大規模小売店舗立地法施行令
平成10年10月16日 制定
第3条
【届出の方法】
法第5条第1項の規定による大規模小売店舗の新設の届出は、当該新設をする者がするものとする。この場合において、その者が二人以上である場合には、これらの者の全部又は一部が共同してすることができる。
第4条
【報告の徴収】
キーボードでも操作できます
(テンキーを利用する場合は
NumLockして下さい)
「1」+「4」+「Enter」 ⇒ 14条
「Esc」 or 「テンキーの/」 ⇒ クリア