• 小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令
    • 第4条 [有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係]

小笠原諸島の復帰に伴う郵政省関係法律の適用の暫定措置に関する政令

昭和58年3月29日 改正
第4条
【有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法関係】
有線電気通信法及び公衆電気通信法施行法第13条の規定は、法の施行の際現に小笠原諸島において戦災により滅失している加入電話を復旧する場合に準用する。
附則
この政令は、法の施行の日から施行する。
附則
昭和58年3月29日
この政令は、昭和五十八年三月三十一日から施行する。

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