• 大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

大麻取締法第二十二条の五の規定により地方厚生局長及び地方厚生支局長に委任する権限を定める省令

平成12年11月8日 制定
大麻取締法(以下「法」という。)第22条の5第1項の規定により、次に掲げる厚生労働大臣の権限は、地方厚生局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が第2号に掲げる権限を自ら行うことを妨げない。
法第16条に規定する権限
法第21条第1項に規定する権限
法第22条の5第2項の規定により、前項各号に掲げる権限は、地方厚生支局長に委任する。
附則
この省令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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