家事審判法施行法
昭和22年12月6日 制定
第8条
第23条
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前条の場合を除いて、この法律施行の際現に第一審として地方裁判所に係属している非訟事件で家事審判所の管轄に属するものは、この法律施行の日に、その裁判所の所在地を管轄する家事審判所に係属したものとみなす。
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参照条文
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