第3条
【委員の任期等】
1
委員の任期は、二年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。
3
臨時委員は、その者の任命に係る当該特別の事項に関する調査審議が終了したときは、解任されるものとする。
4
専門委員は、その者の任命に係る当該専門の事項に関する調査が終了したときは、解任されるものとする。
5
試験委員は、当該弁理士試験又は特定侵害訴訟代理業務試験の問題の作成及び採点が終了したときは、解任されるものとする。
6
委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、非常勤とする。
第5条
【分科会】
1
審議会に、弁理士審査分科会(以下「分科会」という。)を置く。
2
分科会は、審議会の所掌事務のうち、
弁理士法の規定に基づき審議会の権限に属させられた事項を処理することをつかさどる。
3
分科会に属すべき委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、特許庁長官が指名する。
4
分科会に分科会長を置き、分科会に属する委員の互選により選任する。
6
分科会長に事故があるときは、分科会に属する委員のうちから分科会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
7
審議会は、その定めるところにより、分科会の議決をもって審議会の議決とすることができる。
第6条
【部会】
1
審議会及び分科会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
2
部会に属すべき委員、臨時委員、専門委員及び試験委員は、会長(分科会に置かれる部会にあっては、分科会長)が指名する。
3
部会に部会長を置き、当該部会に属する委員の互選により選任する。
5
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
6
審議会(分科会に置かれる部会にあっては、分科会。以下この項において同じ。)は、その定めるところにより、部会の議決をもって審議会の議決とすることができる。