天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法施行規則
平成12年9月1日 改正
第2条
【権限の委任】
天災による被害農林漁業者等に対する資金の融通に関する暫定措置法第7条第1項の規定による農林水産大臣の権限は、同項の組合、連合会又は金融機関の主たる事務所の所在地を管轄する地方農政局長に委任する。ただし、農林水産大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
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