地方公営企業法施行規則
平成24年12月25日 改正
第1条
【定義】
この省令において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
⑦
取替法 固定資産の帳簿原価の百分の五十に達するまで定額法又は定率法により算出した減価償却額を各事業年度の費用とするとともに、当該固定資産が使用に耐えなくなつたためこれに代えて種類及び品質を同じくする新たな資産と取り替えた場合において、その新たな資産を取得したときの価額をその取り替えた事業年度の費用に算入する方法をいう。
⑫
移動平均法 たな卸資産を異なる単価で購入した場合、これらを区別することなく、数量及び価額を前の残高に加え、平均して新単価を算出し、これをその後の払出単価とし、以下同様の方法を継続して整理する方法をいう。
第5条
【資産勘定の区分】
2
4
⊟
参照条文
第7条
【負債勘定の区分】
2
次の各号に掲げる負債は、固定負債に属するものとする。
①
建設若しくは改良に要する経費又は地方債に関する省令第12条に規定する公営企業の建設又は改良に要する経費に準ずる経費(以下この項及び次項において「建設改良費等」という。)の財源に充てるために起こした企業債(一年内に償還期限の到来するものを除く。次号において同じ。)
⊟
参照条文
第8条
【資産の評価】
第14条
【固定資産の減価償却の方法】
1
償却資産のうち有形固定資産の減価償却は、別表第2号に定める種類の区分ごとに定額法又は定率法(平成十年四月一日以後に取得した建物にあつては、定額法)によつて行うものとし、無形固定資産の減価償却は、定額法によつて行うものとする。
第15条
【有形固定資産の減価償却額】
1
償却資産のうち有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、定額法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿原価から当該帳簿原価の百分の十に相当する金額を控除した金額に、定率法によつて行う場合にあつては当該有形固定資産の当該事業年度開始の時における帳簿価額に、それぞれ当該有形固定資産について別表第2号に定める耐用年数(この項及び第4項において「法定耐用年数」という。)(第8条第5項の規定により当該有形固定資産の帳簿原価が同条第3項第1号又は第2号に定める価格とされた場合には、法定耐用年数から当該有形固定資産の減価償却を行つた年数を控除して得た年数とする。)に応じ別表第4号の償却率を乗じて算出した金額とする。ただし、有形固定資産の減価償却額は、当該有形固定資産の帳簿原価から当該帳簿原価の百分の五に相当する金額を控除した金額から前事業年度までにおいて行つた減価償却累計額を控除した金額を超えることはできない。
3
償却資産である有形固定資産で、その帳簿価額が帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した次の各号に掲げるものが、なお事業の用に供されている場合においては、第1項の規定にかかわらず、当該有形固定資産について、その帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から当該有形固定資産が使用不能となると認められる事業年度までの各事業年度において、その帳簿価額が一円に達するまで減価償却を行うことができる。この場合における当該有形固定資産の各事業年度の減価償却額は、帳簿原価の百分の五に相当する金額から一円を控除した金額を、帳簿原価の百分の五に相当する金額に達した事業年度の翌事業年度から使用不能となると認められる事業年度までの年数で除して得た金額とする。
第17条
【リース資産の減価償却の方法等】
1
償却資産のうちリース資産(ファイナンス・リース取引のうち、リース契約上の諸条件に照らしてリース物件の所有権が借主に移転すると認められない取引に係る資産に限る。)の減価償却は、第14条第1項の規定にかかわらず、定額法によつて行うものとする。
第19条
【消費税及び地方消費税の整理】
消費税法第2条第1項に規定する課税資産の譲渡等、課税貨物又は課税仕入れに係る消費税及び地方消費税に相当する額については、仮払消費税及び地方消費税勘定又は仮受消費税及び地方消費税勘定をもつて整理するものとする。ただし、同法第9条第1項の規定により、消費税を納める義務が免除される者については、この限りではない。
第20条
【資産に係る控除対象外消費税額】
3
第1項の資産に係る控除対象外消費税額とは、消費税法第19条第1項に規定する課税期間につき同法第30条第1項の規定の適用を受ける場合で、同条第2項に規定する課税仕入れ等の税額のうち、同条第1項の規定による控除をすることができない額で資産に係るものの合計額をいう。
第21条
【長期前受金】
1
償却資産の取得又は改良に充てるための補助金、負担金その他これらに類するもの(以下この条において「補助金等」という。)をもつて償却資産を取得し又は改良した場合においては、当該補助金等の額を長期前受金勘定に整理するものとする。
2
長期前受金は、地方公営企業法施行令(以下「令」という。)第26条第2項に定める場合のほか、補助金等により取得し又は改良した償却資産の帳簿価額を第8条第3項第2号の規定により減額する場合において、当該償却資産の帳簿価額を減額した額に相当する額に減額する日の直前における当該償却資産の帳簿価額に対する同日の直前における当該償却資産に係る長期前受金の額の割合を乗じて得た額を償却しなければならない。これらの場合において、当該償却した額に相当する額が、償却資産の減価償却又は除却に伴うものであるときは当該事業年度の営業外収益として、第8条第3項第2号の規定による償却資産の帳簿価額の減額に伴うものであるときは当該事業年度の特別利益として整理するものとする。
3
企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から繰入れを行つた場合においては、当該繰入金の額について、前二項に規定する補助金等の例により整理するものとする。ただし、各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該一般会計又は他の特別会計からの繰入金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
⊟
参照条文
第22条
【引当金】
将来の特定の費用又は損失(収益の控除を含む。)であつて、その発生が当該事業年度以前の事象に起因し、発生の可能性が高く、かつ、その金額を合理的に見積もることができると認められるものは、当該金額を引当金として予定貸借対照表等(令第17条の2第1項第6号に掲げる予定貸借対照表及び法第30条第7項に規定する貸借対照表をいう。以下同じ。)に計上し、当該事業年度の負担に帰すべき引当額を費用に計上しなければならない。
⊟
参照条文
第23条
【損益の表示】
予定損益計算書等(令第17条の2第1項第6号に掲げる予定損益計算書及び法第30条第7項に規定する損益計算書をいう。以下同じ。)における損益の表示については、この節に定めるところによらなければならない。
第28条
【資産に係る引当金の表示】
1
各資産に係る引当金は、当該各資産の項目に対する控除項目として、貸倒引当金その他当該引当金の設定目的を示す名称を付した項目をもつて表示しなければならない。ただし、有形固定資産、無形固定資産、投資その他の資産又は流動資産の区分に応じ、これらの資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
⊟
参照条文
第29条
【有形固定資産に対する減価償却累計額の表示】
1
各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減価償却累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減価償却累計額は、当該各有形固定資産の金額から直接控除し、その控除して得た額を当該各有形固定資産の金額として表示することができる。ただし、当該減価償却累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
第30条
【有形固定資産に対する減損損失累計額の表示】
2
前項の規定にかかわらず、各有形固定資産に対する減損損失累計額は、当該各有形固定資産の項目に対する控除項目として、減損損失累計額の項目をもつて表示することができる。ただし、これらの有形固定資産に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
第34条
【長期前受金に対する収益化累計額の表示】
1
各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の項目に対する控除項目として、収益化累計額の項目をもつて表示しなければならない。ただし、これらの長期前受金に対する控除項目として一括して表示することを妨げない。
2
前項の規定にかかわらず、各長期前受金を償却した額の累計額は、当該各長期前受金の帳簿価額から直接控除し、その控除して得た額を当該各長期前受金の帳簿価額として表示することができる。ただし、当該各長期前受金を償却した額の累計額を予定貸借対照表等に注記しなければならない。
⊟
参照条文
第35条
【注記の区分】
第40条
【セグメント情報に関する注記】
2
報告セグメントの区分は、法第10条の規定による企業管理規程(企業管理規程を定めていない地方公営企業にあつては、当該地方公営企業の会計事務の処理に関し必要な会計規程を定めた規則その他これに準ずるもの)で定めるものとする。
第41条
【減損損失に関する注記】
第47条
【継続費繰越計算書等の様式】
令第18条の2第3項及び令第19条に規定する継続費繰越計算書、継続費精算報告書及び繰越計算書の様式は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める様式に準ずるものとする。
第53条
【新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者の認定】
1
管理者は、令第21条の14第1項第4号の規定により、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を図る者を認定するときは、新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施しようとする者(新商品の生産により新たな事業分野の開拓を実施する法人を設立しようとする者を含む。)に当該新たな事業分野の開拓の実施に関する計画(以下本条において「実施計画」という。)を提出させ、その実施計画が次の各号のいずれにも適合するものであることについて確認するものとする。
別表
【第一号 第三条関係 】
勘定科目表
収益
1 水道事業又は工業用水道事業
2 軌道事業及び鉄道事業
3 自動車運送事業
(注) 営業外収益の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外収益の目及び節によること。 4 電気事業
5 ガス事業
6 病院事業
費用 1 水道事業又は工業用水道事業
(注) 浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水費の節によること。 2 軌道事業及び鉄道事業
3 自動車運送事業
(注)
1 車両修繕費その他修繕費、運輸管理費及び一般管理費の節は、上記のほか、運転費の節(ガソリン費、軽油費、薪炭費、油脂費を除く。)によること。
2 営業外費用の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外費用の目及び節によること。 4 電気事業
(注) 送電費及び一般管理費の節は、上記のほか、水力発電費の節(潤滑油脂費、構築物修繕費、交付金及び共有設備費分担額を除く。)によること。 5 ガス事業
(注) 採取費の目は、製造費の目に準じて設けること。 6 病院事業
資産
固定資産
1 水道事業又は工業用水道事業
2 軌道事業及び鉄道事業
3 自動車運送事業
4 電気事業
5 ガス事業
(注) 天然ガス採取設備及び業務設備の目は、製造設備の目に準じて設けること。 6 病院事業
流動資産
(注) 病院事業にあつては、「営業」とあるのは「医業」と読み替えるものであること(負債の部流動負債の表において同じ。)。繰延資産
資本
資本金
剰余金
負債
固定負債
流動負債
繰延収益
(注) 二以上の事業を通じて一の特別会計を設けて経理されている場合においては、収益中営業外収益、費用中営業外費用及び固定資産中投資の科目は、各事業を通じて一の科目を設けることができること。
収益
1 水道事業又は工業用水道事業
款 | 項 | 目 | 節 |
水道事業収益又は工業用水道事業収益 | |||
営業収益 | |||
給水収益 受託工事収益 その他の営業収益 | |||
材料売却収益 産物売却収益 手数料 雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 基金利息 貸付金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 補助金 長期前受金戻入 雑収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
2 軌道事業及び鉄道事業
款 | 項 | 目 | 節 |
軌道事業(鉄道事業)収益 | |||
営業収益 | |||
運輸収益 | |||
旅客運輸収益 貨物運輸収益 | |||
運輸雑収益 | |||
広告料 土地物件賃貸料 専用線使用料 駅共同使用料 車両使用料 旅客誘致施設収益 厚生福利施設収益 雑収益 | |||
営業外収益 | |||
受取利息及び配当金 | |||
預金利息 基金利息 貸付金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 補助金 長期前受金戻入 雑収益 | |||
不用品売却収益 有価証券売却収益 雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
3 自動車運送事業
款 | 項 | 目 | 節 |
自動車運送事業収益 | |||
営業収益 | |||
運送収益 | |||
旅客運送収益 貨物運送収益 | |||
運送雑収益 | |||
広告料 雑収益 | |||
営業外収益 特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
(注) 営業外収益の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外収益の目及び節によること。 4 電気事業
款 | 項 | 目 | 節 |
電気事業収益 | |||
営業収益 | |||
電力料雑収益 | |||
附帯事業収益 財務収益 | |||
受取配当金 受取利息 | |||
有価証券利息 貸付金利息 預金利息 雑利息 | |||
基金収益 | |||
減債基金収益 その他特定基金収益 | |||
事業外収益 | |||
長期前受金戻入 雑収益 | |||
固定資産売却収益 有価証券売却収益 事業外固定資産管理収益不用品売却収益 その他雑収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益過年度損益修正益その他特別利益 |
5 ガス事業
款 | 項 | 目 |
ガス事業収益 | ||
製品売上 | ||
ガス売上 コークス売上 タール売上 タール製品売上 その他副産物売上 | ||
営業雑益 | ||
受注工事収益 器具販売収益 その他営業雑収益 | ||
営業外収益 | ||
受取利息 有価証券利息 受取配当金 長期前受金戻入 雑収益 | ||
特別利益 | ||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
6 病院事業
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業収益 | |||
医業収益 | |||
入院収益 外来収益 その他医業収益 | |||
室料差額収益 公衆衛生活動収益 医療相談収益 受託検査施設利用収益 その他医業収益 | |||
医業外収益 | |||
受取利息配当金 | |||
預金利息 基金利息 有価証券利息 配当金 | |||
他会計補助金 補助金 負担金交付金 患者外給食収益 長期前受金戻入 その他医業外収益 | |||
有価証券売却収益 不用品売却収益 その他医業外収益 | |||
特別利益 | |||
固定資産売却益 過年度損益修正益 その他特別利益 |
費用 1 水道事業又は工業用水道事業
款 | 項 | 目 | 節 |
水道事業費用又は工業用水道事業費用 | |||
営業費用 | |||
原水費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 賃金 法定福利費 旅費 被服費 備消品費 燃料費 光熱水費 印刷製本費 通信運搬費 委託料 手数料 賃借料 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 路面復旧費 動力費 薬品費 材料費 補償金 負担金 受水費 その他引当金繰入額 雑費 | |||
浄水費 配水費 給水費 受託工事費 業務費 総係費 | |||
報酬 退職給付費 研修費 諸謝金 報償費 広告料 食糧費 厚生費 保険料 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
固定資産除却費 たな卸資産減耗費 | |||
その他営業費用 | |||
材料売却原価 雑支出 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 一時借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 その他雑支出 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
(注) 浄水費、配水費、給水費、受託工事費、業務費及び総係費の節は、上記のほか、原水費の節によること。 2 軌道事業及び鉄道事業
款 | 項 | 目 | 節 |
軌道事業(鉄道事業)費用 | |||
営業費用 | |||
線路保存費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 軌道修繕費 諸構築物及び諸設備修繕費 建物修繕費 その他修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 固定資産除却費 除雪費 備消品費 被服費 光熱水費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 損害保険料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
電路保存費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 通信施設修繕費 電気保安設備修繕費 電力線設備修繕費 変電所設備修繕費 その他修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 固定資産除却費 備消品費 被服費 光熱水費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 損害保険料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
車両保存費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 車両修繕費 その他修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 固定資産除却費 油脂糸屑費 動力費 備消品費 被服費 光熱水費 車両清掃費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 損害保険料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
運転費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 動力費 備消品費 被服費 光熱水費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 貸借料 雑費 | |||
運輸管理費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 乗車券・帳表類 備消品費 被服費 光熱水費 駅共同使用料 車両使用料 乗車券販売手数料 旅費 通信運搬費 印刷製本費 事故費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
旅客誘致費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 備消品費 被服費 光熱水費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 広告宣伝費 手数料 賃借料 損害保険料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
厚生福利施設費 | |||
(人件費) 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 固定資産除却費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 医薬品費 備消品費 被服費 光熱水費 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 諸謝金 損害保険料 その他引当金繰入額 雑費 | |||
一般管理費 | |||
(人件費) 報酬 給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 (経費) 備消品費 被服費 光熱水費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 旅費 通信運搬費 印刷製本費 負担金 会議費 報償費 委託料 手数料 賃借料 諸謝金 交際費 広告宣伝費 損害保険料 寄附金 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 雑費 | |||
減価償却費 | |||
有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
営業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 他会計借入金利息 一時借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
繰延資産償却 | |||
雑支出 | |||
不用品売却原価 有価証券売却原価 雑費 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
3 自動車運送事業
款 | 項 | 目 | 節 |
自動車運送事業費用 | |||
営業費用 | |||
運転費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 旅費 被服費 光熱水費 備消品費 ガソリン費 軽油費 薪炭費 油脂費 その他引当金繰越額 雑費 | |||
車両修繕費 | |||
動力費 部分品費 材料費 タイヤ、チユーブ費 外注修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 雑費 | |||
その他修繕費 | |||
建物修繕費 構築物修繕費 機械装置修繕費 工具、器具及び備品修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 | |||
固定資産減価償却費 | |||
車両減価償却費 建物減価償却費 構築物減価償却費 機械装置減価償却費 工具、器具及び備品減価償却費 | |||
施設損害保険料 | |||
車両損害保険料 建物損害保険料 | |||
施設使用料 | |||
借地料 借家料 諸施設使用料 | |||
運輸管理費 | |||
通信運搬費 会議費 交際費 事故費 手数料 雑費 | |||
一般管理費 | |||
報酬 諸謝金 報償費 通信運搬費 会議費 交際費 手数料 寄附金 負担金 広告費 印刷製本費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 保険料 賃借料 建物減価償却費 器具及び備品減価償却費 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 雑費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
営業外費用 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
(注)
1 車両修繕費その他修繕費、運輸管理費及び一般管理費の節は、上記のほか、運転費の節(ガソリン費、軽油費、薪炭費、油脂費を除く。)によること。
2 営業外費用の目及び節は、1水道事業又は工業用水道事業の営業外費用の目及び節によること。 4 電気事業
款 | 項 | 目 | 節 |
電気事業費用 | |||
営業費用 | |||
水力発電費 | |||
給料 手当 賞与引当金繰入額 退職給付費 法定福利費 厚生福利費 賃金 潤滑油脂費 消耗品費 建物修繕費 構築物修繕費 機械装置修繕費 雑修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 補償費 賃借料 託送料 損害保険料 交付金 通信運搬費 旅費 寄附金 会議費 分担金 雑費 減価償却費 固定資産除却費 共有設備費分担額 その他引当金繰入額 | |||
送電費 | |||
架空電線路修繕費 空中電線路修繕費 保安開閉装置修繕費 保安通信装置修繕費 | |||
一般管理費 | |||
報酬 独立電話線路修繕費 添架電話線路修繕費 空中線施設修繕費 通信機械装置修繕費 委託運転費 養成費 研究費 建設分担関連費振替額 附帯事業費用分担関連費振替額 | |||
貸倒引当金繰入額 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 | |||
附帯事業費用 財務費用 | |||
支払利息 | |||
企業債利息 一時借入金利息 雑利息 建設中利子振替額 | |||
事業外費用 | |||
雑損失 | |||
建設準備勘定償却費 固定資産売却原価 事業外固定資産管理費 財産偶発損 物品売却原価 その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
(注) 送電費及び一般管理費の節は、上記のほか、水力発電費の節(潤滑油脂費、構築物修繕費、交付金及び共有設備費分担額を除く。)によること。 5 ガス事業
款 | 項 | 目 |
ガス事業費用 | ||
製造費 | ||
原料費 購入ガス費 副産物原料費 しやかん燃料費 補助材料費 給料 手当 賞与引当金繰入額 賃金 旅費 法定福利費 厚生福利費 退職給付費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 電力水道料 使用ガス費 消耗工具器具備品費 消耗品費 通信費 運搬費 保険料 たな卸減耗費 固定資産除却費 諸欠損 雑費 減価償却費 その他引当金繰入額 | ||
採取費 売上原価 | ||
ガス売上原価 コークス売上原価 タール売上原価 タール製品売上原価 その他副産物売上原価 | ||
供給販売及び一般管理費 | ||
給料 手当 賞与引当金繰入額 賃金 旅費 法定福利費 厚生福利費 退職給付費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 電力水道料 使用ガス費 消耗、工具、器具備品費 消耗品費 通信費 運搬費 保険料 賃借料 試験研究費 たな卸減耗費 固定資産除却費 諸欠損 雑費 減価償却費 貸倒引当金繰入額 その他引当金繰入額 | ||
その他営業費用 | ||
受注工事原価 器具販売原価 | ||
営業外費用 | ||
一時借入金利息 企業債利息 雑支出 | ||
特別損失 | ||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
(注) 採取費の目は、製造費の目に準じて設けること。 6 病院事業
款 | 項 | 目 | 節 |
病院事業費用 | |||
医業費用 | |||
給与費 | |||
(給料) 医師給 看護師給 医療技術員給 事務員給 労務員給 (手当) 医師手当 看護師手当 医療技術員手当 事務員手当 労務員手当 賞与引当金繰入額 (賃金) (報酬) 法定福利費 退職給付費 その他引当金繰入額 | |||
材料費 | |||
薬品費 診療材料費 給食材料費 医療消耗備品費 | |||
経費 | |||
厚生福利費 報償費 旅費交通費 職員被服費 消耗品費 消耗備品費 光熱水費 燃料費 食料費 印刷製本費 修繕費 修繕引当金繰入額 特別修繕引当金繰入額 保険料 賃借料 通信運搬費 委託料 諸会費 貸倒引当金繰入額 雑費 | |||
減価償却費 | |||
建物減価償却費 構築物減価償却費 器械備品減価償却費 車両減価償却費 放射性同位元素減価償却費 その他有形固定資産減価償却費 無形固定資産減価償却費 | |||
資産減耗費 | |||
たな卸資産減耗費 固定資産除却費 | |||
研究研修費 | |||
研究材料費 謝金 図書費 旅費 研究雑費 | |||
医業外費用 | |||
支払利息及び企業債取扱諸費 | |||
企業債利息 長期借入金利息 一時借入金利息 企業債手数料及び取扱費 | |||
患者外給食材料費 雑損失 | |||
不用品売却原価 その他雑損失 | |||
特別損失 | |||
固定資産売却損 減損損失 災害による損失 過年度損益修正損 その他特別損失 |
資産
固定資産
1 水道事業又は工業用水道事業
款 | 項 | 目 |
有形固定資産 | ||
土地 | ||
事務所用地 施設用地 その他土地 | ||
建物 | ||
事務所用建物 施設用建物 公舎合宿用建物 その他建物 | ||
建物減価償却累計額 構築物 | ||
原水及び浄水設備 配水設備 その他構築物 | ||
構築物減価償却累計額 機械及び装置 | ||
電気設備 内燃設備 ポンプ設備 塩素滅菌設備 量水器 その他機械装置 | ||
機械及び装置減価償却累計額車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額船舶 船舶減価償却累計額 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 | ||
無形固定資産 | ||
水利権 借地権 地上権 特許権 施設利用権 リース資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 出資金 長期貸付金 | ||
一般貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | ||
貸倒引当金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
2 軌道事業及び鉄道事業
款 | 項 | 目 | 節 |
運送施設有形固定資産 | |||
土地 | |||
線路用地 変電所用地 車庫、工場用地 倉庫用地 事務所用地 公舎用地 その他用地 | |||
建物 | |||
変電所建物 車庫、工場建物 倉庫建物 事務所建物 公舎建物 その他建物 | |||
建物減価償却累計額 (構築物) 線路設備 | |||
軌道 | |||
軌条及び附属品 その他軌道設備 | |||
土工 橋りよう トンネル 排水設備 機械保安設備 その他諸設備 | |||
線路設備減価償却累計額電路設備 | |||
通信設備 | |||
通信線 通信線支持物 電話機 電気時計 その他諸設備 | |||
電気保安設備 | |||
閉そく機 電気信号機 転てつ装置 踏切保安装置 信号線 信号線支持物 その他諸設備 | |||
電力線設備 | |||
送電線 配電線 き電線 電車線 電灯電力線 電力線支持物 帰線ボンド その他諸設備 | |||
電路設備減価償却累計額その他構築物 その他構築物減価償却累計額 車両 | |||
客車 トロリーバス 貨車 その他車両 | |||
車両減価償却累計額 機械装置 | |||
変電所機械 通信機械 工場機械 医療機械 その他機械 | |||
機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品 | |||
工具 器具、備品 車両、運搬具 | |||
工具、器具及び備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 | |||
旅客誘致施設有形固定資産 | |||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 車両、運搬具 車両、運搬具減価償却累計額 機械装置 機械装置減価償却累計額工具、器具及び備品 工具、器具及び備品減価償却累計額 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 | |||
各事業関連有形固定資産 | |||
各事業関連有形固定資産 各事業関連有形固定資産減価償却累計額 建設仮勘定 | |||
無形固定資産 | |||
営業権 借地権 リース資産 その他無形固定資産 | |||
各事業関連無形固定資産 | |||
各事業関連無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 出資金 | |||
他公営企業出資金 その他出資金 | |||
長期貸付金 | |||
他会計長期貸付金 その他長期貸付金 | |||
貸倒引当金 長期前払消費税その他投資 減価償却累計額 |
3 自動車運送事業
款 | 項 |
有形固定資産 | |
車両 車両減価償却累計額 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械及び装置 機械及び装置減価償却累計額 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品減価償却累計額 土地 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 | |
無形固定資産 | |
営業権 地上権 リース資産 その他無形固定資産 | |
投資その他の資産 | 投資有価証券 出資金 長期貸付金 貸倒引当金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
4 電気事業
款 | 項 | 目 | 節 |
電気事業固定資産 | |||
水力発電設備 | |||
土地 水源かん養林 建物 | |||
鉄筋コンクリート造 れんが造 木造 | |||
構築物 機械装置 | |||
水車 発電機 主要変圧器 配電盤開閉装置 屋外鉄構 基礎 通信電灯電力装置 運材装置 修繕試験装置 その他機械装置 | |||
備品 | |||
工具 器具及び備品 車両 | |||
無形固定資産 総係費 減価償却累計額 共有者持分額 | |||
送電設備 | |||
土地 建物 | |||
鉄筋コンクリート造 れんが造 木造 | |||
構築物 | |||
鉄塔 鉄柱 コンクリート柱 木柱 がいし 電線 地線 添架電話線 | |||
機械装置 | |||
保安開閉装置 電力用蓄電器 屋外鉄構 保安通信装置 その他機械装置 | |||
備品 | |||
工具 器具及び備品 車両 | |||
リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 建設準備勘定 除却仮勘定 無形固定資産 総係費 減価償却累計額 | |||
業務設備 | |||
土地 建物 | |||
鉄筋コンクリート造 れんが造 木造 | |||
構築物 | |||
独立電話線路 添架電話線 空中線施設 | |||
機械装置 | |||
通信機械装置 その他機械装置 | |||
備品 | |||
工具 器具及び備品 車両 | |||
リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 建設準備勘定 除却仮勘定 総係費 減価償却累積額 | |||
附帯事業固定資産 事業外固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 出資金 長期貸付金 貸倒引当金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
5 ガス事業
款 | 項 | 目 |
有形固定資産 | ||
製造設備 | ||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械装置 機械装置減価償却累計額 船舶 船舶減価償却累計額 車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 その他製造設備 その他製造設備減価償却累計額 | ||
天然ガス採取設備 供給設備 | ||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械装置 機械装置減価償却累計額 導管 導管減価償却累計額 ガスメーター ガスメーター減価償却累計額 船舶 船舶減価償却累計額 車両運搬具 車両運搬具減価償却累計額 工具、器具及び備品 工具、器具及び備品減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 その他供給設備 その他供給設備減価償却累計額 | ||
業務設備 休止設備 | ||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 機械装置 機械装置減価償却累計額 その他休止設備 その他休止設備減価償却累計額 | ||
建設仮勘定 | ||
無形固定資産 | ||
営業権 特許権 借地権 鉱業権 その他無形固定資産 | ||
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 出資金 長期貸付金 貸倒引当金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
(注) 天然ガス採取設備及び業務設備の目は、製造設備の目に準じて設けること。 6 病院事業
款 | 項 | 目 | 節 |
有形固定資産 | |||
土地 建物 建物減価償却累計額 構築物 構築物減価償却累計額 器械備品 器械備品減価償却累計額 車両 車両減価償却累計額 放射性同位元素 放射性同位元素減価償却累計額 リース資産 リース資産減価償却累計額 建設仮勘定 その他有形固定資産 その他有形固定資産減価償却累計額 | |||
無形固定資産 | |||
借地権 地上権 電話加入権 リース資産 その他無形固定資産 | |||
投資その他の資産 | |||
投資有価証券 長期貸付金 貸倒引当金 出資金 基金 長期前払消費税 その他投資 減価償却累計額 |
流動資産
款 | 項 |
現金・預金 | |
現金 預金 | |
未収金 | |
営業未収金 営業外未収金 その他未収金 | |
貸倒引当金 有価証券 受取手形 貸倒引当金 貯蔵品 短期貸付金 | |
一般短期貸付金 他会計貸付金 職員貸付金 | |
貸倒引当金 前払費用 | |
未経過保険料 その他前払費用 | |
前払金 未収収益 貸倒引当金 その他流動資産 |
(注) 病院事業にあつては、「営業」とあるのは「医業」と読み替えるものであること(負債の部流動負債の表において同じ。)。繰延資産
款 |
災害による損失 |
資本
資本金
款 | 項 |
資本金 |
剰余金
款 | 項 | 目 |
資本剰余金 | ||
再評価積立金 受贈財産評価額 寄附金 その他資本剰余金 | ||
利益剰余金 | ||
減債積立金 利益積立金 その他積立金 当年度未処分利益剰余金 (当年度未処理欠損金) | ||
繰越利益剰余金年度末残高 (繰越欠損金年度末残高) 当年度純利益 (当年度純損失) |
負債
固定負債
款 | 項 |
企業債 | |
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |
他会計借入金 | |
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 その他の長期借入金 | |
リース債務 | |
引当金 | |
退職給付引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |
その他固定負債 |
流動負債
款 | 項 |
一時借入金 企業債 | |
建設改良費等の財源に充てるための企業債 その他の企業債 | |
他会計借入金 | |
建設改良費等の財源に充てるための長期借入金 その他の長期借入金 | |
リース債務 | |
未払金 | |
営業未払金 その他未払金 | |
未払費用 前受金 | |
営業前受金 営業外前受金 その他前受金 | |
前受収益引当金 | |
退職給付引当金 賞与引当金 修繕引当金 特別修繕引当金 その他引当金 | |
その他流動負債 |
繰延収益
款 |
長期前受金 長期前受金収益化累計額 |
(注) 二以上の事業を通じて一の特別会計を設けて経理されている場合においては、収益中営業外収益、費用中営業外費用及び固定資産中投資の科目は、各事業を通じて一の科目を設けることができること。
別表
【第二号 第十四条及び第十五条関係 】
有形固定資産の耐用年数
注一 次の表の上欄に掲げる構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数は、それぞれ下欄に掲げるとおりとする。
二 取得価額が二十万円未満である有形固定資産の全部又は特定の一部を一括して償却する場合の耐用年数は、三年とする。
三 耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産の耐用年数は、その取得後耐用可能と見積られる年数によるものとする。ただし、当該見積年によらず、本表に定める耐用年数によることができる。
四 本表に掲げられていない有形固定資産の耐用年数は、本表に規定する耐用年数に準じた耐用年数又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一及び別表第二に規定する耐用年数によるものとする。
種類 | 構造又は用途 | 細目 | 耐用年数(年) |
建物 | 鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの | 事務所用のもの | 五〇 |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 四七 | ||
病院用のもの | 三九 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三八 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二四 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 二一 | ||
その他のもの | 三一 | ||
その他のもの | 三八 | ||
れんが造、石造又はブロック造のもの | 事務所用のもの | 四一 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 三八 | ||
病院用のもの | 三六 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三四 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二二 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 二〇 | ||
その他のもの | 三〇 | ||
その他のもの | 三四 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が四ミリメートルを超えるものに限る。) | 事務所用のもの | 三八 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 三四 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 三一 | ||
病院用のもの | 二九 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 二〇 | ||
その他のもの | |||
倉庫事業の倉庫用のもの | |||
冷蔵倉庫用のもの | 一九 | ||
その他のもの | 二六 | ||
その他のもの | 三一 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートルを超え四ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 三〇 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二七 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 二五 | ||
病院用のもの | 二四 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 一五 | ||
その他のもの | 二四 | ||
金属造のもの(骨格材の肉厚が三ミリメートル以下のものに限る。) | 事務所用のもの | 二二 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 一九 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 一九 | ||
病院用のもの | 一七 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 一二 | ||
その他のもの | 一七 | ||
木造又は合成樹脂造のもの | 事務所用のもの | 二四 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二二 | ||
病院用のもの | 一七 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 一七 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 九 | ||
その他のもの | 一五 | ||
木骨モルタル造のもの | 事務所用のもの | 二二 | |
住宅用、寄宿舎用、宿泊所用又は教習所用のもの | 二〇 | ||
病院用のもの | 一五 | ||
変電所用、発電所用、停車場用又は車庫用のもの | 一五 | ||
工場(作業場を含む。)用又は倉庫用のもの | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する液体又は気体の影響を直接全面的に受けるもの | 七 | ||
その他のもの | 一四 | ||
簡易建物 | 木製主要柱が十センチメートル角以下のもので、土居ぶき、杉皮ぶき、ルーフイングぶき又はトタンぶきのもの | 一〇 | |
掘立造のもの及び仮設のもの | 七 | ||
建物附属設備 | 電気設備(照明設備を含む。) | 蓄電池電源設備 | 六 |
その他のもの | 一五 | ||
給排水又は衛生設備及びガス設備 | 一五 | ||
冷房、暖房、通風又はボイラー設備 | 冷暖房設備(冷凍機の出力が二二キロワット以下のもの) | 一三 | |
その他のもの | 一五 | ||
昇降機設備 | エレベーター | 一七 | |
エスカレーター | 一五 | ||
消火、排煙又は災害報知設備及び格納式避難設備 | 八 | ||
店用簡易装備 | 三 | ||
可動間仕切り | 簡易なもの | 三 | |
その他のもの | 一五 | ||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一八 | |
その他のもの | 一〇 | ||
構築物 | 水道用又は工業用水道用のもの | 取水設備 | 四〇 |
導水設備 | 五〇 | ||
浄水設備 | 六〇 | ||
配水設備 | 六〇 | ||
橋りよう | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | ||
鉄骨造のもの | 四八 | ||
木造のもの | 一八 | ||
配水管 | 四〇 | ||
配水管附属設備 | 三〇 | ||
えん堤 | |||
鉄筋コンクリート造又はコンクリート造のもの | 八〇 | ||
れんが造又は石造のもの | 五〇 | ||
土造のもの | 四〇 | ||
貯水池 | 三〇 | ||
高架水そう | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 四〇 | ||
金属造のもの | 二〇 | ||
木造のもの | 一〇 | ||
さく井 | 一〇 | ||
電信電話線 | 三〇 | ||
その他 | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | ||
コンクリート造又はれんが造のもの | 四〇 | ||
石造のもの | 五〇 | ||
金属造のもの | 四五 | ||
木造のもの | 一五 | ||
鉄道用又は軌道用のもの | 軌条及びその附属品 | 二〇 | |
まくら木 | |||
木製のもの | 八 | ||
コンクリート製のもの | 二〇 | ||
金属製のもの | 二〇 | ||
分岐器 | 一五 | ||
電信電話線及び電灯電力線 | 三〇 | ||
信号機 | 三〇 | ||
送配電線及びき電線 | 四〇 | ||
電車線及び第三軌条 | 二〇 | ||
帰線ボンド | 五 | ||
電線支持物(電柱及び腕木を除く。) | 三〇 | ||
木柱及び木塔(腕木を含む。) | |||
架空索道用のもの | 一五 | ||
その他のもの | 二五 | ||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔(支持物を含む。)(架空索道用のものに限る。) | 四〇 | ||
前掲以外のもの | |||
線路設備 | |||
軌道設備 | |||
道床 | 六〇 | ||
その他のもの | 一六 | ||
土工設備 | 五七 | ||
橋りよう | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 五〇 | ||
鉄骨造のもの | 四〇 | ||
その他のもの | 一五 | ||
トンネル | |||
鉄筋コンクリート造のもの | 六〇 | ||
れんが造のもの | 三五 | ||
その他のもの | 三〇 | ||
その他のもの | 二一 | ||
停車場設備 | 三二 | ||
電路設備 | |||
鉄柱、鉄塔、コンクリート柱及びコンクリート塔 | 四五 | ||
踏切保安又は自動列車停止設備 | 一二 | ||
その他のもの | 一九 | ||
その他のもの | 四〇 | ||
発電用又は送配電用のもの | 水力発電用のもの(貯水池、調整池及び水路に限る。) | 五七 | |
汽力発電用のもの(岩壁、さん橋、堤防、防波堤、煙突、その他汽力発電用のものをいう。) | 四一 | ||
送電用のもの | |||
地中電線路 | 二五 | ||
塔、柱、がい子、送電線、地線及び添加電話線 | 三六 | ||
配電用のもの | |||
鉄塔及び鉄柱 | 五〇 | ||
鉄筋コンクリート柱 | 四二 | ||
木柱 | 一五 | ||
配電線 | 三〇 | ||
引込線 | 二〇 | ||
添架電話線 | 三〇 | ||
地中電線路 | 二五 | ||
舗装道路及び舗装路面 | コンクリート敷、ブロック敷、れんが敷又は石敷のもの | 一五 | |
アスファルト敷又は木れんが敷のもの | 一〇 | ||
ビチユーマルス敷のもの | 三 | ||
鉄骨鉄筋コンクリート造又は鉄筋コンクリート造のもの(前掲のものを除く。) | 橋りよう | 六〇 | |
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、塔、やぐら、水そう及び用水用ダム | 五〇 | ||
トンネル | 七五 | ||
煙突及び焼却炉 | 三五 | ||
へい | 三〇 | ||
その他のもの | 六〇 | ||
コンクリート造又はコンクリートブロツク造のもの(前掲のものを除く。) | やぐら及び貯水池 | 四〇 | |
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル及び水そう | 三〇 | ||
へい | 一五 | ||
その他のもの | 四〇 | ||
れんが造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁、堤防、防波堤及びトンネル | 五〇 | |
煙突、煙道、焼却炉及びへい | |||
塩素その他の著しい腐食性を有する気体の影響を受けるもの | 七 | ||
その他のもの | 二五 | ||
その他のもの | 四〇 | ||
石造のもの(前掲のものを除く。) | 岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤及び貯水池 | 五〇 | |
へい | 三五 | ||
その他のもの | 五〇 | ||
土造のもの(前掲のものを除く。) | 防壁、堤防、防波堤及び自動車道 | 四〇 | |
貯水池 | 三〇 | ||
へい | 二〇 | ||
その他のもの | 四〇 | ||
金属造のもの(前掲のものを除く。) | 橋りよう(はね上げ橋を除く。) | 四五 | |
はね上げ橋及び鋼矢板岸壁 | 二五 | ||
送配管 | |||
鋳鉄製のもの | 三〇 | ||
鋼鉄製のもの | 一五 | ||
ガス貯そう | |||
液化ガス用のもの | 一〇 | ||
その他のもの | 二〇 | ||
水そう及び油そう | |||
鋳鉄製のもの | 二五 | ||
鋼鉄製のもの | 一五 | ||
つり橋、煙突、焼却炉、打込み井戸、へい、街路灯及びガードレール | 一〇 | ||
その他のもの | 四五 | ||
合成樹脂造のもの(前掲のものを除く。) | 一〇 | ||
木造のもの(前掲のものを除く。) | 橋りよう、塔及びやぐら | 一五 | |
岸壁、さん橋、防壁、堤防、防波堤、トンネル、水そう及びへい | 一〇 | ||
その他のもの | 一五 | ||
前掲のもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として木造のもの | 一五 | |
その他のもの | 五〇 | ||
機械及び装置 | 水道用又は工業用水道用設備 | 電気設備 | |
汽力発電設備 | 一五 | ||
内燃力発電設備 | 一五 | ||
蓄電池電源設備 | 六 | ||
その他 | 二〇 | ||
ポンプ設備 | 一五 | ||
薬品注入設備 | 一五 | ||
滅菌設備 | 一〇 | ||
通信設備 | 九 | ||
計測設備 | 一〇 | ||
計量器 | |||
量水器 | 八 | ||
その他の計量器 | 一〇 | ||
荷役設備 | 一七 | ||
修繕検査設備 | 一五 | ||
その他 | |||
主として金属造のもの | 一七 | ||
主として木造のもの | 八 | ||
鉄道又は軌道事業用変電設備 | 二〇 | ||
列車遠隔又は列車集中制御設備 | 一二 | ||
通信設備(給電用指令設備を含む。) | 九 | ||
鋼索鉄道又は架空索道設備 | 鋼索 | 三 | |
その他の設備 | 一二 | ||
自動車修理用設備 | 一三 | ||
修理工場用又は工作工場用機械設備(自動車修理用のものを除く。) | 一四 | ||
水力発電設備 | 二二 | ||
汽力発電設備 | 一五 | ||
内燃力又はガスタービン発電設備 | 一五 | ||
蓄電池電源設備 | 六 | ||
送電又は電気事業用変電若しくは配電設備 | 需要者用計器 | 一五 | |
柱上変圧器 | 一八 | ||
その他の設備 | 二二 | ||
天然ガス鉱業設備 | 坑井設備 | 三 | |
掘さく設備 | 五 | ||
その他の設備 | 一二 | ||
天然ガス圧縮処理設備 | 一〇 | ||
石油又は液化石油ガス卸売用設備(貯そうを除く。) | 一三 | ||
石炭ガス、石油ガス又はコークス製造設備(ガス精製又はガス事業用特定ガス発生設備を含む。) | 一〇 | ||
ガス事業用供給設備 | ガス導管 | ||
鋳鉄製のもの | 二二 | ||
その他のもの | 一三 | ||
需要者用計量器 | 一三 | ||
その他の設備 | 一五 | ||
クリーニング設備 | 七 | ||
給食用設備 | 九 | ||
前掲の機械及び装置以外のもの並びに前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一七 | |
その他のもの | 八 | ||
車両及び運搬具 | 鉄道用又は軌道用車両(架空索道用搬器を含む。) | 電気又は蒸気機関車 | 一八 |
電車 | 一三 | ||
内燃動車(制御車及び附随車を含む。) | 一一 | ||
貨車 | |||
タンク車及び特殊構造車 | 一五 | ||
その他のもの | 二〇 | ||
鋼索鉄道用車両 | 一五 | ||
架空索道用搬器 | |||
閉鎖式のもの | 一〇 | ||
その他のもの | 五 | ||
線路建設保守用工作車 | 一〇 | ||
無軌条電車 | 八 | ||
その他のもの | 二〇 | ||
自動車 | 特殊自動車 | 五 | |
運送事業用自動車 | 五 | ||
その他の自動車 | |||
小型車(総排気量が〇・六六リットル以下のものをいい、二輪又は三輪自動車を除く。) | 四 | ||
二輪又は三輪自動車 | 三 | ||
その他のもの | |||
貨物自動車 | |||
ダンプ式のもの | 四 | ||
その他のもの | 五 | ||
その他のもの | 六 | ||
その他の車両及び運搬具 | 自転車 | 二 | |
トロッコ | |||
金属製のもの | 五 | ||
その他のもの | 三 | ||
その他のもの | |||
自走能力を有するもの | 七 | ||
その他のもの | 四 | ||
船舶 | 船舶法第四条から第十九条までの適用を受ける船舶 | 鋼船 | |
昭和二十五年以後に進水したもの | |||
総トン数が二千トン以上のもの | 一五 | ||
総トン数が二千トン未満のもの | 一四 | ||
昭和二十四年以前に進水したもの | 一二 | ||
木船 | |||
昭和二十五年以後に進水したもの | 一〇 | ||
昭和二十四年以前に進水したもの | 六 | ||
その他の船舶 | 鋼船 | ||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 七 | ||
ひき船 | 一〇 | ||
その他のもの | 一二 | ||
木船 | |||
しゆんせつ船及び砂利採取船 | 五 | ||
ひき船 | 六 | ||
その他のもの | 八 | ||
その他のもの | |||
モーターボート | 四 | ||
その他のもの | 五 | ||
工具 | 測定工具及び検査工具(電気又は電子を利用するものを含む。) | 五 | |
治具及び取付工具 | 三 | ||
型(型わくを含む。)、鍛圧工具及び打抜工具 | プレスその他の金属加工用金型、合成樹脂、ゴム又はガラス成型用金型及び鋳造用型 | 二 | |
その他のもの | 三 | ||
切削工具 | 二 | ||
金属製柱及びカッペ | 三 | ||
前掲のもの以外のもの | 白金ノズル | 一三 | |
その他のもの | 三 | ||
前掲の区分によらないもの | 白金ノズル | 一三 | |
その他の主として金属製のもの | 八 | ||
その他のもの | 四 | ||
器具及び備品 | 家具、電気機器(ガス機器を含む。)及び家庭用品(他の項に掲げるものを除く。) | 事務机、事務椅子及びキャビネット | |
主として金属製のもの | 一五 | ||
その他のもの | 八 | ||
応接セット | |||
接客業用のもの | 五 | ||
その他のもの | 八 | ||
ベッド | 八 | ||
児童用机及びいす | 五 | ||
ラジオ、テレビジョン、テープレコーダーその他の音響機器 | 五 | ||
冷房用又は暖房用機器 | 六 | ||
電気冷蔵庫、電気洗濯機その他これらに類する電気又はガス機器 | 六 | ||
カーテン、座ぶとん、寝具、丹前その他これらに類する繊維製品 | 三 | ||
食事又はちゆう房用品 | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 二 | ||
その他のもの | 五 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 一五 | ||
その他のもの | 八 | ||
事務機器及び通信機器 | 謄写機器及びタイプライター | ||
孔版印刷又は印書用のもの | 三 | ||
その他のもの | 五 | ||
電子計算機 | |||
パーソナルコンピュータ | 四 | ||
(サーバー用のものを除く。) | |||
その他のもの | 五 | ||
複写機、計算機(電子計算機を除く。)、金銭登録機、タイムレコーダーその他これらに類するもの | 五 | ||
その他の事務機器 | 五 | ||
テレタイプライター及びファクシミリ | 五 | ||
インターホーン及び放送用設備 | 六 | ||
電話設備その他の通信機器 | |||
デジタル構内交換設備及びデジタルボタン電話設備 | 六 | ||
その他のもの | 一〇 | ||
時計、試験機器及び測定機器 | 時計 | 一〇 | |
度量衡器 | 五 | ||
試験又は測定機器 | 五 | ||
光学機器 | カメラ、映画撮影機、映写機及び望遠鏡 | 五 | |
顕微鏡その他の機器 | 八 | ||
看板及び広告器具 | 看板 | 三 | |
模型 | 二 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 一〇 | ||
その他のもの | 五 | ||
容器及び金庫 | ボンベ | ||
溶接製のもの | 六 | ||
鍛造製のもの | |||
塩素用のもの | 八 | ||
その他のもの | 一〇 | ||
ドラムかん、コンテナーその他の容器 | |||
金属製のもの | 三 | ||
その他のもの | 二 | ||
金庫 | |||
手さげ金庫 | 五 | ||
その他のもの | 二〇 | ||
医療機器 | 消毒殺菌用機器 | 四 | |
手術機器 | 五 | ||
血液透析又は血しよう交換用機器 | 七 | ||
ハバードタンクその他の作動部分を有する機能回復訓練機器 | 六 | ||
調剤機器 | 六 | ||
歯科診療用ユニット | 七 | ||
光学検査機器 | |||
ファイバースコープ | 六 | ||
その他のもの | 八 | ||
その他のもの | |||
レントゲンその他の電子装置を使用する機器 | |||
移動式のもの、救急医療用のもの及び自動血液分析器 | 四 | ||
その他のもの | 六 | ||
その他のもの | |||
陶磁器製又はガラス製のもの | 三 | ||
主として金属製のもの | 一〇 | ||
その他のもの | 五 | ||
前掲のもの以外のもの | 映画フィルム(スライドを含む。)、磁気テープ及びレコード | 二 | |
シート及びロープ | 二 | ||
自動販売機(手動のものを含む。) | 五 | ||
焼却炉 | 五 | ||
その他のもの | |||
主として金属製のもの | 一〇 | ||
その他のもの | 五 | ||
前掲する資産のうち、当該資産について定められている前掲の耐用年数によるもの以外のもの及び前掲の区分によらないもの | 主として金属製のもの | 一五 | |
その他のもの | 八 |
注一 次の表の上欄に掲げる構築物又は機械及び装置を一体として償却する場合の耐用年数は、それぞれ下欄に掲げるとおりとする。
構築物又は機械及び装置 | 耐用年数(年) |
水道用又は工業用水道用構築物のうち、取水設備、導水設備、浄水設備、配水設備及び橋りよう | 五八 |
水道用又は工業用水道用構築物のうち、配水管及び配水管附属設備 | 三八 |
水道用又は工業用水道用機械及び装置のうち、電気設備、ポンプ設備、薬品注入設備及び滅菌設備 | 一六 |
二 取得価額が二十万円未満である有形固定資産の全部又は特定の一部を一括して償却する場合の耐用年数は、三年とする。
三 耐用年数の全部又は一部を経過した有形固定資産の耐用年数は、その取得後耐用可能と見積られる年数によるものとする。ただし、当該見積年によらず、本表に定める耐用年数によることができる。
四 本表に掲げられていない有形固定資産の耐用年数は、本表に規定する耐用年数に準じた耐用年数又は減価償却資産の耐用年数等に関する省令別表第一及び別表第二に規定する耐用年数によるものとする。
別表
【第四号 第十五条関係 】
固定資産の償却率
耐用年数 | 定率法の償却率 | 定額法の償却率 |
二 | 〇・六八四 | 〇・五〇〇 |
三 | 〇・五三六 | 〇・三三三 |
四 | 〇・四三八 | 〇・二五〇 |
五 | 〇・三六九 | 〇・二〇〇 |
六 | 〇・三一九 | 〇・一六六 |
七 | 〇・二八〇 | 〇・一四二 |
八 | 〇・二五〇 | 〇・一二五 |
九 | 〇・二二六 | 〇・一一一 |
一〇 | 〇・二〇六 | 〇・一〇〇 |
一一 | 〇・一八九 | 〇・〇九〇 |
一二 | 〇・一七五 | 〇・〇八三 |
一三 | 〇・一六二 | 〇・〇七六 |
一四 | 〇・一五二 | 〇・〇七一 |
一五 | 〇・一四二 | 〇・〇六六 |
一六 | 〇・一三四 | 〇・〇六二 |
一七 | 〇・一二七 | 〇・〇五八 |
一八 | 〇・一二〇 | 〇・〇五五 |
一九 | 〇・一一四 | 〇・〇五二 |
二〇 | 〇・一〇九 | 〇・〇五〇 |
二一 | 〇・一〇四 | 〇・〇四八 |
二二 | 〇・〇九九 | 〇・〇四六 |
二三 | 〇・〇九五 | 〇・〇四四 |
二四 | 〇・〇九二 | 〇・〇四二 |
二五 | 〇・〇八八 | 〇・〇四〇 |
二六 | 〇・〇八五 | 〇・〇三九 |
二七 | 〇・〇八二 | 〇・〇三七 |
二八 | 〇・〇七九 | 〇・〇三六 |
二九 | 〇・〇七六 | 〇・〇三五 |
三〇 | 〇・〇七四 | 〇・〇三四 |
三一 | 〇・〇七二 | 〇・〇三三 |
三二 | 〇・〇六九 | 〇・〇三二 |
三三 | 〇・〇六七 | 〇・〇三一 |
三四 | 〇・〇六六 | 〇・〇三〇 |
三五 | 〇・〇六四 | 〇・〇二九 |
三六 | 〇・〇六二 | 〇・〇二八 |
三七 | 〇・〇六〇 | 〇・〇二七 |
三八 | 〇・〇五九 | 〇・〇二七 |
三九 | 〇・〇五七 | 〇・〇二六 |
四〇 | 〇・〇五六 | 〇・〇二五 |
四一 | 〇・〇五五 | 〇・〇二五 |
四二 | 〇・〇五三 | 〇・〇二四 |
四三 | 〇・〇五二 | 〇・〇二四 |
四四 | 〇・〇五一 | 〇・〇二三 |
四五 | 〇・〇五〇 | 〇・〇二三 |
四六 | 〇・〇四九 | 〇・〇二二 |
四七 | 〇・〇四八 | 〇・〇二二 |
四八 | 〇・〇四七 | 〇・〇二一 |
四九 | 〇・〇四六 | 〇・〇二一 |
五〇 | 〇・〇四五 | 〇・〇二〇 |
五一 | 〇・〇四四 | 〇・〇二〇 |
五二 | 〇・〇四三 | 〇・〇二〇 |
五三 | 〇・〇四三 | 〇・〇一九 |
五四 | 〇・〇四二 | 〇・〇一九 |
五五 | 〇・〇四一 | 〇・〇一九 |
五六 | 〇・〇四〇 | 〇・〇一八 |
五七 | 〇・〇四〇 | 〇・〇一八 |
五八 | 〇・〇三九 | 〇・〇一八 |
五九 | 〇・〇三八 | 〇・〇一七 |
六〇 | 〇・〇三八 | 〇・〇一七 |
六一 | 〇・〇三七 | 〇・〇一七 |
六二 | 〇・〇三六 | 〇・〇一七 |
六三 | 〇・〇三六 | 〇・〇一六 |
六四 | 〇・〇三五 | 〇・〇一六 |
六五 | 〇・〇三五 | 〇・〇一六 |
六六 | 〇・〇三四 | 〇・〇一六 |
六七 | 〇・〇三四 | 〇・〇一五 |
六八 | 〇・〇三三 | 〇・〇一五 |
六九 | 〇・〇三三 | 〇・〇一五 |
七〇 | 〇・〇三二 | 〇・〇一五 |
七一 | 〇・〇三二 | 〇・〇一四 |
七二 | 〇・〇三二 | 〇・〇一四 |
七三 | 〇・〇三一 | 〇・〇一四 |
七四 | 〇・〇三一 | 〇・〇一四 |
七五 | 〇・〇三〇 | 〇・〇一四 |
七六 | 〇・〇三〇 | 〇・〇一四 |
七七 | 〇・〇三〇 | 〇・〇一三 |
七八 | 〇・〇二九 | 〇・〇一三 |
七九 | 〇・〇二九 | 〇・〇一三 |
八〇 | 〇・〇二八 | 〇・〇一三 |
八一 | 〇・〇二八 | 〇・〇一三 |
八二 | 〇・〇二八 | 〇・〇一三 |
八三 | 〇・〇二七 | 〇・〇一二 |
八四 | 〇・〇二七 | 〇・〇一二 |
八五 | 〇・〇二六 | 〇・〇一二 |
八六 | 〇・〇二六 | 〇・〇一二 |
八七 | 〇・〇二六 | 〇・〇一二 |
八八 | 〇・〇二六 | 〇・〇一二 |
八九 | 〇・〇二六 | 〇・〇一二 |
九〇 | 〇・〇二五 | 〇・〇一二 |
九一 | 〇・〇二五 | 〇・〇一二 |
九二 | 〇・〇二五 | 〇・〇一一 |
九三 | 〇・〇二五 | 〇・〇一一 |
九四 | 〇・〇二四 | 〇・〇一一 |
九五 | 〇・〇二四 | 〇・〇一一 |
九六 | 〇・〇二四 | 〇・〇一一 |
九七 | 〇・〇二三 | 〇・〇一一 |
九八 | 〇・〇二三 | 〇・〇一一 |
九九 | 〇・〇二三 | 〇・〇一一 |
一〇〇 | 〇・〇二三 | 〇・〇一〇 |
別表
【別記第一号 第四十五条関係 】
予算様式 (略)
別記第二号(第四十六条関係) 実施計画様式 (略)
別記第三号(第四十六条関係) 給与費明細書様式 (略)
別記第四号(第四十六条関係) 継続費に関する調書様式 (略)
別記第五号(第四十六条関係) 債務負担行為に関する調書様式 (略)
別記第六号(第四十七条関係) 継続費繰越計算書様式 (略)
別記第七号(第四十七条関係) 継続費精算報告書様式 (略)
別記第八号(第四十七条関係) 繰越計算書様式 (略)
別記第九号(第四十八条関係) 決算報告書様式 (略)
別記第十号(第四十八条関係) 損益計算書様式 (略)
別記第十一号(第四十八条関係) 剰余金計算書様式 (略)
別記第十二号(第四十八条関係) 剰余金処分計算書様式 (略)
別記第十三号(第四十八条関係) 貸借対照表様式 (略)
別記第十四号(第四十八条関係) 事業報告書様式 (略)
別記第十五号(第四十九条関係) キャッシュ・フロー計算書様式 (略)
別記第十六号(第四十九条関係) 収益費用明細書様式 (略)
別記第十七号(第四十九条関係) 固定資産明細書様式 (略)
別記第十八号(第四十九条関係) 企業債明細書様式 (略)
別記第十九号(第五十条関係) 試算表様式 (略)
別記第二十号(第五十一条関係) 地方公営企業法適用状況異動報告書の様式 (略)
別記第二号(第四十六条関係) 実施計画様式 (略)
別記第三号(第四十六条関係) 給与費明細書様式 (略)
別記第四号(第四十六条関係) 継続費に関する調書様式 (略)
別記第五号(第四十六条関係) 債務負担行為に関する調書様式 (略)
別記第六号(第四十七条関係) 継続費繰越計算書様式 (略)
別記第七号(第四十七条関係) 継続費精算報告書様式 (略)
別記第八号(第四十七条関係) 繰越計算書様式 (略)
別記第九号(第四十八条関係) 決算報告書様式 (略)
別記第十号(第四十八条関係) 損益計算書様式 (略)
別記第十一号(第四十八条関係) 剰余金計算書様式 (略)
別記第十二号(第四十八条関係) 剰余金処分計算書様式 (略)
別記第十三号(第四十八条関係) 貸借対照表様式 (略)
別記第十四号(第四十八条関係) 事業報告書様式 (略)
別記第十五号(第四十九条関係) キャッシュ・フロー計算書様式 (略)
別記第十六号(第四十九条関係) 収益費用明細書様式 (略)
別記第十七号(第四十九条関係) 固定資産明細書様式 (略)
別記第十八号(第四十九条関係) 企業債明細書様式 (略)
別記第十九号(第五十条関係) 試算表様式 (略)
別記第二十号(第五十一条関係) 地方公営企業法適用状況異動報告書の様式 (略)
附則
昭和41年7月5日
附則
平成24年1月27日
第2条
(適用)
1
第一条の規定による改正後の地方公営企業法施行規則(以下「新規則」という。)の規定は、平成二十六年度の事業年度から適用し、平成二十五年度以前の事業年度については、第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第十一条の二に係る部分を除き、なお従前の例による。
2
前項の規定にかかわらず、地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法第五条第一号に規定する公営企業をいう。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(以下「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令(附則第六条において「新令」という。)第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。
第3条
(資産に係る控除対象外消費税額に関する経過措置)
第4条
(引当金に関する経過措置)
第5条
(退職給付引当金に関する経過措置)
第6条
(旧みなし償却規定の削除に伴う経過措置)
1
一部改正政令附則第四条の総務省令で定めるところにより算定した額は、新令第二十六条第一項の補助金等(以下この条において「補助金等」という。)の交付を受けた償却資産の最初適用事業年度の前事業年度の末日における帳簿価額(第一条の規定による改正前の地方公営企業法施行規則第八条第四項又は第九条第三項の規定(以下「旧みなし償却規定」という。)を適用して減価償却を行っていた場合には、帳簿原価から同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額)に相当する額に当該償却資産の取得に要した金額に相当する額及び改良費の額に相当する額の合算額に対するこれらの費用に充てられた補助金等の金額の割合を乗じて得た額とする。
2
最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用して減価償却を行っていた償却資産については、同日以前に旧みなし償却規定を適用しなかったとしたならば行っていた減価償却累計額から既に行った減価償却累計額を控除して得た額(次項において「取崩し額」という。)を最初適用事業年度の初日において帳簿価額から減額し、同額を資本剰余金から減額するものとする。
4
最初適用事業年度の前事業年度の末日以前に旧みなし償却規定を適用しないで減価償却を行っていた償却資産については、減価償却累計額から同日以前に旧みなし償却規定を適用したならば行っていた減価償却累計額を控除して得た額(次項において「振替え額」という。)を資本剰余金から利益剰余金に振り替えるものとする。
6
最初適用事業年度の前事業年度の末日において現に資本剰余金に整理されている補助金等の額のうち、企業債(償却資産の取得又は改良に充てるために起こした企業債に限る。)の元金の償還に要する資金に充てるため、一般会計又は他の特別会計から行った繰入金の額に相当する額は、前五項の補助金等の例により整理するものとする。ただし、最初適用事業年度以降の各事業年度における当該償却資産の減価償却額と当該減価償却額に応じて償却される当該繰入金に相当する長期前受金の額との差額が重要でないときは、この限りでない。
附則
平成24年12月25日
第2条
(地方公営企業法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2
前項の規定にかかわらず、地方公営企業法第二条の規定により同法の規定の全部又は一部を適用する公営企業(地方財政法第五条第一号に規定する公営企業をいう。以下同じ。)が、地方公営企業法施行令等の一部を改正する政令(以下この項において「一部改正政令」という。)附則第二条第二項の規定により一部改正政令第一条による改正後の地方公営企業法施行令第十二条、第十四条、第十五条、第十七条の二第一項第二号、第二十三条、第二十五条及び第二十六条の規定(以下この項において「新令第十二条等の規定」という。)を平成二十四年度又は平成二十五年度の事業年度から適用する場合においては、その新令第十二条等の規定が最初に適用される事業年度から、新規則の規定を適用する。