工業標準化法に基づく登録試験事業者等に関する省令
平成17年6月15日 改正
第2条
【登録の申請】
第11条
【準用】
第2条から第9条までの規定は、登録外国試験事業者に準用する。この場合において、第2条第1項及び第3条中「法第57条第1項」とあるのは「法第65条第1項」と、第4条及び第5条中「法第58条第1項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第58条第1項」と、第6条中「法第59条第1項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第59条第1項」と、第7条中「法第60条第2項」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第60条第2項」と、第8条中「法第61条」とあるのは「法第65条第2項において準用する法第61条」と、第9条中「法第63条」とあるのは「法第65条第3項」と読み替えるものとする。