• 外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十二条の認定地域観光振興事業者及び施設を定める省令
    • 第1条 [認定地域観光振興事業者の範囲]
    • 第2条 [施設の範囲]

外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律第十二条の認定地域観光振興事業者及び施設を定める省令

平成17年8月12日 制定
第1条
【認定地域観光振興事業者の範囲】
外国人観光旅客の来訪地域の整備等の促進による国際観光の振興に関する法律(以下「法」という。)第12条に規定する総務省令で定める認定地域観光振興事業者は、次に掲げる者とする。地方公共団体が、資本金、基本金その他これらに準ずるものの二分の一以上を出資している民法第34条の法人、株式会社又は有限会社
第2条
【施設の範囲】
第12条に規定する総務省令で定める施設は、次に掲げる施設とする。
教養文化施設
スポーツ又はレクリエーション施設
集会施設
休養施設
案内所
案内標識
附則
この省令は、通訳案内業法及び外国人観光旅客の来訪地域の多様化の促進による国際観光の振興に関する法律の一部を改正する法律第二条の規定の施行の日(平成十七年八月十五日)から施行する。

キーボードでも操作できます

  (テンキーを利用する場合は

    NumLockして下さい)

「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条

「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア