小型自動車競走審判員、選手および小型自動車登録規則
平成20年3月21日 改正
第2条
【登録簿】
法第27条第1項の指定を受けた法人(以下「小型自動車競走振興法人」という。)は、審判員、選手及び競走車についてそれぞれ審判員登録簿、選手登録簿及び競走車登録簿を作成し、登録及びその消除並びに記載事項の変更について所要の事項を記載しなければならない。
第3条
【通知等】
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小型自動車競走振興法人は、審判員、選手及び競走車を登録し、若しくは消除し、又は記載事項を変更したときは、小型自動車競走施行者及び法第42条第1項の指定を受けた法人(以下「競走実施法人」という。)にその旨を通知するとともに、公示しなければならない。
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参照条文
第4条
【登録更新及び登録証の記載事項の変更】
第14条の2
【検定及び登録の消除の方法等】
審判員資格検定及び審判員登録更新検定の方法及び合格基準並びに審判員登録の消除の方法及び基準については、法第30条第1項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第21条の2
【検定及び登録の消除の方法等】
選手資格検定の方法及び合格基準、選手登録更新の方法並びに選手登録の消除の方法及び基準については、法第30条第1項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
第29条
【検査及び登録の消除の方法等】
競走車登録検査及び競走車登録更新検査の方法及び合格基準並びに競走車の登録の消除の方法及び基準については、法第30条第1項の規定により小型自動車競走振興法人が経済産業大臣の認可を受けて定める業務の方法による。
附則
昭和37年9月28日
附則
平成13年12月21日