外務省独立行政法人評価委員会令
平成24年8月1日 改正
第5条
【分科会】
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委員会に、次の表の上欄に掲げる分科会を置き、これらの分科会の所掌事務は、独立行政法人通則法第12条第2項の規定により委員会の権限に属させられた事項のうち、それぞれ同表の下欄に掲げる独立行政法人に係るものを処理することとする。
国際交流基金分科会 | 独立行政法人国際交流基金 |
国際協力機構分科会 | 独立行政法人国際協力機構 |