• 外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法関係手数料令
    • 第1条 [承認申請手数料]
    • 第2条 [指定申請手数料]

外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法関係手数料令

平成6年3月18日 改正
第1条
【承認申請手数料】
外国弁護士による法律事務の取扱いに関する特別措置法(以下「法」という。)第9条第3項の手数料の額は、申請一件につき二万七千五百円とする。
第2条
【指定申請手数料】
法第17条第3項の手数料の額は、申請一件につき一万三千四百円とする。
法第2条第2号の法務省令で定める一の連邦国家に係る二以上の特定外国法につき同時にする指定の申請は、前項の規定の適用については、一件の申請とみなす。
附則
この政令は、法の施行の日(昭和六十二年四月一日)から施行する。
附則
平成3年3月15日
この政令は、平成三年四月一日から施行する。
附則
平成6年3月18日
この政令は、平成六年四月一日から施行する。

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