奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令の施行に伴う金属鉱山等保安規則等の特別措置に関する省令
昭和29年8月12日 改正
第1条
【用語の意義】
1
この省令において「鉱業権者」とは、この省令施行の日において、奄美群島の復帰に伴う通商産業省関係の法律の適用の暫定措置等に関する政令(以下「令」という。)第7条の規定により鉱山保安法(以下「法」という。)第2条第1項の鉱業権者とみなされた者をいう。
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