家庭用品品質表示法施行規則
平成23年12月26日 改正
第1条
【消費者庁長官との協議】
都道府県知事又は市長は、
家庭用品品質表示法施行令(以下「令」という。)
第4条第5項の規定により消費者庁長官に協議しようとするときは、次に掲げる事項を記載した協議書を消費者庁長官に送付しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を通じて消費者庁長官に送付しなければならない。
①
公表に係る販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第2条
【消費者庁長官に対する都道府県知事又は市長の報告】
都道府県知事又は市長は、
家庭用品品質表示法(以下「法」という。)
第4条第1項の規定に基づく指示をしたときは、
令第4条第6項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
①
指示をした販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第3条
都道府県知事又は市長は、
法第19条第2項の規定に基づく報告の徴収を行ったときは、
令第4条第6項の規定により、遅滞なく、次に掲げる事項を記載した報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
①
報告の徴収を行った販売業者の氏名又は名称及び住所又は本店若しくは主たる事務所の所在地
第4条
1
都道府県知事又は市長は、その職員に、
法第19条第2項の規定に基づく立入検査をさせた場合は、
令第4条第6項の規定により、その年度中の立入検査の結果を取りまとめて翌年度の四月三十日までに、様式第一による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
2
都道府県知事又は市長は、その職員に、
法第19条第2項の規定に基づく立入検査をさせた場合であって、法令に違反する事実があると認めるときは、
前項の規定にかかわらず、遅滞なく、様式第二による報告書を消費者庁長官に提出しなければならない。この場合において、市長にあっては、当該市を包括する都道府県の知事を経由して消費者庁長官に提出しなければならない。
附則
1
この省令は、法の施行の日(昭和三十七年十月一日)から施行する。
附則
平成21年8月28日
この府令は、消費者庁及び消費者委員会設置法の施行の日(平成二十一年九月一日)から施行する。