• 平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

平成25年10月9日 制定
次の表の上欄に掲げる災害を激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(以下「法」という。)第2条第1項の激甚災害として指定し、当該激甚災害に対し適用すべき措置を同表の下欄に掲げるとおり指定する。
激甚災害適用すべき措置
平成二十五年九月十五日から同月十七日までの間の暴風雨及び豪雨による災害法第5条第6条及び第24条第2項から第4項までに規定する措置
備考 上欄の暴風雨とは、平成二十五年台風第18号によるものをいう。
附則
この政令は、公布の日から施行する。

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