• 少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
    • 第1条 [警察職員の職務]
    • 第2条 [還付等公告]
    • 第3条 [児童相談所への調査の概要及び結果の通知]

少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則

平成24年6月21日 改正
第1条
【警察職員の職務】
少年補導職員(少年警察活動規則第2条第11号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(十四歳に満たない者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が少年法(以下「法」という。)第6条の2第3項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年(法第3条第1項第2号に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。
第2条
【還付等公告】
法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。
法第6条の5第2項の規定により公告する旨
警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の名称
事件名及び押収番号
品名及び数量
公告の初日及び末日の年月日
前項の交付又は複写に関する公告を行う場合には、同項各号に掲げる事項のほか、交付すべき記録媒体に記録された電磁的記録又は複写を許すべき電磁的記録を特定するに足りる事項をも掲示するものとする。
警察本部長又は警察署長は、必要があるときは、押収の場所及び年月日並びに押収物の特徴をも公告することができる。
警察本部長又は警察署長は、特に必要があるときは、第1項の期間を延長することができる。
第3条
【児童相談所への調査の概要及び結果の通知】
法第6条の6第3項の通知は、別記様式の調査概要結果通知書をもって行うものとする。
附則
この規則は、少年法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十九年十一月一日)から施行する。
附則
平成24年3月16日
この規則は、民法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年四月一日)から施行する。
附則
平成24年6月21日
この規則は、情報処理の高度化等に対処するための刑法等の一部を改正する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成二十四年六月二十二日)から施行する。

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