司法警察官吏及司法警察官吏の職務を行ふへき者の指定等に関する件
昭和22年12月17日 改正
第3条
左ニ掲クル者ニシテ其ノ所属長官其ノ官庁所在地ヲ管轄スル地方裁判所ノ検事正ト協議シテ指命シタルモノハ第1号乃至第8号ノ二ニ掲クル者ニ在リテハ刑事訴訟法第248条ニ規定スル司法警察官ノ職務ヲ、第9号乃至第14号ニ掲クル者ニ在リテハ司法警察吏ノ職務ヲ行フ
⑤
鉄道局又ハ鉄道局ノ事務ヲ取扱フ命令ヲ以テ定ムル地方官署勤務ノ二級又ハ三級ノ運輸事務官ニシテ国有鉄道ニ於ケル旅客公衆ノ秩序維持又ハ荷物事故防止ノ事務ヲ担当スルモノ、国有鉄道ノ駅長、車掌区長又ハ自動車区長タル二級又ハ三級ノ運輸事務官及国有鉄道ノ駅ノ助役タル二級又ハ三級ノ運輸事務官
⊟
参照条文