平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害についての激甚災害及びこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令
平成21年8月28日 制定
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害 | 適用すべき措置 |
平成二十一年六月九日から八月二日までの間の豪雨による災害 | 法第5条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置 |
備考 上欄の豪雨とは、梅雨前線によるものをいう。 |