執行官国庫補助基準額令
平成19年3月31日 改正
第1条
裁判所法第62条第4項の規定によつて執行官の受ける補助金に関し、執行官法第21条の政令で定める額(以下「補助基準額」という。)は、一般職の職員の給与に関する法律別表第一イ行政職俸給表(一)の五級一号俸の俸給月額に十二を乗じて得た額とする。
第3条
年の中途において第1条に定める俸給月額が改定されたときは、改定前及び改定後の各俸給月額に十二を乗じて得た額をその年の日数でそれぞれ除して得た額に、その年における改定前及び改定後の各期間の日数(これらの期間中に非在職期間等がある執行官については、それぞれその日数を改定前及び改定後の各期間の日数から控除した日数)をそれぞれ乗じて得た額の合計額を、その年における補助基準額とする。