• 官吏功労表彰令施行規則
    • 第1条
    • 第2条
    • 第3条
    • 第4条
    • 第5条
    • 第6条
    • 第7条

官吏功労表彰令施行規則

昭和19年2月15日 制定
第1条
顕功章は式典其の他の廉ある場合之を佩用すべきものとし尚平素勤務の場合に於ても之を佩用するを例とす
第2条
顕功章は本人に限り終身之を佩用し遺族之を保存することを得
第3条
顕功状を授与せられたる庁又は部局に付其の体面を汚辱すべき事実あるに至りたるときは内閣総理大臣は所管大臣を経て当該庁又は部局に対し其の受有する顕功状の処置に関し所要の指示を為すことあるべし
第4条
官制の廃止又は改正等に因り顕功状を授与せられたる庁又は部局存在せざるに至りたる場合に於ては之に相当する庁又は部局に於て顕功状を保存するものとす
前項の場合に於て従前の庁又は部局に相当する庁又は部局なきとき又は不明なるときは内閣総理大臣の指定する庁又は部局をして之を保存せしむるものとす
第5条
顕功章を授与せらるべき者に対しては其の授与前死亡したるときと雖も危篤に陥りたる時に遡りて之を授与す
第6条
顕功章又は顕功状の亡失又は毀損の場合に於ては申出に依り之を再交付することあるべし
前項の規定に依る再交付ありたる後亡失の顕功章又は顕功状を発見したるときは速に之を返納すべし
第7条
顕功章若は顕功状を授与したるとき又は官吏功労表彰令第6条の規定に依り之を返納せしめたるときは官報を以て其の旨を公示す
附則
本令は公布の日より之を施行す

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