少年法第六条の二第三項の規定に基づく警察職員の職務等に関する規則
平成24年6月21日 改正
第1条
【警察職員の職務】
少年補導職員(少年警察活動規則第2条第11号に規定する少年補導職員をいう。)のうちから、低年齢少年(十四歳に満たない者をいう。)に対する質問その他の職務に必要な事項に関する教育訓練を受け、専門的知識を有する者として警察本部長(警視総監及び道府県警察本部長をいう。以下同じ。)が少年法(以下「法」という。)第6条の2第3項に規定する警察職員に指定したものは、上司である警察官の命を受け、触法少年(法第3条第1項第2号に規定する少年をいう。)に係る事件の原因及び動機並びに当該少年の性格、行状、経歴、教育程度、環境、家庭の状況、交友関係等を明らかにするために必要な調査を行うことができる。
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参照条文
第2条
【還付等公告】
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法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の規定による押収物の還付に関する公告及び法第6条の5第2項において準用する刑事訴訟法第499条の2第1項において準用する同法第499条の規定による交付又は複写に関する公告は、警察本部長又は警察署長が警視庁若しくは道府県警察本部又は警察署の掲示場に次に掲げる事項を十四日間掲示することによって行うものとする。