三月まで〇・九二四
平成二十一年四月から平成二十二年三月まで〇・九一四
平成二十二年四月から平成二十三年三月まで〇・九二七
平成二十三年四月から平成二十四年三月まで〇・九三四
平成二十四年四月から平成二十五年三月まで〇・九三七
平成二十五年四月から平成二十六年三月まで〇・九三七
附則
この政令は、平成十七年四月一日から施行する。
附則
平成18年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十八年四月一日から施行する。
第2条
(経過措置)
平成十八年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成19年3月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成十九年四月一日から施行する。
附則
平成20年3月31日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十年四月一日から施行する。
附則
平成21年3月27日
第1条
(施行期日)
この政令は、平成二十一年四月一日から施行する。
第2条
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十一年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成22年3月26日
この政令は、平成二十二年四月一日から施行する。
附則
平成23年3月31日
第1条
(施行期日等)
この政令は、平成二十三年四月一日から施行する。
第2条
(地方公務員等共済組合法による年金である給付の額等に関する経過措置)
平成二十三年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額及び地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額については、なお従前の例による。
附則
平成24年3月28日
この政令は、平成二十四年四月一日から施行する。
平成二十四年三月以前の月分の地方公務員等共済組合法による年金である給付の額、地方公務員等共済組合法等の一部を改正する法律附則第二条第七号に規定する退職年金、減額退職年金、通算退職年金、障害年金、遺族年金又は通算遺族年金の額及び地方公務員等共済組合法の一部を改正する法律附則第二条に規定する旧退職年金、同法附則第八条に規定する旧公務傷病年金又は同法附則第九条に規定する旧遺族年金については、なお従前の例による。
附則
平成25年3月27日
この政令は、平成二十五年四月一日から施行する。

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