• 天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令
    • 第1条 [素材等]
    • 第2条 [発行枚数]
    • 第3条 [販売価格]

天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の形式等に関する政令

平成2年8月10日 制定
第1条
【素材等】
天皇陛下御即位記念のための十万円の貨幣の発行に関する法律第1条の規定により発行する貨幣の素材、品位、量目及び形式を次のように定める。
素材
品位純金
量目三十グラム
形式 直径三十三ミリメートル
参照条文
第2条
【発行枚数】
前条に規定する貨幣の発行枚数は、二百万枚とする。
第3条
【販売価格】
特殊な技術を用いて製造し表面に光沢を持たせた第1条に規定する貨幣で一枚を容器に入れたものの販売価格は、十一万三千三百円とする。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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