官民人材交流センター組織規則
平成20年12月25日 制定
第5条
【支所】
1
センターの支所の名称、位置及び管轄区域は、次のとおりとする。ただし、特に必要があるときは、管轄区域によらないことができる。
名称 | 位置 | 管轄区域 |
北海道支所 | 札幌市 | 北海道 |
東北支所 | 仙台市 | 青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県 |
関東甲信越支所 | 東京都 | 茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、千葉県、東京都、神奈川県、新潟県、山梨県、長野県 |
中部支所 | 名古屋市 | 富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 |
近畿支所 | 大阪市 | 滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、奈良県、和歌山県 |
中国四国支所 | 広島市 | 鳥取県、島根県、岡山県、広島県、山口県、徳島県、香川県、愛媛県、高知県 |
九州沖縄支所 | 福岡市 | 福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県、沖縄県 |