• 工業用水法施行令
    • 第1条 [指定地域]
    • 第2条 [報告の徴収]

工業用水法施行令

平成18年8月11日 改正
第1条
【指定地域】
工業用水法(以下「法」という。)第3条第1項の政令で定める地域は、別記のとおりとする。
第2条
【報告の徴収】
法第24条の規定により都道府県知事が報告をさせることができる事項は、次のとおりとする。
法第3条第1項の許可を受けた井戸(以下「許可井戸」という。)のストレーナーの位置の変更(法第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
許可井戸の揚水機の構造の変更(法第7条第1項の規定により許可を受けなければならない事項を除く。)
許可井戸の水位の状況
許可井戸の運転状況
許可井戸により採取する地下水の水温、水質及び水量
許可井戸により採取する地下水の用途別の使用量
附則
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和33年12月4日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和34年3月6日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和35年5月17日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和35年10月7日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和35年12月19日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和37年10月20日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和38年6月1日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和38年6月24日
この政令は、昭和三十八年七月一日から施行する。
附則
昭和40年9月25日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和41年5月17日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和42年2月1日
この政令は、公布の日から施行する。
附則
昭和44年9月11日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和46年6月30日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和四十六年七月一日から施行する。
附則
昭和47年4月3日
この政令は、昭和四十七年五月一日から施行する。
附則
昭和49年6月28日
この政令は、昭和四十九年八月一日から施行する。
附則
昭和50年7月11日
この政令は、昭和五十年八月十五日から施行する。
附則
昭和52年12月26日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和54年6月1日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和59年6月5日
この政令は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。
附則
昭和62年3月20日
第1条
(施行期日)
この政令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附則
平成13年4月26日
この政令は、平成十三年五月一日から施行する。
附則
平成15年3月24日
この政令は、平成十五年四月一日から施行する。
附則
平成18年8月11日
この政令は、平成十八年九月一日から施行する。

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