外国軍用艦船等に関する検疫法特例
平成15年10月16日 改正
第7条
【艦内隔離】
検疫法第14条第1項第1号に規定する隔離(同法第34条の2第3項の規定により実施される場合を含む。)は、当該軍用艦船に検疫感染症の患者を収容する施設があるときは、その施設に収容して行うことができる。
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