• 家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令
    • 第1条 [内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続]
    • 第2条 [身分を示す証明書]
    • 第3条 [条例等に係る適用除外]

家庭用品品質表示法に基づく申出の手続等を定める命令

平成23年12月26日 改正
第1条
【内閣総理大臣又は経済産業大臣に対する申出の手続】
家庭用品品質表示法(以下「法」という。)第10条第1項の規定により内閣総理大臣又は経済産業大臣に対して申出をしようとする者は、次に掲げる事項を記載した申出書を提出しなければならない。
申出人の氏名又は名称及び住所
申出に係る家庭用品の品目
申出の趣旨
その他参考となる事項
第2条
【身分を示す証明書】
法第19条第3項に規定する職員の身分を示す証明書は、様式第一によるものとする。
法第20条第5項に規定する独立行政法人製品評価技術基盤機構の職員の身分を示す証明書は、様式第二によるものとする。
参照条文
第3条
【条例等に係る適用除外】
前条第1項(都道府県知事又は市長の事務に係る部分に限る。)の規定は、都道府県又は市の条例、規則その他の定めに別段の定めがあるときは、その限度において適用しない。
附則
この命令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。
附則
平成23年12月26日
この命令は、平成二十四年四月一日から施行する。

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