地方競馬全国協会の財務及び会計に関する省令
平成25年3月19日 改正
第5条
【収入支出予算】
収入支出予算は、経理単位の区分に応ずる畜産振興勘定、競馬活性化勘定及び競馬業務勘定のほか、業務の管理部門の収支を整理する勘定を設け、各勘定において収入にあつてはその性質、支出にあつてはその目的に従つて区分するものとする。
⊟
参照条文
第7条
【予算の流用等】
3
協会は、前項の規定による承認を受けようとするときは、予算の流用にあつては、流用の理由及び金額を明らかにした書類を、予備費の使用にあつては、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
⊟
参照条文
第8条
【予算の繰越し】
1
協会は、予算の実施上特に必要があるときは、支出予算の経費の金額のうち、当該事業年度内に支出決定を終わらなかつたものを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、予算総則で指定する経費の金額については、あらかじめ農林水産大臣の承認を受けなければならない。
2
協会は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度末までに、事項ごとに、繰越しを必要とする支出予算の経費の金額及びその理由を明らかにした書類を農林水産大臣に提出しなければならない。
第11条
【事業報告書】
法第23条の41第2項の事業報告書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
①
業務の内容、各事務所の所在地、資本金を有しない旨、役員の定数並びに各役員の氏名、役職、任期及び経歴、職員の定数及びその増減、協会の沿革、根拠法、主務大臣、運営委員会及び評議員会の概要その他の協会の概要
③
子会社(協会が議決権の過半数を実質的に所有している会社をいう。以下同じ。協会及び子会社又は子会社が他の会社の議決権の過半数を実質的に所有している場合における当該他の会社は、協会の子会社とみなす。)及び関連会社(協会(協会が子会社を有する場合には、当該子会社も含む。)が議決権の百分の二十以上、百分の五十以下を実質的に所有し、かつ、協会が、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び営業の方針に対して重要な影響を与えることができる会社をいう。以下同じ。)並びに関連一般社団法人等(協会の業務の一部又は協会の業務に関連する事業を行つている一般社団法人、一般財団法人その他の団体であつて、協会が出資、人事、資金、技術、取引等の関係を通じて財務及び事業の方針決定を支配しているか若しくはそれに対して重要な影響を与えることができるものをいう。以下同じ。)に関する次の事項
第14条
【債務に関する計算書】
第12条第1項の債務に関する計算書には、翌事業年度以降にわたる債務を負担する行為につき、事項ごとにその負担した債務の金額及びその行為に基づいて支出すべき年限を示さなければならない。