• 司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行ふへき者の指定等に関する件
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第6条

司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行ふへき者の指定等に関する件

昭和22年12月17日 改正
第2条
監獄又ハ分監ノ長ハ監獄又ハ分監ニ於ケル犯罪ニ付刑事訴訟法第248条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
第3条
左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官庁所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事正ト協議シテ指命シタルモノハ第1号乃至第8号ノ二ニ掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第248条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第9号乃至第14号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ
二等又ハ三等ノ帝室林野局出仕
猟場管守ノ事務ヲ担当スル三等ノ宮内省出仕
監獄又ハ分監ノ長タル者及看守タル者ヲ除クノ外監獄職員タル二級又ハ三級ノ法務庁事務官
営林局署勤務ノ農林事務官及農林技官
鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ二級又ハ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅長、車掌区長又ハ自動車区長タル二級又ハ三級ノ運輸事務官及国有鉄道ノ駅ノ助役タル二級又ハ三級ノ運輸事務官
北海道庁ノ営林区署勤務ノ二級又ハ三級ノ地方技官及三級ノ地方事務官
公有林野ノ事務ヲ担当スル北海道庁ノ二級又ハ三級ノ地方事務官及地方技官
狩猟取締ノ事務ヲ担当スル庁府県ノ三級ノ地方技官
三等ノ帝室林野局出仕
第2号ニ掲クル者ヲ除クノ外猟場管守ノ事務ヲ担当スル宮内省職員
看守タル法務庁事務官
鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅、車掌区若ハ自動車区ノ助役又ハ車掌区若ハ自動車区ノ支区長タル三級ノ運輸事務官及鉄道手、国有鉄道ノ駅勤務ノ三級ノ運輸事務官又ハ鉄道手ニシテ専ラ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ並ニ国有鉄道ノ車掌タル三級ノ運輸事務官、鉄道手及雇員
北海道庁河川監守タル三級ノ地方事務官
経済監視官補タル地方事務官
参照条文
第4条
前条ノ規定ニ依リ司法警察官吏ノ職務ヲ行フ者ノ職務ノ範囲ハ左ニ掲クル罪ニ関スルモノニ限ル
前条第1号第9号ニ掲クル者ニ在リテハ御料林野又ハ其ノ産物ニ関スル罪
前条第2号第10号ニ掲クル者ニ在リテハ御猟場ニ於ケル狩猟ニ関スル罪
前条第3号第11号ニ掲クル者ニ在リテハ監獄又ハ分監ニ於ケル犯罪
前条第4号ニ掲クル者ニ在リテハ国有林野、部分林、公有林野官行造林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野若ハ国営猟区ニ於ケル狩猟ニ関スル罪
前条第5号第12号ニ掲クル者ニ在リテハ停車場又ハ列車ニ於ケル現行犯
前条第6号ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル国有林野、部分林、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩猟ニ関スル罪
前条第7号ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル公有林野、其ノ林野ノ産物又ハ其ノ林野ニ於ケル狩猟ニ関スル罪
前条第8号ニ掲クル者ニ在リテハ狩猟ニ関スル罪
前条第13号ニ掲クル者ニ在リテハ北海道ニ於ケル河川又ハ其ノ附属物ニ関スル罪
前条第8号ノ二及第14号ニ掲クル者ニ在リテハ経済統制ニ関スル犯罪
第6条
遠洋区域、近海区域又ハ沿海区域ヲ航行スル総噸数二十噸以上ノ船舶ノ船長ハ其ノ船舶内ニ於テ刑事訴訟法第248条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ行フ
前項ノ船舶内ニ於ケル司法警察吏ノ職務ハ甲板部、機関部及事務部ノ海員中其ノ各部ニ於テ職掌ノ上位ニ在ル者之ヲ行フ
前二項ノ規定ハ復員又ハ掃海ニ従事スル船舶ニ付之ヲ準用ス
附則
本令ハ大正十三年一月一日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和9年4月18日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和12年7月3日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和15年12月21日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和18年5月19日
本令ハ公布ノ日ヨリ之ヲ施行ス
附則
昭和21年7月19日
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年5月2日
この勅令は、公布の日から、これを施行する。
附則
昭和22年12月17日
第17条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。

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